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都心8区限定・仲介手数料無料の売却仲介

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この記事でわかること
空き家の査定を頼むと、普通の家より数字の幅が大きく出ます。
理由は建物の傷みだけではありません。空き家には普通の家に無い条件が付いていることがあり、それが価格と、持ち続ける費用の両方を動かします。
この記事では、空き家の査定でだけ効いてくることを、空家法の条文で確かめます。
| 見るところ | 何が変わるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 段の位置 | 保有費用・標識・費用の請求 | 空家法13条・22条 |
| 敷地と木 | 庭木の伐採まで措置の対象 | 空家法2条1項 |
| 標識 | 物件に札が立つ。拒めない | 空家法22条13項・14項 |
| 査定の根拠 | 出させるのは相手の義務 | 宅建業法34条の2第2項 |
| 解体の扱い | そのままと更地で数字が別 | ― |
出典: e-Gov法令検索(空家等対策の推進に関する特別措置法・宅地建物取引業法/2026-09-17確認)
★いちばん効くのは1行目です。市町村からの措置は段になっていて、どの段にいるかで話が変わります。ここを知らずに査定を頼むと、返ってきた数字の理由が分かりません。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
空き家に対する市町村の措置は、2つの筋があり、それぞれ段を踏みます。
まだ危険な状態ではないが、放っておくと危なくなる空き家です。条文はこう定義しています。
市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま 放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると 認めるときは、当該状態にあると認められる空家等(以下「管理不全 空家等」という。)の所有者等に対し、…必要な措置をとるよう指導を することができる。
出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法 13条1項(2026-09-17確認)
指導をしてもなお改善されないときは、勧告に進みます(同2項)。条文は勧告の内容として修繕と立木竹の伐採を挙げています。
すでに危険・不衛生・景観を著しく損なうなどの状態にある空き家です(2条2項)。こちらは4段あります。
| 段 | 市町村長がすること | 条文 |
|---|---|---|
| 指導 | 助言又は指導 | 22条1項 |
| 勧告 | 猶予期限を付けて勧告 | 22条2項 |
| 命令 | 猶予期限を付けて命令 | 22条3項 |
| 代執行 | 自ら行い、費用を徴収 | 22条9項 |
出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法 22条(2026-09-17確認)
★22条1項には、条文自身が付けた例外があります。倒壊等の危険や著しい不衛生の状態にない特定空家等については、建築物の除却を除くと書かれています。つまり景観だけを理由に「壊せ」とは言えない作りです。
★所有者が分からない場合も進みます。22条10項は、過失なく命令対象者を確知することができないとき、市町村長がその負担において措置を行えると定めています。費用は後から徴収されます(同12項)。
| 段 | 査定と手取りに効くこと |
|---|---|
| 何もなし | 建物の状態と立地だけで決まる |
| 指導 | 記録が残る。改善すれば止まる |
| 勧告 | 固定資産税の特例から外れることがある |
| 命令 | 物件に標識が立つ(拒めない) |
| 代執行 | 工事費を市町村から請求される |
★勧告の段が、いちばん金額に効きます。住宅が建つ土地の固定資産税の軽減が外れると、売れるまでの保有費用が変わります。
★ただし、税の扱いは空家法の条文には書かれていません。上の表の「勧告」の行だけは、空家法ではなく自治体の資料で確かめたことです。神戸市は勧告を受けた空き家を特例から外す条件として挙げ、外れた場合の影響を「3.5倍程度上がる可能性」と書いています。よく見る「6倍」という数字は、市の資料には見当たりませんでした。引用と条件は空き家にかかる税金にまとめています。自分の市区町村のページで確かめてください。
ここは査定に直接ひびきます。条文を2つ並べます。
市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の 設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を 公示しなければならない。
前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置する ことができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、 当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法 22条13項・14項(2026-09-17確認)
★公示は「しなければならない」、標識は「拒み、又は妨げてはならない」です。買う側も査定する側も、現地に行けば分かります。隠して売る前提が立ちません。
2条1項の定義を読むと、敷地と、土地に定着する物まで入っています。
この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物で あって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及び その敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。…)をいう。
出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法 2条1項(2026-09-17確認)
だから13条2項と22条の措置に立木竹の伐採が並んでいます。★庭木が伸びていることは、建物と別の話ではありません。査定のときに「木の処分でいくら引かれるか」を聞いておくと、後から出てきません。
なお同項のただし書で、国又は地方公共団体が所有・管理するものは空家等から除かれています。
空き家は状態の幅が大きいぶん、同じ物件でも会社によって数字が割れます。そのとき根拠を聞くのは遠慮ではなく、宅建業法が相手に課している義務です。
宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を 述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
出典: 宅地建物取引業法 34条の2第2項(2026-09-17確認)
この義務の範囲と、期間や報告の決まりは無料査定でもめる前ににまとめました。査定の入口の形(その場で数字が出るか、訪問が要るか)は査定はどこまでオンラインで進むかで扱っています。
空き家では、そのまま売る場合と解体して更地で売る場合で数字が別になります。片方だけ聞くと比べられません。
| 聞き方 | 何が分かるか |
|---|---|
| そのまま | 古家付きで買う相手がいるか |
| 更地なら | 解体費を自分が出す形の手取り |
| 差額 | 解体にかけてよい上限 |
★順番を間違えると損が出ます。先に壊してから売れないと、解体費を払ったうえに住宅用地の軽減も外れます。解体の要件と見積もりの取り方は解体業者の選び方に、売るか解体するかの比較は相続した空き家をどうするかにあります。
仲介手数料の上限は国の告示で決まっているので、手取りの計算に使えます(不動産の仲介手数料)。
提携している会社のうち、空き家に関係する3社です。並び順はおすすめ順ではありません。
| 窓口 | 公式サイトの表記 | 対応エリアの表記 |
|---|---|---|
| 訳あり物件 |
空き家買取の専門店 | 東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| ハックベリーズ不動産 | 無料訪問査定 | 明示なし |
| 解体工事比較ナビ | 一括見積もり | 明示なし |
出典: 各社の公式サイト(訳あり物件
★対応エリアの明示があるのは1社だけです。ハックベリーズ不動産は本店が東京都練馬区の1か所で免許も東京都知事免許ですが、それは対応エリアの明示ではありません。解体工事比較ナビは見積もりフォームの都道府県の選択肢が47件ありますが、これも明示ではありません。
★売る前提が固まっていないなら、訪問査定から入らないでください。決めていないのに話が進みます。買取で売るときの注意(クーリング・オフが使えない・知っている不具合は伝える)は空き家の買取にまとめています。
条件から窓口を絞るときは相続した不動産の売却の相談先から、状況から選ぶときは状況から相談先を選ぶから入ってください。
| いまの状況 | 次にやること |
|---|---|
| 通知が届いた | 段と期限を読む。窓口へ連絡 |
| 通知が無い | 建物と庭木の状態を写真に残す |
| 数字が欲しい | そのままと更地の2つを聞く |
| 根拠が出ない | 査定でもめる前にを読む |
| 名義が親 | 相続した不動産の名義変更 |
| 共有になっている | 共有名義の不動産 |
| 遠方にある | 空き家の買取を見る |
空き家であること自体を理由に下がる、という決まりはありません。効いてくるのは建物の状態と、この記事で書いた措置の段です。勧告を受けていれば保有費用が変わり、命令まで進んでいれば物件に標識が立ちます(空家法22条13項・14項)。当サイトは空き家の相場の数字を持っていないので、下げ幅は書けません。
まず、その書類がどの段のものかを読んでください。助言・指導(22条1項)、勧告(同2項)、命令(同3項)で意味が違います。勧告と命令には猶予期限が付きます。期限内に動けば代執行には進みません。管理不全空家等なら13条の指導・勧告です。
条文の定義に敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)が入っており(2条1項)、13条2項と22条の措置には立木竹の伐採が挙げられています。建物が無事なら関係ない、とは条文上言えません。ただし、どの状態で指導や勧告に至るかの判断は市区町村ごとです。
先に両方の数字を聞いてから決めてください。更地にすると住宅用地の軽減から外れ、売れるまでの保有費用が上がります。解体費を払ったうえに売れない、という順番がいちばん損です。比較の材料は相続した空き家をどうするかにまとめています。
宅地建物取引業者には、価額について意見を述べるときに根拠を明らかにする義務があります(宅建業法34条の2第2項)。聞くのは失礼ではなく、相手の義務にあたる部分です。詳しくは無料査定でもめる前ににあります。
条文は逆のことを定めています。22条10項は、過失なく命令対象者を確知することができないときでも、市町村長が命令対象者の負担において措置を行えるとしています。費用の徴収には行政代執行法の規定が準用されます(同12項)。相続人が決まっていない状態でも、費用は発生しうるという作りです。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-17 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
このページは「相続の手続き・不動産・土地活用」の記事の1つです。同じテーマの記事は相続・不動産の情報・調べ方にまとめています。
下の数字は、官公庁のページに書かれている内容です。制度は変わることがあるので、判断の前に一次情報を確かめてください。
出典の確認日: 2026-08-27