1位 家族信託「おやとこ」
総合スコア 12/20認知症による資産凍結を防ぐ家族信託。相続が起きる前に使う
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認知症による資産凍結を防ぐ家族信託。相続が起きる前に使う

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この記事でわかること
家族信託を調べると、記事はいくらでも出てきます。この記事は説明を足さず、公的な出典で確かめられることと、確かめられないことを分けます。
神戸地方法務局が出している冊子に、こう書かれています。
家族信託とは、自分の財産(不動産・預貯金・有価証券等)を、信頼できる家族や相手に託し、特定の人のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する財産管理手法です。
認知症などにより判断能力が低下した場合にも、家族信託の目的に応じて、本人の財産を柔軟に活用することができます。
登場人物は3人です。
同じ冊子の例では、委託者と受益者がどちらも父になっています。 財産を渡してしまうのではなく、管理する人だけを変える形です。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
家族信託は、信託契約を結んで始めます。契約なので、結ぶ時点で本人の判断能力が問われます。ただし当サイトは、この点について条文を確認できていません(e-Gov法令検索が、条文を読める形で表示できませんでした)。確認できたのは、法務省が、同じく契約で備える任意後見について「本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ」と書いていることまでです。
判断能力がなくなった後にどうなるかは、成年後見制度の側から確かめられます。法務省は、2つの制度をこう書き分けています。
法定後見制度は「本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度」
任意後見制度は「本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務……の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度」
(法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」Q2)
「あらかじめ」の側と、「なった後」の側がある。家族信託は契約なので、「あらかじめ」の側にしか置けません。
法務省は、成年後見制度が必要になる場面をこう書いています。
「認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります」
(同 Q1)
不動産の管理・預貯金の管理・遺産分割の協議が並んでいます。親の家を売る、親の口座から施設の費用を出す、という場面がここに当たります。
相続の手続きは、亡くなってから始まります。家族信託は逆で、亡くなる前に、しかも判断能力があるうちにしか始められません。
間に合わなかったときに残るのは法定後見で、こちらは家庭裁判所が成年後見人等を選任するとされています(法務省 Q2)。 誰が選ばれるかを家族が決められる制度ではありません。
親が認知症になると口座凍結される、という言い方をよく見ます。全国銀行協会が2021年2月18日に公表した考え方には、まずこう書かれています。
銀行の預金は基本的には本人の資産であり、預金を払い出す場合には預金者本人の意思確認が必要となるため、家族といえども預金者の預金を払い出すことはできない。
止められるのではなく、そもそも家族には払い出す権限がないという書き方です。だから、権限を持つ人を立てる話になります。
銀行においては、認知判断能力が低下した顧客との取引をする場合、民法上の法定後見制度である補助人、保佐人の同意を確認のうえ本人との取引を行う、あるいは成年後見人や任意後見制度にもとづく任意後見人を介して、代理取引を行うのが一般的である。
同じ資料は、本人の認知判断能力と代理権の有無で、取引を5つに分けています。
「動く」か「凍る」かの二択ではありません。
5つ目について、こう書かれています。
親族等による無権代理取引は、本人の認知判断能力が低下した場合かつ成年後見制度を利用していない(できない)場合において行う、極めて限定的な対応である。成年後見制度の利用を求めることが基本であり、成年後見人等が指定された後は、成年後見人等以外の親族等からの払出し(振込)依頼には応じず、成年後見人等からの払出し(振込)依頼を求めることが基本である。
道が無いのではなく、極めて限定的な対応として置かれているという書き方です。
そして、応じうる場合の条件まで書かれています。
認知判断能力を喪失する以前であれば本人が支払っていたであろう本人の医療費等の支払い手続きを親族等が代わりにする行為など、本人の利益に適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じることが考えられる
本人のために払うことが明らかな支払い、という限定です。 生活費や医療費の立替えと、それ以外は別に扱われます。当てにできる前提ではありません。
投資信託などについては、さらに慎重にと書かれています。
投資信託等の金融商品は価格変動があることから、一旦、解約等を行った場合、預金と異なり、原状回復が困難である。この点に鑑み、金融商品の解約等については、より慎重な対応が求められる。
預金と投資信託で扱いが違います。
なお、この資料は成年後見制度の利用者数にも触れています。
成年後見制度の利用者総数は2018 年12 月末で約22 万人にとどまっている
権限を先に用意しておくか、後から家庭裁判所に選んでもらうか—— そこが、判断能力があるうちとなくなった後の違いになります。
家族信託の契約書を公正証書にする場合、その作成手数料は法令で決まっています。日本公証人連合会は、こう書いています。
公証人が、公正証書等を作成した場合の手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」(令和7年政令第263号)という政令により定められています。
(日本公証人連合会「手数料制度の概要」)
政令で定められているので、事務所ごとに交渉して決まる額ではありません。
日本公証人連合会が、目的の価額の区分ごとの基本手数料を公開しています。区分は50万円以下から10億円超まであり、価額が上がるほど手数料も上がる表です。
→ 法律行為に関する証書作成の基本手数料(日本公証人連合会)
確かめたいときは、上の表を直接見てください。表はそのために公開されています。
★これは政令で決まる額です。次の節に並べる事業者が公表している額とは別の線なので、見積もりでは分けて出してもらってください。
相場は作りません。公表されている額を、出典と確認日つきでそのまま並べます。
専門家の相談先を当サイトは6件載せています。その全部を数えました。 家族信託を扱うと公式サイトに明示しているのは、1件だけです。
★1件では相場になりません。比べる相手がいない数字として読んでください。
運営は株式会社こころのカンパニー(旧・トリニティ・テクノロジー株式会社)と公式サイトに記載されています。
| 何に対して | 公表されている額 |
|---|---|
| 初期費用 | 231,000円(税込)〜 |
| 月額費用(継続サポート) | 2,728円(税込)〜 |
出典: 家族信託「おやとこ」(2026-09-03 確認)
★どちらも「〜」の額です。下限であって、支払う額ではありません。
★初期費用と月額が、別に立っています。契約を結んで終わりではなく、続くあいだ払う形で公表されています。 初期費用だけを見ると、この月額が抜けます。
書かれていないのは「対応していない」の証明ではありません。★公式サイトに記載を確認できなかった、というだけです。うち1件(相続ナビ)は公式サイトに到達できておらず、記載そのものを確かめられていません。
→ 専門家に相談する
以下は、当サイトが公的な出典で裏を取れなかったものです。 書いていないのは「無い」からではなく、「確かめていない」からです。
「家族信託 費用」で調べると金額の幅を書いた記事が出てきますが、間違いとは限りません。ただし当サイトは、その幅の根拠を確かめられていません。 だから幅は書きません。書くのは、事業者が自分で公表している額だけです。
制度そのものについて確かめられることが限られるぶん、相手について確かめられることを使います。
「対応できます」と書いてあるかどうかは、こちらで確かめられます。腕前は確かめられません。そこは分けて考えてください。
家族信託は契約です。契約は本人が結ぶものなので、判断能力が必要です。
法務省は、判断能力が不十分になった後の制度として法定後見制度を挙げ、家庭裁判所が成年後見人等を選任すると書いています(Q2)。 どちらを使えるかは、時期で決まります。
全国銀行協会の資料に、口座凍結という語は出てきません。書かれているのは、預金の払い出しには本人の意思確認が必要で、家族でも払い出すことはできない、ということです。
止まるのは口座ではなく、本人の意思確認ができないことです。だから、権限を持つ人(成年後見人・任意後見人)を立てる話になります。
当サイトは「必ず公正証書にしなければならない」と書いている官公庁の記載を確認できていません。確認できたのは、公正証書にする場合の手数料が政令で決まっていることだけです。
必要かどうかは、相談先に理由とあわせて聞いてください。「そういうものだから」ではなく、何のために公正証書にするのかを答えられるかが目安になります。
当サイトは目安(相場)を書きません。公表されている額をそのまま載せます。
当サイトの専門家6件のうち、家族信託を扱うと明示しているのは1件です。公表されているのは 初期費用 231,000円(税込)〜 / 月額 2,728円(税込)〜 (おやとこ・2026-09-03 確認)。下限であって、支払う額ではありません。
ただし公正証書の作成手数料だけは法律で額が決まっており、 日本公証人連合会の表で誰でも確かめられます。
見積もりを取るときは、「政令で決まっている手数料」と「事務所が決める報酬」を 分けて出してもらってください。分けられない相手なら、そこが判断材料になります。
選べる時期が違うので、比べる場面はあまりありません。
法務省の書き方に沿えば、判断能力があるうちに備えるのが任意後見、不十分になった後に支援するのが法定後見です。家族信託も契約なので、備える側に入ります。
いま判断能力があるなら、備える側の選択肢が複数ある。なくなっているなら、法定後見しかない。まずそこを確かめてください。
当サイトは、この点について官公庁の記載を確認できていません。契約の内容によるはずですが、確かめていないことは書きません。
相談先に、「その財産を、誰が、どういうときに売れる契約にするのか」を契約書の文言で示してもらってください。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-04 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
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