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事故物件・訳あり物件の専門買取
借地権の買取専門。地主との交渉を代行し、自社が買主になる

空き家買取の専門店。借地権・再建築不可・共有持分に対応
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この記事でわかること
親から相続した家が借りた土地の上に建っていて、住む予定もないので借地権ごと買い取ってもらいたい。そう考えたとき、最初に決めるのは「誰に買い取ってもらうか」です。
相手は地主・買取業者・個人などの第三者の3つで、相手によって必要な手続きが変わります。もう1つ、売る相手が見つからなくても地主に建物を買い取るよう請求できる場面が、法律に2つあります。
地主が承諾しないときの裁判所の手続きと申立て手数料は、借地権の売却に詳しく書いています。この記事は「買い取ってもらう相手の選び方」と「建物買取請求権」が中心です。
| 相手 | 必要なもの | 根拠 |
|---|---|---|
| 地主 | 地主との合意 | — |
| 買取業者 | 地主の承諾か裁判所の許可 | 民法612条・借地借家法19条 |
| 個人などの第三者 | 地主の承諾か裁判所の許可 | 同上 |
★買取業者も、法律の上では「第三者」です。業者が買う場合も、土地の賃貸借なら地主の承諾が要ることは変わりません。
| 地主に建物を買い取るよう請求できる場面 | 根拠 |
|---|---|
| 期間が満了し、契約の更新がない | 借地借家法13条 |
| 建物を買った第三者について、地主が譲渡を承諾しない | 借地借家法14条 |
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
地主が借地権(と建物)を買えば、土地と借地権が同じ人の手に戻ります。第三者に譲るときの承諾の問題は、そもそも起きません。
価格や条件は、地主との話し合いで決まります。法律で決まった価格はありません。 ★地主が買わないと言っても、そこで終わりではありません。第三者に売る道(相手2・3)と、次に書く建物買取請求権があります。
借地権の買取を掲げる会社があります。ただし、借地権とは借地借家法2条の定義で「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」で、土地の賃借権なら民法612条がかかります。
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 ― 民法612条1項
★業者に売る契約を結ぶ前に、「地主の承諾は誰が、いつ、どうやって取るのか」を必ず確認してください。 承諾が取れなかったときに契約がどうなるか(白紙に戻るのか、違約金がかかるのか)も、契約書で確かめておく必要があります。
当サイトの台帳39件のうち、公式サイトに「借地権」を扱うと書かれている3件です(自社で買い取ると書いているのは3件)。並び順はおすすめ順ではありません。自社買取を先に、同じ扱いの中は名前の順です。
| 相談先 | 扱い方 | 公式サイトの表記 | 対応エリア・免許 |
|---|---|---|---|
| ラクウル 当サイトの記録 | 自社で買い取る | 「ラクウルで 買い取れる物件」の一覧に「借地権」 公式の該当ページ(2026-09-29確認) | 公式サイトに明示なし 国土交通大臣(1)第10311号 |
| 借地権 無料相談 当サイトの記録 | 自社で買い取る | 「ピタットハウス秋葉原北店が直接借地権の買取りをいたします。」 公式の該当ページ(2026-09-29確認) | 首都圏 宅地建物取引業 東京都知事免許(3)第99010号(運営: 株式会社ハウスクル) |
| 訳あり物件 当サイトの記録 | 自社で買い取る | 「借地権でお困りの不動産を手早く買取ります!」 公式の該当ページ(2026-09-29確認) | 公式に2つの表記: 「東京、埼玉、千葉、神奈川」 東京都知事(4)第92862号 |
★この表に無い会社が「扱わない」わけではありません。公式サイトに明記が見つからなかった会社は載せていません。掲載の順序・記載内容は、紹介料の有無で変えていません。
★対応エリアは、表の右の列に公式サイトの表記のまま載せています。書かれた地域の外の物件は、公式サイトで対象かを先に確かめてください。 ★「地主とのやり取りは不要」という表記は、売主(あなた)が直接交渉しなくてよいという意味に読めます。地主の承諾そのものが要らなくなる、とは書かれていません。どう承諾を取るのかは、相談の段階で聞いてください。
ほかの訳あり物件の買取業者は、訳あり物件・共有持分・借地権の買取業者にまとめています。
仲介で買い手を探す形です。業者に売る場合と同じく、地主の承諾が要ります。地主が承諾しないときは、借地借家法19条1項により裁判所に承諾に代わる許可を申し立てられます。
★ただし同じ19条3項で、地主が「自分が買う」と申し立てることができます(介入権)。東京地裁は、これを土地所有者が「優先的に買い取ることができる権利」と説明しています。つまり第三者に売るつもりで申し立てても、裁判所が定める価格で地主に買い取られる形で終わることがあります。
東京地裁の案内では、借地非訟事件の多くは「特段の事情がなければ、概ね1年以内には終わっています」。申立て手数料の計算(固定資産評価額3,000万円なら26,000円)は借地権の売却にあります。
借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。 ― 借地借家法13条1項
使えるのは、期間が満了して、更新がないときです。
★定期借地権は別です。存続期間50年以上の定期借地権では、13条の買取りの請求をしない特約を書面で定められます(22条)。契約書に「定期」の文字があるか確かめてください。
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物…を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物…を時価で買い取るべきことを請求することができる。 ― 借地借家法14条
こちらは建物を買った側(第三者)の権利です。承諾が無いまま建物を買った人は、地主に対して建物を時価で買い取るよう請求できます。この規定も、借地権者側に不利な特約は無効です(16条)。
★売主の立場で大事なのは、買主が「承諾が取れなければ14条で地主に買わせればいい」と考えている場合です。 その場合、あなたが売った建物は地主の手に渡ることになります。契約の前に、承諾を求めるか、19条の許可を申し立てるかを決めてください。
借地借家法の附則は、この法律の施行前に設定された借地権について、一部の規定を古い扱いのままにしています。
| 項目 | 施行前に設定された借地権 | 根拠 |
|---|---|---|
| 契約の更新 | 従前の例による | 附則6条 |
| 13条2項(代金支払の期限の許与) | 適用しない | 附則9条1項 |
| 18条(更新後の再築の許可) | 適用しない | 附則11条 |
東京地裁の案内は、18条の申立てについて「平成4年8月1日以降に設定された借地権についてのみ適用されます」と書いています。 ★親の代から続く借地なら、契約書で借地権を設定した日を先に確かめてください。施行前か後かで、更新の扱いが変わります。
底地を売る・買うときの価格の考え方は、底地の買取価格にまとめています。
| いまの状況 | 次にやること |
|---|---|
| 地主に買う気があるか分からない | 契約書を用意し、まず地主に聞く |
| 地主は買わないが、承諾はしそう | 業者か仲介で買い手を探し、承諾を求める |
| 地主が承諾しない | 弁護士に相談し、19条の許可を検討 |
| 期間満了が近く、更新を拒まれた | 正当の事由の有無と、13条の買取請求を弁護士に相談 |
| 首都圏の借地を早く手放したい | 借地権を扱う買取業者を比べる |
| 相続したばかり | 承諾の要否を借地権の相続で確認 |
地主が合意すれば、買い取ってもらえます。価格や条件は話し合いで決まり、法律で決まった価格はありません。地主が買わない場合でも、承諾を得て第三者に売る、承諾に代わる裁判所の許可を申し立てる、という道があります。
土地の賃貸借で借りている場合、業者に売るときも地主の承諾が要ります(民法612条1項)。業者も法律上は第三者だからです。承諾を誰がどう取るのか、取れなかったら契約がどうなるのかを、契約前に確認してください。
2つあります。期間が満了して契約の更新がないときに借地権者が使うもの(借地借家法13条)と、建物を買った第三者について地主が譲渡を承諾しないときにその第三者が使うもの(14条)です。どちらも、地主に建物などを時価で買い取るよう請求する権利です。
存続期間50年以上の定期借地権では、13条の買取りの請求をしない特約を書面で定められます(借地借家法22条)。特約があれば使えないので、契約書を確認してください。
当サイトは相場の数字を載せていません。確認した一次資料に、全国の相場を示すものが無かったためです。路線価図の「借地権割合」は、国税庁が相続税・贈与税の評価のために地域ごとに定めた割合です。何を表す数字かは借地権割合とはにまとめました。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-15 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
このページは「相続の手続き・不動産・土地活用」のランキングの1つです。同じテーマのランキングは相続・不動産のランキングにまとめています。
下の数字は、官公庁のページに書かれている内容です。制度は変わることがあるので、判断の前に一次情報を確かめてください。
出典の確認日: 2026-08-27