
1位 ゼロチュー売却
総合スコア 11/20都心8区限定・仲介手数料無料の売却仲介
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都心8区限定・仲介手数料無料の売却仲介

片手仲介で手数料を抑える仲介。買取ではない
相続不動産の売却に特化。仲介と買取の両対応
9都道府県で受け付けるマンション中心の売却仲介

相続不動産の買取専門。30秒のAI査定から入る
このページは相続の手続き・不動産・土地活用の1つです。同じテーマの相続・不動産の情報・調べ方・相続・不動産の相談先の会社・相続・不動産のランキングと、相続の相談先の区分ごとの総合ランキングもあわせて見られます。
この記事でわかること
親の家を売りたいと考えたとき、最初に分かれ道になるのは「いま親が存命か、もう相続したか」です。
売主が誰かが変わるので、必要な手続きも、使える税の特例も変わります。この記事は、その2つを分けて、売る前に確かめること・かかる費用・相談先の選び方を順に整理します。
| 親が存命(相続の前) | 相続した後 | |
|---|---|---|
| 売主 | 親本人 | 家を相続した人 |
| 先に要るもの | 親に判断能力があること | 相続登記と、共有なら全員の同意 |
| 判断能力が無いとき | 成年後見人が売る。家庭裁判所の許可が要る | — |
| 使える税の特例の例 | 親が住んでいた家なら、親のマイホーム特例(No.3302) | 要件に合えば空き家特例(No.3306) |
★「子どもが代わりに売っておく」はできません。親が存命なら、売るのは親です。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
民法3条の2は、こう定めています。
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。 ― 民法3条の2
親が認知症などで契約の内容を理解できない状態なら、署名しても売買は無効になり得ます。買主や不動産会社から、本人の意思確認を求められるのはこのためです。
★診断名があるかどうかではなく、契約の内容を理解できる状態かどうかで判断されます。理解できるうちなら親本人が売れますが、そうでなければ次の成年後見の手続きになります。
判断能力が無い親の家を売るには、成年後見人を立てて、後見人が親に代わって売ることになります。ただし親が住んでいた家なら、民法859条の3で家庭裁判所の許可が要ります。
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却…をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 ― 民法859条の3
★親がまだ判断できるうちに、売るのか、残すのかを話しておくことが、いちばん手続きを減らします。財産の管理を先に家族へ託す方法は家族信託にまとめています。
親が自分で住んでいた家を売るなら、親の側でマイホームを売ったときの特例(最高3,000万円の控除)を検討できます(国税庁 No.3302)。施設に移って住まなくなった家は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限られます。 ★買主が親子や夫婦など「特別の関係がある人」だと対象外です。子どもが買い取る形では使えません。
相続した家を売るには、まず相続登記で名義を相続人に移します。相続登記は令和6年4月1日から義務になりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 相続で取得したことを知った日から3年以内 |
| 怠ったとき | 正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象 |
| 令和6年4月より前の相続 | 令和9年3月31日まで |
出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」(不動産登記法76条の2第1項)
登記に使う書類は相続登記の書類にあります。
相続人が複数いると、遺産を分けるまで相続財産は相続人の共有です(民法898条)。実家を売るには、遺産分割でだれが相続するかを決めるか、共有のまま全員で売ることになります。
★兄弟の1人が反対していると、家全体は売れません。自分の持分だけを手放す方法など、話がまとまらないときの選択肢は共有名義の相続不動産に整理しています。遺産分割の決め方は遺産分割協議書を見てください。
登記・同意・売るか持つかの3つが決まらずに止まる流れは、実家を相続したとき、先に決まっていないと止まることにもあります。
| 費用 | いくらか | 根拠 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 上限あり(下の表) | 国土交通省 |
| 印紙税 | 契約金額で決まる | 国税庁 No.7108 |
| 相続登記 | 登録免許税・書類の取得費 | 法務局 |
| 譲渡所得の税 | 利益が出たときだけ | 国税庁 |
| 解体・片付け | 売り方次第 | 各業者の見積もり |
国土交通省は、1,000万円の物件の計算例をこう示しています。
| 物件価格の部分 | 料率(税込) |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5.5% |
| 200万円超400万円以下 | 4.4% |
| 400万円超の部分 | 3.3% |
物件価格1,000万円(税別)なら、依頼者の一方から受け取れるのは上限39.6万円(税込)です。
★800万円以下の家や土地は特例があります。「低廉な空家等」として、上の計算を超えて30万円×1.1倍(33万円)以内まで受け取れます(国土交通省)。田舎の安い実家では、手数料が思ったより高く見えることがあります。上限の範囲かどうかを、契約前に確認してください。
業者に直接買い取ってもらう場合は、仲介ではないので仲介手数料はかかりません。仲介と買取の違いは仲介と買取は何が違うかにあります。
| 契約書に書いた金額 | 印紙税(軽減後) |
|---|---|
| 500万円超1,000万円以下 | 5千円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
出典: 国税庁 No.7108(令和8年4月1日現在法令等)
相続した家の取得費と取得の時期は、親(被相続人)から引き継ぎます(国税庁 No.3270)。親が昔買った値段が分からないときは、売った金額の5%を取得費にできます。ただしこの場合、相続人が払った登記費用などは取得費に含められません。
★親が家を買ったときの売買契約書を、処分しないで探してください。見つかるかどうかで、税額が大きく変わることがあります。
親が一人で住んでいた家を相続して売ると、要件に合えば譲渡所得から最高3,000万円を控除できます(国税庁 No.3306)。
| 要件の主なもの | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
| 売却代金 | 1億円以下 |
| 他の特例 | 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例などを受けていないこと |
| 買主 | 親子や夫婦など「特別の関係がある人」ではないこと |
出典: 国税庁 No.3306(令和8年4月1日現在法令等)
相続税を払った人には、払った相続税の一部を取得費に足せる特例もあります(No.3267)。相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ることが要件です。 ★No.3306 の空き家特例と No.3267 の取得費の特例は、同じ家や敷地で一緒には使えません。どちらが有利かは、税理士か税務署で計算してから決めてください。
家の建築時期などの要件と、買主が取り壊す形については空き家の買取に表があります。
ここに挙げるのは、上で確認した制度の側から起きるものです。
| 原因 | 何が起きるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 特例の期限を過ぎた | 3,000万円の控除が使えない | 国税庁 No.3302・No.3306 |
| 親の判断能力が落ちてから動いた | 契約が無効になり得る。後見人と家庭裁判所の許可が要る | 民法3条の2・859条の3 |
| 兄弟の同意を取らずに進めた | 家全体は売れない | 民法898条 |
| その場で業者に売った | クーリング・オフできない | 国民生活センター |
国民生活センターは2021年6月24日、自宅の売却の相談を公表し、「自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません」と注意を呼びかけています。 ★「今日決めてくれれば高く買う」と言われても、持ち帰ってください。
売れない理由で、次に見るページが違います。
| 売れない理由 | 見るページ |
|---|---|
| 建て替えできない土地だった | 再建築不可物件の売却 |
| 借地の上に建っている | 借地権の売却 |
| 兄弟の共有で話がまとまらない | 共有名義の相続不動産 |
| 古くて仲介では買い手がつかない | 空き家の買取 |
| 売るか残すか決めていない | 相続した空き家をどうするか |
★「売れない」と言われた理由を、査定した会社に具体的に聞いてください。理由が分かれば、扱える相談先が絞れます。
売り方で相談先が変わります。当サイトに記録している、相続した不動産の売却を公式サイトに掲げている3社の表記です。並び順はおすすめ順ではありません。
| 会社 | 売り方の表記 | 宅建業の免許 | 相続への言及 |
|---|---|---|---|
| ミライアスのスマート仲介 | 片手仲介 | 未確認 | 相続専門ではない |
| ラクウル | 買取 | 国土交通大臣(1)第10311号 | 相続不動産の買取専門 |
| ハックベリーズ不動産 | 仲介と買取の両方 | 東京都(1)第111499号 | 相続不動産の売却に特化 |
出典: 各社の公式サイト(2026-08-22確認。会社名のリンク先に、会社ごとの確認日と見たページを載せています)
★3社とも、公式サイトに対応エリアの明示はありません。実家の所在地が対象かは、申し込む前に確かめてください。条件で相談先を絞るなら状況から相談先を探す、免許番号の照合は宅建業の免許番号の確かめ方にあります。
国に返すか、買い取ってもらうかは、売れない土地を手放す方法(国に返す・買い取ってもらう)で比べています。
| いまの状況 | 次にやること |
|---|---|
| 親が存命で判断できる | 売るか残すかを親と話し、売主は親として進める |
| 親の判断能力が心配 | 成年後見や家族信託を、売る前に検討する |
| 相続したが名義が親のまま | 相続登記の期限を数え、書類を集める |
| 兄弟で相続した | 誰が相続するか、全員で売るかを先に決める |
| 相続から3年目に入った | 3,000万円特例の期限を先に確認する |
| まず値段を知りたい | 仲介と買取の両方で聞き、相談先を比べる |
子どもが自分の名前で売ることはできません。売主は所有者である親です。親に判断能力があれば親が売り、判断能力が無ければ成年後見人が親に代わって売ります。親が住んでいた家なら家庭裁判所の許可が要ります(民法859条の3)。
一概には言えません。相続の前なら親のマイホーム特例(No.3302)、相続の後なら要件に合えば空き家特例(No.3306)と、使える特例が違います。どちらも期限や要件があるので、税理士か税務署で計算してから決めてください。
主なものは仲介手数料・印紙税・相続登記の費用・利益が出たときの譲渡所得の税です。仲介手数料には上限があり、1,000万円(税別)の物件なら上限39.6万円(税込)、800万円以下の物件は特例で33万円(税込)以内です(国土交通省)。
共有のままでは、家全体は売れません。相続財産は分けるまで相続人の共有です(民法898条)。自分の持分だけを手放す方法などは、共有名義の相続不動産に整理しています。
売った金額の5%を取得費にできます(国税庁 No.3270)。ただしその場合、相続人が払った登記費用などは取得費に含められません。親の売買契約書が見つかれば、実際の購入代金で計算できます。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-15 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
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下の数字は、官公庁のページに書かれている内容です。制度は変わることがあるので、判断の前に一次情報を確かめてください。
出典の確認日: 2026-08-27