相続登記の義務化 相続登記、最短で2027年3月31日が期限です。2024年4月1日より前に相続したことを知った未登記の不動産は、原則2027年3月31日まで。正当な理由なく申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となることがあります。

訳あり・共有持分・借地権

訳あり・共有持分・借地権|どこに相談すればいい?

共有名義・借地権・再建築不可・事故物件は、通常の不動産会社では断られることがあります。 扱えるかどうかが会社によって違うため、まず「そもそも対応しているか」を確かめるのが早道です。

先に確認しておくこと

ここが決まっていないと、どの窓口でも同じところで話が止まります。分からない項目があっても相談はできます。

1どの理由で断られたか

共有名義・借地権・再建築不可・事故物件では、扱えるかどうかが会社によって違います。断られた理由が分かっていると、対応している窓口を選びやすくなります。

2共有者と話ができているか

共有不動産の全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。話がまとまらない場合、自分の持分だけを扱う方法があります。

3借地なら地主との関係

借地権の売却や譲渡には、原則として地主の承諾が必要です。この交渉を代行する専門の窓口があります。

方法は3つ

どれが向いているかは、急いでいるか・何を優先するかで決まります。

事故物件・訳あり物件の買取

向いている人 告知事項のある物件

通常の仲介では買い手が付きにくい物件を、専門に買い取る会社があります。

成仏不動産

借地権の買取

向いている人 借地の上に建っている

借地権の売却や譲渡には原則として地主の承諾が必要で、この交渉を代行する窓口があります。

借地権 無料相談ドットコム

空き家・再建築不可・共有持分

向いている人 通常の会社に断られた

再建築不可や共有持分は、扱える会社が限られます。

訳あり物件買取センター

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借地権を手放したい 借地権 無料相談ドットコム
事故物件・訳あり物件を持っている 成仏不動産
空き家・再建築不可・共有持分 訳あり物件買取センター

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    借地権を手放したい
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  • 成仏不動産

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