相続登記の義務化 相続登記、最短で2027年3月31日が期限です。2024年4月1日より前に相続したことを知った未登記の不動産は、原則2027年3月31日まで。正当な理由なく申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となることがあります。

終活・デジタル遺品

終活・デジタル遺品|どこに相談すればいい?

亡くなったあとに家族が困るのは、どこに何があるか分からないことです。 不動産や預金だけでなく、スマホやネット上のデータも対象になります。

先に確認しておくこと

ここが決まっていないと、どの窓口でも同じところで話が止まります。分からない項目があっても相談はできます。

1どこに何があるか

亡くなったあとに家族が困るのは、どこに何があるか分からないことです。不動産や預金だけでなく、スマホやネット上のデータも対象になります。

2見せたくないものがあるか

デジタルの整理は、残すものと消すものを生前に分けておくのが要点です。

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