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遺産分割協議書の書き方|印鑑証明書に期限はない

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専門家に相談するの相談先の比較

2費用明示5対応地域2相談方法3開示

認知症による資産凍結を防ぐ家族信託。相続が起きる前に使う

費用
有料(金額・体系の明示あり)
対応地域
自社が全国対応と明示
相談方法
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1位 税理士紹介ネットワーク

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5費用明示0対応地域2相談方法3開示

手数料無料の税理士紹介。ただし公式サイトに相続の記載はない

費用
この窓口への手数料なし
対応地域
対応地域の明示なし
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 手数料なし
  • 相談2通り
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3位 税理士ドットコム

総合スコア 11/20
3費用明示4対応地域1相談方法3開示

全国7,500名以上から税理士を無料紹介。運営は上場企業

費用
相談・見積りまで無料
対応地域
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相談方法
1通り(Webフォーム)
  • 相談無料
  • 紹介先が全国
  • 相談1通り
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3位 相続アシスト

総合スコア 10/20
2費用明示3対応地域2相談方法3開示

税理士法人と法律事務所が共同運営する相続手続き代行

費用
有料(金額・体系の明示あり)
対応地域
複数の都府県
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 料金を明示
  • 地域限定
  • 相談2通り
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専門家に相談するの相談先をすべて見る・区分ごとの総合ランキング

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最終更新 2026-09-02

この記事でわかること

  • 押印と印鑑証明書
  • 遺産分割協議をした場合と、しなかった場合で書類が違う
  • 戸籍は本籍地以外でも取れる
  • 固定資産課税明細書は「その年度のもの」
  • 次に進むところ

遺産分割協議書の書き方を調べると、雛形がいくつも出てきます。ただ、法務局は作り方の相談に応じません。案内にこう書かれています。

法務局(登記所)では、遺産の分割の方法や、遺産分割協議書の作成についてのお問合せ・ご相談にお応えすることができません。

書き方そのものは、登記所の担当ではないということです。雛形の良し悪しではなく、登記で通る形式を先に押さえるほうが確実です。専門資格者や法律相談窓口へ、と案内されています。

それでも、相続登記で通るための形式は決まっています。そこは確かめられます。

押印と印鑑証明書

遺産分割協議書には、相続人全員が印鑑証明書と同じ印(実印)を押し、その印鑑証明書を各1通添付します

全員が実印。認印では通りません。

ここに、誤解されやすい但し書きが2つ付いています。

印鑑証明書に「3か月以内」の制約はない

この印鑑証明書については、作成後3か月以内のものといった制約はありません。

他の手続きの感覚で「取り直さないと」と思いがちですが、登記のためには取り直す必要がありません。

申請人になる相続人の分は要らない

遺産分割協議を行った相続人(ただし、登記申請人である相続人を除く。)の印鑑証明書を各1通添付します

登記を申請する本人の印鑑証明書は、添付しません。 不動産を相続する人が申請するなら、その人の分は不要です。

専門家に相談するの相談先 総合スコア(公式サイトの表記から数えた点・20点満点)

点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。

遺産分割協議をした場合と、しなかった場合で書類が違う

法務局は、必要書類を2つの場合に分けて並べています。

遺産分割協議の場合 法定相続分の場合
遺産分割協議書 要る 要らない
相続人の印鑑証明書 要る 要らない
被相続人の戸籍(出生から死亡まで) 要る 要る
相続人の戸籍 要る 要る
新しい所有者の住民票 要る 要る
固定資産課税明細書 要る 要る

協議書と印鑑証明書は、話し合って分けたときだけです。法律で定められた割合のまま相続するなら、どちらも要りません。

有効期限について、法務局の表はすべての書類に「なし」と書いています。

戸籍は本籍地以外でも取れる

集める戸籍が多いときに効きます。

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍の証明書(戸除籍謄本等)については、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます

父母や祖父母、子や孫の戸籍は、最寄りの窓口で請求できます。 (コンピュータ化されていない一部の戸除籍は除く、と但し書きがあります)

固定資産課税明細書は「その年度のもの」

登記申請をする日の属する年度のものが必要です。

毎年4月ごろに市区町村から届くものです。去年の分では通りません。

この記事でしていないこと

  • 雛形は載せていません。法務局の案内に載っているのは画像で、当サイトは文字として取り出せませんでした。作文した雛形を「記載例」として出すことはしません
  • 分け方の決め方は書いていません。法務局が答えられないと明記している範囲です
  • 専門家の報酬は書いていません。事務所ごとに決まります

書類集めから相続の手続きまでを任せたい場合の窓口のひとつです。当サイトの記録を要約します。

次に進むところ

そもそも誰がどれだけ相続するのかは相続割合にまとめました。 法定相続分は「まとまらなかったときの目安」で、全員が合意すれば違う分け方をしてかまいません。

よくある質問

印鑑証明書は取り直しが要りますか

法務局は作成後3か月以内のものといった制約はありませんと書いています。登記のためには取り直す必要がありません。

全員分の印鑑証明書が要りますか

登記を申請する相続人の分は除くと書かれています。協議に参加した他の相続人の分を、各1通です。

認印でもいいですか

法務局の記載は印鑑証明書と同じ印(実印)です。認印では要件を満たしません。

法定相続分どおりなら協議書は要りますか

法務局の書類一覧では、法定相続分の場合に遺産分割協議書と印鑑証明書は挙げられていません。

雛形はどこにありますか

法務局の「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」に、遺産分割協議書のイメージが掲載されています。 当サイトは自作の雛形を出しません。登記で通る形式が目的なら、一次資料を直接見てください。

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この記事で参照した一次資料

制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-02 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。

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