1位 家族信託「おやとこ」
総合スコア 12/20認知症による資産凍結を防ぐ家族信託。相続が起きる前に使う
- 費用
- 有料(金額・体系の明示あり)
- 対応地域
- 自社が全国対応と明示
- 相談方法
- 2通り(電話・Webフォーム)
相続した実家・土地・お墓の相談先
税理士紹介
ゼロチュー売却総合スコア 11/20
相続アシスト総合スコア 10/20税理士紹介
解体工事比較ナビ総合スコア 7/20
訳あり物件
ミライアスのスマート仲介総合スコア 6/20
ラクウル総合スコア 5/20明和地所の仲介明和地所の仲介総合スコア 6/20開示
費用明示
グリッド軸を変更する
同じテーマの相談先19社を、公式サイトの表記から数えた点(0〜5)で並べています。右・上ほど点が高い。ロゴを押すと会社ページへ。
本記事にはプロモーション(広告)が含まれています
認知症による資産凍結を防ぐ家族信託。相続が起きる前に使う

手数料無料の税理士紹介。ただし公式サイトに相続の記載はない
全国7,500名以上から税理士を無料紹介。運営は上場企業

税理士法人と法律事務所が共同運営する相続手続き代行
相続税・生前対策に対応する税理士の無料紹介
このページは相続の手続き・不動産・土地活用の1つです。同じテーマの相続・不動産の情報・調べ方・相続・不動産の相談先の会社・相続・不動産のランキングと、相続の相談先の区分ごとの総合ランキングもあわせて見られます。
この記事でわかること
相続登記の必要書類は、法務局が一覧にしています。ここでは書き足さずに、そのまま並べます。
様式と記載例は法務省が公開しています。
(1) 登記原因証明情報
ア 被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの経過が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は除籍全部事項証明書(除籍謄本)
イ 相続人であることが分かる相続人の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)
ここに、見落としやすい但し書きが付いています。
なお,被相続人の除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と重複するものがある場合には,重ねて提出する必要はありません。
同じ戸籍を2枚取る必要はありません。
もう1つ、条件つきで増える書類があります。
被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合には,その間の経緯が分かる被相続人の本籍の記載のある住民票除票又は戸籍の附票等の写しが必要となります。
引っ越していると増えます。登記に載っている住所と、亡くなったときの住所が違う場合です。
(2) 住所証明情報
申請する不動産を相続した相続人全員(申請人)の住民票の写し
相続人全員ではなく、その不動産を相続した人の分です。
(3) 代理権限証明情報
申請人となる相続人が,代理人に申請を委任する場合には,委任状が必要となります。
この委任状は、法務局の分類では代理権限証明情報です。出したものは原本還付ができず、手元に戻りません。要る場面と戻らない理由は相続登記の委任状にまとめました。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の集め方が分からない場合には,本籍地又は最寄りの市区町村役場にお問合せください。
戸籍の集め方は、市区町村役場が案内します。専門家に頼む前に聞ける窓口です。
登録免許税の税額は,課税価格に1000分の4を乗じて,100円未満の端数があるときは切り捨てた額となります。
そして、下限があります。
なお,計算した額が1000円未満であるときは1000円となります。
評価額が低くても、1000円は下回りません。
課税価格の出し方も書かれています。
課税価格は,相続した不動産の市町が管理している固定資産課税台帳の評価額の合計で,1000円未満を切り捨てた額です。
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書の課税明細書」又は市町が発行する「固定資産評価証明書」(有料)
★ここで使う「評価額」は、登録免許税のためのものです。 相続税のための評価額は、別の計算になります(路線価方式または倍率方式)。そちらは土地の相続税評価額の調べ方にまとめています。
毎年届く納税通知書で足りることがあります。評価証明書は有料です。
別の案内に、免税措置があります。
不動産の価額が100万円以下の土地
平成30年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間
対象は土地だけです。山林や持分だけの土地など、相続で残りがちなものが当たることがあります。 → 相続した不動産の名義変更
登録免許税は,収入印紙(割印や消印はしないでください。)を貼り付けた用紙を,申請書と一括してつづり,申請人又はその代理人は,つづり目に必ず契印をしてください。
割印や消印をしない。つづり目に契印をする。 相続登記を自分で申請するなら、ここで差し戻されることがあります。
法務局のハンドブックは、1冊ではなく3つに分かれています。
どれに当たるかで、相続登記に要るものが変わります。 上に並べたのは共通の骨組みで、遺産分割協議書や遺言書は、当たる編に応じて足されます。
★お墓や仏壇は、この登記の対象ではありません。遺産分割の対象にもならず、 祭祀を主宰する人が1人で引き継ぎます。手続きはお墓の名義変更(承継)にまとめました。
登記の3年は、ほかの期限(放棄3か月・相続税10か月)より後に来ます。 順番は相続の期限にまとめました。
法務局は、被相続人の出生から死亡までの経過が分かるものと、相続人であることが分かるものを挙げています。そのうえで、重複するものは重ねて提出する必要はないと書いています。
通数は事案で変わります。集め方が分からないときは、本籍地か最寄りの市区町村役場が窓口です。
法務局の記載は申請する不動産を相続した相続人全員(申請人)の住民票の写しです。その不動産を相続した人の分であって、相続人全員ではありません。
課税価格の1000分の4(100円未満切り捨て)。計算した額が1000円未満なら1000円です。課税価格は固定資産課税台帳の評価額の合計(1000円未満切り捨て)。
100万円以下の土地は免税の対象になることがあります。
法務局は割印や消印をしないよう書いています。貼り付けた用紙を申請書と一括してつづり、つづり目に契印をします。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-02 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
このページは「相続の手続き・不動産・土地活用」の記事の1つです。同じテーマの記事は相続・不動産の情報・調べ方にまとめています。
下の数字は、官公庁のページに書かれている内容です。制度は変わることがあるので、判断の前に一次情報を確かめてください。
出典の確認日: 2026-08-27