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この記事でわかること
「空き家の固定資産税は6倍になる」——よく見る書き方です。 ですが、自治体はそう書いていません。
神戸市は、住宅用地の特例が外れたときの影響を次のように書いています。
固定資産税が3.5倍程度上がる可能性
出典: 神戸市(空き家の税)(2026-09-09 確認)
「6分の1」の特例が外れるのは本当です。 ただし、外れた後の税額が6倍になるとは書かれていません。 ★当サイトは、なぜ6倍ではなく3.5倍程度なのかの計算過程を確かめていません。 確かめられたのは「自治体は3.5倍程度と書いている」という事実だけです。
住宅が建っている土地には、課税標準を下げる特例があります。神戸市は次の割合を示しています。
| 区分 | 課税標準額 |
|---|---|
| 小規模住宅用地 | 6分の1 |
| 一般住宅用地 | 3分の1 |
これが外れる条件として、神戸市は次を挙げています。
★「空き家だから外れる」ではありません。上のどれかに当たったときです。 ★これは神戸市の書き方です。自分の市区町村のページで確かめてください。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
固定資産税とは別に、空き家そのものに課す税を条例で決めた自治体があります。京都市の 非居住住宅利活用促進税です。通称「空き家税」と呼ばれています。
| 京都市が公表している内容 | |
|---|---|
| 課税開始 | 令和12年度から課税開始予定(令和12年1月1日の利用状況による)。システム開発の影響で1年延期 |
| 対象 | 市街化区域内で、生活の本拠として利用している者がいない住宅。住民票の有無より実際の生活状況で判断 |
| 家屋価値割 | 固定資産評価額(家屋)に 0.7% |
| 立地床面積割 | 土地の1㎡当たり評価額×延べ床面積に対し、700万円未満 0.15%/700万円以上900万円未満 0.3%/900万円以上 0.6% |
| 免税点 | 評価額 30万円未満(初期5年間は100万円未満) |
| 課税免除 | 事業用予定・賃貸/売却予定・固定資産税非課税物件・歴史的建造物など |
出典: 京都市の空き家税(2026-09-09 確認)
★「2029年から」と書いている記事があります。 京都市のページには「令和12年度から課税開始予定」「1年延期」と書かれています。 年で数える記事は、延期の前に書かれたものかもしれません。——判断は市のページで確かめてください。
★これは京都市の税です。ほかの市区町村に同じ税があるとは限りません。 ★当サイトは、京都市以外に同種の税があるかを調べていません。
京都市の課税免除には「賃貸・売却予定」が挙がっています。神戸市の特例解除の条件には「使用の見込みがなく取り壊し予定」が挙がっています。
同じ空き家でも、「これからどうするつもりか」で扱いが変わります。 放置している状態がいちばん重くなる、という向きは共通しています。
| いまの状況 | 次にやること |
|---|---|
| 自分の家が特例から外れるか知りたい | 市区町村の固定資産税のページを見る(そこが一次情報) |
| 勧告や通知が届いた | 書かれている窓口へ。期限が書かれていることがあります |
| 売るか解体するか決めていない | 相続した空き家をどうするか |
| 業者に買い取ってもらいたい | 空き家の買取 |
| 解体の見積もりを取りたい | 空き家を解体する |
| 名義が亡くなった方のまま | 相続した不動産の名義変更 |
「6分の1」の特例が外れることはあります。ただし神戸市は、外れたときの影響を 「固定資産税が3.5倍程度上がる可能性」と書いています。6倍という数字は市のページには見当たりませんでした。 当サイトは計算過程を確かめていないので、なぜ差が出るのかは言えません。
神戸市の書き方では、外れません。勧告を受けた/構造上住宅と認められない/取り壊し予定/ 管理を怠っている——これらのどれかに当たったときです。判断の基準は市区町村で違います。
京都市の非居住住宅利活用促進税は「令和12年度から課税開始予定」と公表されています。 システム開発の影響で1年延期と書かれています。「2029年から」と書いている記事は、延期の前のものかもしれません。
京都市は「賃貸・売却予定」を課税免除の対象として挙げています。 ただし手続きや条件があるはずなので、市のページと窓口で確かめてください。当サイトは条件までは確かめていません。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-09 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
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