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空き家の税金|「6倍」と書かれているが、自治体は「3.5倍程度」と書いている

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このテーマの相談先の比較

1位 成仏不動産

総合スコア 16/20
5費用明示5対応地域2相談方法4開示

事故物件・訳あり物件の専門買取

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この窓口への手数料なし
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自社が全国対応と明示
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 手数料なし
  • 全国対応
  • 相談2通り
  • 免許番号あり
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2費用明示5対応地域2相談方法3開示

認知症による資産凍結を防ぐ家族信託。相続が起きる前に使う

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有料(金額・体系の明示あり)
対応地域
自社が全国対応と明示
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 料金を明示
  • 全国対応
  • 相談2通り
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3位 税理士紹介ネットワーク

総合スコア 10/20
5費用明示0対応地域2相談方法3開示

手数料無料の税理士紹介。ただし公式サイトに相続の記載はない

費用
この窓口への手数料なし
対応地域
対応地域の明示なし
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 手数料なし
  • 相談2通り
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5位 タウンライフ土地活用

総合スコア 12/20
3費用明示4対応地域1相談方法4開示

相続した土地の活用プランを、登録企業から一括で取り寄せる

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空き家を解体するの相談先をすべて見る・区分ごとの総合ランキング

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最終更新 2026-09-09

この記事でわかること

  • 何が外れるのか
  • 京都市には、別の税があります
  • 売却・賃貸の予定があるかで、扱いが変わります
  • 調査方法・集計条件

「空き家の固定資産税は6倍になる」——よく見る書き方です。 ですが、自治体はそう書いていません。

神戸市は、住宅用地の特例が外れたときの影響を次のように書いています。

固定資産税が3.5倍程度上がる可能性

出典: 神戸市(空き家の税)(2026-09-09 確認)

「6分の1」の特例が外れるのは本当です。 ただし、外れた後の税額が6倍になるとは書かれていません。 ★当サイトは、なぜ6倍ではなく3.5倍程度なのかの計算過程を確かめていません。 確かめられたのは「自治体は3.5倍程度と書いている」という事実だけです。

何が外れるのか

住宅が建っている土地には、課税標準を下げる特例があります。神戸市は次の割合を示しています。

区分 課税標準額
小規模住宅用地 6分の1
一般住宅用地 3分の1

これが外れる条件として、神戸市は次を挙げています。

  • 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき勧告を受けた空き家
  • 構造上住宅と認められない状況(屋根や外壁が大きく損傷している)
  • 使用の見込みがなく取り壊し予定
  • 居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合

★「空き家だから外れる」ではありません。上のどれかに当たったときです。 ★これは神戸市の書き方です。自分の市区町村のページで確かめてください。

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点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。

京都市には、別の税があります

固定資産税とは別に、空き家そのものに課す税を条例で決めた自治体があります。京都市の 非居住住宅利活用促進税です。通称「空き家税」と呼ばれています。

京都市が公表している内容
課税開始 令和12年度から課税開始予定(令和12年1月1日の利用状況による)。システム開発の影響で1年延期
対象 市街化区域内で、生活の本拠として利用している者がいない住宅。住民票の有無より実際の生活状況で判断
家屋価値割 固定資産評価額(家屋)に 0.7%
立地床面積割 土地の1㎡当たり評価額×延べ床面積に対し、700万円未満 0.15%/700万円以上900万円未満 0.3%/900万円以上 0.6%
免税点 評価額 30万円未満(初期5年間は100万円未満)
課税免除 事業用予定・賃貸/売却予定・固定資産税非課税物件・歴史的建造物など

出典: 京都市の空き家税(2026-09-09 確認)

★「2029年から」と書いている記事があります。 京都市のページには「令和12年度から課税開始予定」「1年延期」と書かれています。 年で数える記事は、延期の前に書かれたものかもしれません。——判断は市のページで確かめてください。

★これは京都市の税です。ほかの市区町村に同じ税があるとは限りません。 ★当サイトは、京都市以外に同種の税があるかを調べていません。

売却・賃貸の予定があるかで、扱いが変わります

京都市の課税免除には「賃貸・売却予定」が挙がっています。神戸市の特例解除の条件には「使用の見込みがなく取り壊し予定」が挙がっています。

同じ空き家でも、「これからどうするつもりか」で扱いが変わります。 放置している状態がいちばん重くなる、という向きは共通しています。

調査方法・集計条件

調査対象
神戸市の住宅用地特例が外れる条件と、京都市の非居住住宅利活用促進税
対象件数
2自治体
調査日
2026年9月(2026-09-09 確認)
データソース
神戸市「空き家の税」/京都市「非居住住宅利活用促進税」の各公式ページ
集計方法
各市のページに書かれた税率・課税開始時期・免税点・課税免除を、そのまま転記しました。
除外条件
2市以外は調べていません。
注意事項
京都市の課税開始は令和12年度からの予定(公表時点)です。

この記事でできていないこと

  • 「なぜ6倍ではなく3.5倍程度なのか」の計算は確かめていません。神戸市の記載を引いただけです
  • 調べた自治体は2件(神戸市・京都市)です。全国の傾向は言えません
  • 京都市以外に同種の税があるかは調べていません
  • 自分の家がいくらになるかの計算はしません。評価額は物件ごとに違うためです
  • 「管理を怠っている」と判断される具体的な基準は、市区町村で違います

次にやること

いまの状況 次にやること
自分の家が特例から外れるか知りたい 市区町村の固定資産税のページを見る(そこが一次情報)
勧告や通知が届いた 書かれている窓口へ。期限が書かれていることがあります
売るか解体するか決めていない 相続した空き家をどうするか
業者に買い取ってもらいたい 空き家の買取
解体の見積もりを取りたい 空き家を解体する
名義が亡くなった方のまま 相続した不動産の名義変更

よくある質問

空き家にすると固定資産税が6倍になりますか?

「6分の1」の特例が外れることはあります。ただし神戸市は、外れたときの影響を 「固定資産税が3.5倍程度上がる可能性」と書いています。6倍という数字は市のページには見当たりませんでした。 当サイトは計算過程を確かめていないので、なぜ差が出るのかは言えません。

空き家にしただけで特例は外れますか?

神戸市の書き方では、外れません。勧告を受けた/構造上住宅と認められない/取り壊し予定/ 管理を怠っている——これらのどれかに当たったときです。判断の基準は市区町村で違います。

空き家税はいつから始まりますか?

京都市の非居住住宅利活用促進税は「令和12年度から課税開始予定」と公表されています。 システム開発の影響で1年延期と書かれています。「2029年から」と書いている記事は、延期の前のものかもしれません。

売る予定・貸す予定があっても課税されますか?

京都市は「賃貸・売却予定」を課税免除の対象として挙げています。 ただし手続きや条件があるはずなので、市のページと窓口で確かめてください。当サイトは条件までは確かめていません。

この記事に関係する相談先(区分「空き家を解体する」の台帳から)

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この記事で参照した一次資料

制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-09 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。

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