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この記事でわかること
相続した土地が売れないまま固定資産税だけかかっている——このとき道は3つです。
| 道 | 相手 | 先に要るもの |
|---|---|---|
| 買ってもらう | 買主・買取業者 | 買う理由 |
| 引き取ってもらう | 引取りのサービス | 費用の負担 |
| 国に返す | 国(法務局) | 10の関門を通ること |
この記事では3つ目を、法務省の公式ページの表記のまま並べます。 ★結論を先に書くと、相続した土地でいちばん多い形は、この制度に通りません。 建物が残っている・境界が決まっていない土地は、国に返す前にそのまま買い取ってもらえるかを先に確かめるほうが早いことがあります(下の「通らなかったとき」で比べています)。
相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日から始まっています。
申請できるのは、法務省の表記では 「相続又は相続人に対する遺贈(以下「相続等」といいます。)によって土地を取得した方」です。
| 場合 | 申請できるか |
|---|---|
| 相続 | できる |
| 相続人への遺贈で取得した | できる |
| 相続等で共有持分を取得した | できる |
| 買って取得した土地 | 書かれていない |
★施行の前に相続した土地も対象と書かれています。何十年前の相続でも申請の対象から外れません。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
法務省のページは、通らない場合を2つの段階に分けています。 入口で返される「却下事由」と、審査で認められない「不承認事由」です。
| 記号 | どんな土地か |
|---|---|
| A | 建物がある土地 |
| B | 担保権や使用収益権が設定されている土地 |
| C | 他人の利用が予定されている土地 |
| D | 土壌汚染されている土地 |
| E | 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地 |
| 記号 | どんな土地か |
|---|---|
| A | 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地 |
| B | 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地 |
| C | 土地の管理・処分のために除去しなければいけない有体物が地下にある土地 |
| D | 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地 |
| E | その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地 |
★却下事由のAは「建物がある土地」です。
実家を相続した人が手放したいのは、たいてい家が建ったままの土地です。 この制度は、その状態では受け付けません。先に解体して、更地にする必要があります。
★却下事由のEは「境界が明らかでない土地」です。
相続した土地は、境界標が無い・隣と認識が違う・測量図が古いことが珍しくありません。 ここも、申請の前に解決しておく話になります。
つまり、この制度に進むには
① 建物を取り壊して更地にする
② 境界を確定させる
③ そのうえで申請して、10の関門を通る
という順番になります。①と②に、お金と時間がかかります。
| 何に | いくら |
|---|---|
| 審査手数料 | 土地一筆当たり14,000円 |
| 負担金 | 承認されたあとに納付(下記) |
負担金について、法務省のページはこう書いています。
国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額 ― 法務省「負担金について」
納付の期限は「負担金の通知が到達した日の翌日から30日以内」です。
★区分ごとの具体的な金額は、このページの本文には書かれていません。 法務省は算定式と「負担金額の自動計算シート」(Excelファイル)を置いていて、額はそこで出す形になっています。 当サイトは、本文に無い数字を代わりに書きません。自分の土地の区分で計算シートを使ってください。
★解体と測量をしてから10の関門に挑むのと、その状態のまま買い取ってもらうのを、費用で比べてください。
| 比べるもの | 国庫帰属 | 買取 |
|---|---|---|
| 建物 | 先に取り壊す | 建ったままでも相談できる |
| 境界 | 明らかにする | 相手の判断 |
| 手数料 | 14,000円/筆+負担金 | 査定は無料と表記する会社がある |
| どうなるか | 国が引き取る | 値段がつくか、断られるか |
どちらが得かは、解体費と測量費と負担金の3つが出てからでないと決まりません。 順番は、まず解体の見積もりと査定を取ることです。両方とも、申し込む前に無料か確かめてください。
一般の不動産会社で断られた物件でも買取を相談できる、と公式サイトに書いている窓口のひとつです(「一般的な不動産業者では、取引を断られてしまうような物件でも問題なく買取」と表記・2026-09-29確認)。
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法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
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