
1位 ゼロチュー売却
総合スコア 11/20都心8区限定・仲介手数料無料の売却仲介
- 費用
- この窓口への手数料なし
- 対応地域
- 市区の限定
- 相談方法
- 2通り(電話・Webフォーム)
相続した実家・土地・お墓の相談先
ゼロチュー売却総合スコア 11/20
ミライアスのスマート仲介総合スコア 6/20
ラクウル総合スコア 5/20開示
費用明示
グリッド軸を変更する
相続した不動産を売るの相談先6社を、公式サイトの表記から数えた点(0〜5)で並べています。右・上ほど点が高い。ロゴを押すと会社ページへ。
本記事にはプロモーション(広告)が含まれています

都心8区限定・仲介手数料無料の売却仲介

片手仲介で手数料を抑える仲介。買取ではない
相続不動産の売却に特化。仲介と買取の両対応
9都道府県で受け付けるマンション中心の売却仲介

相続不動産の買取専門。30秒のAI査定から入る
このページは相続の手続き・不動産・土地活用の1つです。同じテーマの相続・不動産の情報・調べ方・相続・不動産の相談先の会社・相続・不動産のランキングと、相続の相談先の区分ごとの総合ランキングもあわせて見られます。
この記事でわかること
不動産の無料査定でもめた、という話を調べると、たいてい「高い額を出されて話が違った」という形で語られます。
ただ、宅地建物取引業法を読むと、査定額そのものを禁じる条文はありません。 かわりに、額の根拠を明らかにする義務が業者側にあります。
つまり、もめごとの多くは「額が高かったこと」ではなく、根拠を出させないまま先へ進んだことから起きています。この記事では、査定でもめたときに実際に使える条文だけを並べます。
| 何が起きたとき | 使える条文 | 条文が定めていること |
|---|---|---|
| 額の説明がない | 34条の2第2項 | 意見を述べるときは根拠を明らかにする |
| 書面をもらっていない | 34条の2第1項 | 遅滞なく書面を作成・記名押印して交付 |
| 契約期間が1年だった | 34条の2第3項 | 専任媒介の有効期間は3月を超えられない |
| 連絡が来ない | 34条の2第8項・9項 | 申込みは遅滞なく、専任は2週間に1回以上報告 |
| 契約書に特約がある | 34条の2第10項 | 上の規定に反する特約は無効 |
出典: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(2026-09-16確認)
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
宅地建物取引業法 34条の2第1項は、媒介契約を結んだときに交付する書面の記載事項を並べています。その第二号がこれです。
二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
そして同じ条の第2項が、こう続きます。
宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を 述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
出典: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」34条の2(2026-09-16確認)
読みどころは2つあります。
ひとつめは、査定額が「意見」として扱われていることです。鑑定評価とは別のもので、法律も断定として扱っていません。
ふたつめは、その意見には根拠を明らかにする義務が付いていることです。「根拠を教えてください」は遠慮して言うお願いではなく、条文が業者側の義務として定めていることです。
★この義務は媒介契約の条文の中にあります。だから、契約前の参考額の段階からどこまで及ぶのかは、条文だけでは決まりません。実務としては、書面をもらう段になって根拠が出てこないなら、そこで止まるのが確実です。
専任媒介契約の有効期間は、条文でこう決まっています。
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は 代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。) の有効期間は、三月を超えることができない。 これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
出典: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」34条の2第3項(2026-09-16確認)
★「これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする」と条文に書いてあります。1年と書かれた契約書に署名していても、期間は3か月として扱われるという定め方です。
更新については、同じ条の第4項が「依頼者の申出により」更新できるとしています。放っておいて自動で延びる形ではありません。
「媒介契約を結んだのに連絡が来ない」ときは、次の2つを見ます。
| 場面 | 条文 | 定め |
|---|---|---|
| 買いたい人からの申込み | 34条の2第8項 | 遅滞なく依頼者に報告 |
| 専任媒介の処理状況 | 34条の2第9項 | 2週間に1回以上 |
| 専属専任の処理状況 | 34条の2第9項 | 1週間に1回以上 |
出典: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」34条の2(2026-09-16確認)
専任媒介では、指定流通機構への登録義務もあります(同5項)。登録したことを証する書面は、遅滞なく依頼者に引き渡すと定められています(同6項)。
そして第10項です。
第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
出典: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」34条の2第10項(2026-09-16確認)
★期間・更新・登録・報告について、契約書の特約で不利に変えることはできません。「そういう契約だから」と言われたときに見る条文がここです。
査定の場面から少し先になりますが、次の2つも覚えておくと、話がずれたときに戻せます。
出典: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」32条・47条(2026-09-16確認)
★47条は「故意に」と書いてあります。見込みが外れたことと、故意に事実を告げないことは別に扱われます。ここを混ぜると話が通らなくなります。
相続で引き継いだ不動産では、誰が媒介契約を結べるのかが先に来ます。名義が亡くなった方のままだと、売る話の前に手続きが必要です。
査定を頼む相手の免許は、免許番号から公の情報で確かめられます。読み方は宅建業の免許番号の読み方にまとめました。かっこの中の数字が更新の回数なので、何年やっている業者なのかが番号から分かります。
相談先を条件で絞りたいときは状況から相談先を選ぶから入ってください。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-16 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
このページは「相続の手続き・不動産・土地活用」の記事の1つです。同じテーマの記事は相続・不動産の情報・調べ方にまとめています。