相続登記の義務化 相続登記、最短で2027年3月31日が期限です。2024年4月1日より前に相続したことを知った未登記の不動産は、原則2027年3月31日まで。正当な理由なく申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となることがあります。

相続した不動産・お墓の相談先さがし

相続した実家・土地・お墓
どうすればいい?

売る・残す・税金・名義変更・空き家・墓じまい。
いま困っていることを選ぶと、次に相談する先がわかります。

今の状況から相談先を探す8つの状況から選ぶだけ

当サイトは事業者から広告収益を受け取っています。並び順は報酬額と一切関係ありません。

こんなことで困っていませんか

  • 「親の家を相続したけど、住む予定がない」
  • 「遠方の実家をどうしたらいいか分からない」
  • 「兄弟との共有名義になっている」
  • 「税金がいくらかかるか不安」
  • 「空き家のまま何年も放置している」
  • 「お墓も一緒に整理したい」

どれかひとつでも当てはまるなら、まず「いま困っていること」を決めるところからで大丈夫です。 相続は、全部を一度に決める必要がありません。

案内役のイラスト

全部いっぺんに決めんでええ。今いちばん困っとることを1つ選べばええんじゃ。

売るか、残すか、
まだ決めていない方へ

相続した実家は、すぐ売却すると決めなくても大丈夫です。 ただし、先に整理しておかないと、どの窓口でも同じところで話が止まります。 3つの質問に答えると、まずどこに相談すればよいかが分かります。

  1. Q1 その家に、今後住む予定の人はいますか?

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「まだ決めてない」も立派な状況よ。決めてから相談する必要はないの。

先に決まっていないと
手続きが止まる3つ

この3つを整理しておくと、どの窓口でも最初のやり取りが1往復で済みます。

1. 相続登記が済んでいるか

亡くなった方の名義のまま不動産を売却する場合、先に相続登記が必要です。2024年4月から申請が義務化されています。相続人申告登記だけでは権利の移転が公示されないため、売却には別途登記が要ります。

2. 相続人全員の意向

共有不動産の全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。1人が反対していれば全体としては売れません。自分の持分だけを扱う方法は別にあり、共有持分の専門窓口が対応しています。

3. 売る・持つ・貸すのどれか

決まっていなくても相談はできます。ただし窓口によって提案できる選択肢が違います。

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この3つが決まっとらんと、どこに相談しても同じところで止まるんじゃ。

実家を相続したとき、先に決まっていないと止まること

この相談先を出している理由

相続の相談先は、公式サイトを1社ずつ見ても比べられません。書いてある項目がそろっていないからです。 そこで当サイトは、相続不動産への対応・査定の方法・対応地域・運営会社などを、どの事業者でも同じように公式サイトで確認しています。 振り分けは、そこで確認できた記載だけを根拠にしています。

  • 公式サイトに書いてあることだけを使っています。他社の傾向で埋めることはしません
  • 書いていないことは「明示なし」と書きます。確認できていないものは「未確認」と分けています
  • 掲載順は報酬額と関係ありません。振り分けの根拠は各相談先のカードに書いています

24サービスを調査済み | 確認した方法を見る | 公式情報を並べて比べる

状況ごとの相談先

相談・査定・見積もりの申し込みから始まる窓口を24件そろえています。 契約条件は各サービスの申し込み画面でご確認ください。

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複数を比べるなら、同じ条件を伝えると比べやすくなるわよ。

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