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相続した実家・土地・お墓の相談先

相続登記の必要書類|重ねて出さなくてよい戸籍

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専門家に相談するの相談先の比較

2費用明示5対応地域2相談方法3開示

認知症による資産凍結を防ぐ家族信託。相続が起きる前に使う

費用
有料(金額・体系の明示あり)
対応地域
自社が全国対応と明示
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
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  • 相談2通り
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1位 税理士紹介ネットワーク

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5費用明示0対応地域2相談方法3開示

手数料無料の税理士紹介。ただし公式サイトに相続の記載はない

費用
この窓口への手数料なし
対応地域
対応地域の明示なし
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 手数料なし
  • 相談2通り
  • 保証の記載あり
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3位 税理士ドットコム

総合スコア 11/20
3費用明示4対応地域1相談方法3開示

全国7,500名以上から税理士を無料紹介。運営は上場企業

費用
相談・見積りまで無料
対応地域
紹介先が全国
相談方法
1通り(Webフォーム)
  • 相談無料
  • 紹介先が全国
  • 相談1通り
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3位 相続アシスト

総合スコア 10/20
2費用明示3対応地域2相談方法3開示

税理士法人と法律事務所が共同運営する相続手続き代行

費用
有料(金額・体系の明示あり)
対応地域
複数の都府県
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 料金を明示
  • 地域限定
  • 相談2通り
  • 相続に特化
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専門家に相談するの相談先をすべて見る・区分ごとの総合ランキング

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最終更新 2026-09-02

この記事でわかること

  • 相続登記に要るものを、法務局の記載どおりに
  • 集め方が分からないときの窓口も書かれている
  • 登録免許税の計算
  • 提出のしかたに、細かい決まりがある
  • 必要書類は「どう分けたか」で変わる

相続登記の必要書類は、法務局が一覧にしています。ここでは書き足さずに、そのまま並べます。

相続登記に要るものを、法務局の記載どおりに

1. 登記申請書

様式と記載例は法務省が公開しています。

2. 添付情報

(1) 登記原因証明情報

ア 被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの経過が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は除籍全部事項証明書(除籍謄本)

イ 相続人であることが分かる相続人の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)

ここに、見落としやすい但し書きが付いています。

なお,被相続人の除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と重複するものがある場合には,重ねて提出する必要はありません。

同じ戸籍を2枚取る必要はありません。

もう1つ、条件つきで増える書類があります。

被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合には,その間の経緯が分かる被相続人の本籍の記載のある住民票除票又は戸籍の附票等の写しが必要となります。

引っ越していると増えます。登記に載っている住所と、亡くなったときの住所が違う場合です。

(2) 住所証明情報

申請する不動産を相続した相続人全員(申請人)の住民票の写し

相続人全員ではなく、その不動産を相続した人の分です。

(3) 代理権限証明情報

申請人となる相続人が,代理人に申請を委任する場合には,委任状が必要となります。

この委任状は、法務局の分類では代理権限証明情報です。出したものは原本還付ができず、手元に戻りません。要る場面と戻らない理由は相続登記の委任状にまとめました。

専門家に相談するの相談先 総合スコア(公式サイトの表記から数えた点・20点満点)

点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。

集め方が分からないときの窓口も書かれている

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の集め方が分からない場合には,本籍地又は最寄りの市区町村役場にお問合せください。

戸籍の集め方は、市区町村役場が案内します。専門家に頼む前に聞ける窓口です。

登録免許税の計算

登録免許税の税額は,課税価格に1000分の4を乗じて,100円未満の端数があるときは切り捨てた額となります。

そして、下限があります。

なお,計算した額が1000円未満であるときは1000円となります。

評価額が低くても、1000円は下回りません。

課税価格の出し方も書かれています。

課税価格は,相続した不動産の市町が管理している固定資産課税台帳の評価額の合計で,1000円未満を切り捨てた額です。

固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書の課税明細書」又は市町が発行する「固定資産評価証明書」(有料)

★ここで使う「評価額」は、登録免許税のためのものです。 相続税のための評価額は、別の計算になります(路線価方式または倍率方式)。そちらは土地の相続税評価額の調べ方にまとめています。

毎年届く納税通知書で足りることがあります。評価証明書は有料です。

100万円以下の土地は、そもそもかからない

別の案内に、免税措置があります。

不動産の価額が100万円以下の土地

平成30年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間

対象は土地だけです。山林や持分だけの土地など、相続で残りがちなものが当たることがあります。 → 相続した不動産の名義変更

提出のしかたに、細かい決まりがある

登録免許税は,収入印紙(割印や消印はしないでください。)を貼り付けた用紙を,申請書と一括してつづり,申請人又はその代理人は,つづり目に必ず契印をしてください。

割印や消印をしない。つづり目に契印をする。 相続登記を自分で申請するなら、ここで差し戻されることがあります。

必要書類は「どう分けたか」で変わる

法務局のハンドブックは、1冊ではなく3つに分かれています。

  • 遺産分割協議編 — 相続人の間で分け方を話し合った場合 → 遺産分割協議書の書き方
  • 法定相続編 — 法律で定められた割合で相続した場合
  • 遺贈編 — 遺贈による所有権移転登記/相続人に対する遺贈

どれに当たるかで、相続登記に要るものが変わります。 上に並べたのは共通の骨組みで、遺産分割協議書や遺言書は、当たる編に応じて足されます。

この記事でしていないこと

  • 自分でやるべきか、頼むべきかは書いていません。相続人の数と戸籍の量で変わります
  • 司法書士の報酬は書いていません。事務所ごとに決まります(法務局が定める額は上に書きました)
  • 3つの編の中身までは引いていません。当たる編を法務局のページで確かめてください

次に進むところ

★お墓や仏壇は、この登記の対象ではありません。遺産分割の対象にもならず、 祭祀を主宰する人が1人で引き継ぎます。手続きはお墓の名義変更(承継)にまとめました。

登記の3年は、ほかの期限(放棄3か月・相続税10か月)より後に来ます。 順番は相続の期限にまとめました。

よくある質問

戸籍は何通取ればいいですか

法務局は、被相続人の出生から死亡までの経過が分かるものと、相続人であることが分かるものを挙げています。そのうえで、重複するものは重ねて提出する必要はないと書いています。

通数は事案で変わります。集め方が分からないときは、本籍地か最寄りの市区町村役場が窓口です。

住民票は相続人全員ぶん要りますか

法務局の記載は申請する不動産を相続した相続人全員(申請人)の住民票の写しです。その不動産を相続した人の分であって、相続人全員ではありません。

登録免許税はいくらですか

課税価格の1000分の4(100円未満切り捨て)。計算した額が1000円未満なら1000円です。課税価格は固定資産課税台帳の評価額の合計(1000円未満切り捨て)。

100万円以下の土地は免税の対象になることがあります。

収入印紙はどう貼りますか

法務局は割印や消印をしないよう書いています。貼り付けた用紙を申請書と一括してつづり、つづり目に契印をします。

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この記事で参照した一次資料

制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-02 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。

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この記事で使った法律の数字の出典

下の数字は、官公庁のページに書かれている内容です。制度は変わることがあるので、判断の前に一次情報を確かめてください。

出典の確認日: 2026-08-27

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