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この記事でわかること
相続した借地の家を売ろうとして、地主が承諾してくれないときの話です。
土地の賃貸借で借りている場合、建物を第三者に売るには地主の承諾が要ります。ただし承諾が得られないときに使える裁判所の手続きがあり、費用も法律で決まっています。
相続そのものに承諾が要るかどうかは、別の話です。借地権の相続にまとめました。
| 売り方 | 必要なもの | 根拠 |
|---|---|---|
| 第三者に売る | 地主の承諾 | 民法612条 |
| 第三者に売る(承諾なし) | 裁判所の許可 | 借地借家法19条1項 |
| 地主に売る | 地主との合意 | — |
| 許可の手続きの中で地主が買う | 地主の申立て(介入権) | 借地借家法19条3項 |
★「地主が承諾しない=売れない」ではありません。ただし許可の手続きは、地主が自分で買い取る結果で終わることもあります。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
民法612条は、賃借人が賃貸人の承諾なしに賃借権を譲り渡すことを禁じています。東京地方裁判所の案内は、借地の建物を譲渡すると「これに伴って土地の賃借権も移転することになるため」承諾が要る、と説明しています。
★612条2項は、承諾なく第三者に使わせたとき、賃貸人が契約を解除できると定めています。
借地借家法19条1項の許可は、借地非訟事件という手続きで申し立てます。東京地裁の案内から、要点を抜き出します。
鑑定委員会は、許可するかどうかだけでなく、借地権者に支払を命じる金額(一般に「名義変更料」と呼ばれるもの)や、 地主が介入権を使ったときの対価についても意見を出します。
19条3項により、裁判所が定める期間内に地主が「建物と賃借権を自分が買う」と申し立てることができます。東京地裁は、これを「優先的に買い取ることができる権利」と説明しています。
★つまり、第三者に売るつもりで申し立てても、地主に売る形で終わることがあります。対価は裁判所が定めます。
手数料は、民事訴訟費用等に関する法律の別表第一 13の項で決まっています。東京地裁の案内では、土地の固定資産評価額に2分の1を掛けた額を基礎にします(借地の範囲が土地全部の場合)。
| 基礎となる額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 10万円ごとに400円 |
| 100万円超〜500万円 | 20万円ごとに400円 |
| 500万円超〜1,000万円 | 50万円ごとに800円 |
| 1,000万円超〜10億円 | 100万円ごとに1,200円 |
同じ計算で、評価額1,000万円なら12,000円、2,000万円なら20,000円です。
★これとは別に、東京地裁では郵便切手6,000円(相手方1名の場合)の予納が要ります。相手方が1名増えるごとに1,000円を足します。 ★弁護士に頼む費用、名義変更料は、この額に含まれません。
国税庁 No.3267 の「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」は、相続税の一部を取得費に足せる特例です。要件は3つです。
★地主との交渉や裁判所の手続きが長引くと、この期限を過ぎることがあります。相続税の申告期限(10か月)の数え方は相続の期限にあります。適用には確定申告が必要です。
借地権を扱う窓口は、訳あり物件・共有持分・借地権の相談先に、公式サイトの表記と確認日つきで並べています。仲介と買取の違いは仲介と買取は何が違うかにあります。
底地を売る・買うときの価格の考え方は、底地の買取価格にまとめています。
| いまの状況 | 次にやること |
|---|---|
| まだ地主に話していない | 契約書を読み、承諾を求める |
| 地主が承諾しない | 弁護士に相談し、19条の許可を検討する |
| 手数料を見積もりたい | 土地の固定資産評価証明書を取り、上の表で計算 |
| 相続税を払った | 取得費の特例の期限を確認。相続の期限 |
| 相談先を比べたい | 借地権の相談先 |
売却できます。ただし土地の賃貸借で借りている場合、第三者に売るには地主の承諾が要ります(民法612条)。承諾が得られないときは、借地借家法19条1項の裁判所の許可を申し立てられます。
土地の固定資産評価額の2分の1を基礎に、民事訴訟費用等に関する法律の別表で計算します。借地が土地全部なら、評価額3,000万円で26,000円です。東京地裁では別に郵便切手6,000円(相手方1名)を予納します。
いいえ。借地借家法19条3項により、地主が自分で買い取る申立て(介入権)をすることができ、その場合は裁判所が対価を定めます。
東京地裁の案内では、申立ては申立人が申立書を提出して行い、代理人を頼む場合は弁護士に限られます。一般的な法律相談には応じられないと書かれています。
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出典の確認日: 2026-08-27