
1位 ゼロチュー売却
総合スコア 11/20都心8区限定・仲介手数料無料の売却仲介
- 費用
- この窓口への手数料なし
- 対応地域
- 市区の限定
- 相談方法
- 2通り(電話・Webフォーム)
相続した実家・土地・お墓の相談先
ゼロチュー売却総合スコア 11/20
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相続した不動産を売るの相談先6社を、公式サイトの表記から数えた点(0〜5)で並べています。右・上ほど点が高い。ロゴを押すと会社ページへ。
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都心8区限定・仲介手数料無料の売却仲介

片手仲介で手数料を抑える仲介。買取ではない
相続不動産の売却に特化。仲介と買取の両対応
9都道府県で受け付けるマンション中心の売却仲介

相続不動産の買取専門。30秒のAI査定から入る
このページは相続の手続き・不動産・土地活用の1つです。同じテーマの相続・不動産の情報・調べ方・相続・不動産の相談先の会社・相続・不動産のランキングと、相続の相談先の区分ごとの総合ランキングもあわせて見られます。

この記事でわかること
相続した不動産を売る方法には、大きく仲介と買取の2つがあります。どちらを選ぶかで、手に入る金額も、かかる時間も、売った後の責任も変わります。
相談先の公式サイトを見ると、この2つは同じ「売却」という言葉でまとめられていることが多く、どちらを扱う会社なのかがすぐには分からないことがあります。
| 仲介 | 買取 | |
|---|---|---|
| 買う相手 | 一般の買主 | 不動産会社が直接 |
| 価格 | 相場に近い | 相場より低くなるのが一般的 |
| かかる期間 | 買主が見つかるまで | 短い。即日を掲げる会社もある |
| 内見 | 買主が来る | 原則なし |
| 仲介手数料 | かかる(無料を掲げる会社もある) | 原則かからない |
| 売却後の責任 | 契約不適合責任を負うのが原則 | 免責を掲げる会社がある |
仲介で売った場合、売主は契約不適合責任を負うのが原則です。引き渡した後に雨漏りやシロアリなどが見つかると、修補や代金減額を求められることがあります。
ところが相続した実家は、売主自身が住んだことがないことが珍しくありません。建物の状態を売主が把握していないまま売ることになります。
このため、買取では売却後の責任を売主に負わせない形が取られることがあります。ただし当サイトが掲載している会社の公式サイトには、その明記を見つけられていません。
編集部の見立て:以前は「買取り後の売主様責任なし」「売却後の不具合に対する責任は一切無し」を公式サイトの表記としてここに並べていました。2026-08-31に両社の公式サイトを読み直し、トップと内部ページを見ても見当たりませんでしたので外しました。契約の中でどう扱われるかは会社と物件で違います。申し込む前に、売主の責任をどうするのかを直接確かめてください。
価格が下がる代わりに手離れが早い、というのが買取の基本です。どちらが得かは、建物の状態と、自分がその状態をどれだけ把握しているかで変わります。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
次のような不動産は、一般の買主が見つかりにくいため、買取が現実的な選択肢になります。
当サイトには、これらを専門に扱うと公式サイトに明記している会社が含まれています。「他社で断られた」場合の受け皿として位置づけているところもあります。
孤独死は相続と直接つながります。親が一人暮らしのまま亡くなり、発見が遅れた実家は、一般の売却ルートでは扱いが難しくなります。
掲載している会社が仲介と買取のどちらを扱うかは、各社のページに公式サイトの表記のまま記録しています。
読むときに見ておくとよい点が3つあります。
サイトの見出しが「不動産売却」でも、中身は仲介だけということがあります。逆に買取専門で、仲介は扱わない会社もあります。
両方に対応すると明記している会社もあります。相続の場合、最初は仲介で試して、売れなければ買取に切り替える、という進め方が取れるためです。
掲載している会社の中には、公式サイトに「買取よりも仲介で個人向けに販売するほうが売主にとって金額的メリットが大きいと判断すれば、正直にそう提案する」と明記している会社があります。
こう書けるのは、両方を扱っている会社だけです。買取専門の会社は、仲介を勧めると自社の商売がなくなるため、この一文を書けません。
書いてあるかどうかは、公式サイトを読めば確認できます。
仲介では通常、売主と買主の双方から手数料を取る「両手仲介」が一般的です。掲載している会社の中には、片方からしか取らない「片手仲介」であることを明示している会社や、仲介手数料無料を掲げている会社があります。
ただし手数料無料の会社は、対応エリアが限定されていることがあります。当サイトの調査では、対応エリアを自社について明示している会社は掲載している中では少数でした。実際の社数と該当社は情報開示の調査に掲載しています。
複数社に相談したあと、査定額の数字だけを並べても比べたことになりません。
手取りで比べます。
手取り = 売却価格
− 仲介手数料
− 解体費用(更地にする場合)
− 測量費用(境界が確定していない場合)
− 譲渡所得税
− その他の実費
査定額がいちばん高い会社が、手取りでもいちばん高いとは限りません。仲介手数料が無料でも、売却価格自体が低ければ手取りは下がります。
譲渡所得税については、相続した不動産に適用できる特例があります。適用の可否は個別の事情で変わるため、税理士または税務署に確認してください。 当サイトは公式サイトの記載を記録するサイトであり、税務の判断は行いません。
不動産買取は、買主が不動産会社なので買主を探す期間がありません。おおよそ次の順で進みます。
| 段階 | やること | ここで確かめる |
|---|---|---|
| 1 | 会社に問い合わせる | 宅建業の免許番号と対応エリア |
| 2 | 査定を受ける | 査定額と買取の提示額のどちらか |
| 3 | 条件を詰める | 家財・残置物をどうするか、費用は誰が持つか |
| 4 | 契約する | 売却後の責任を負わない特約の有無 |
| 5 | 引き渡す | 決済の時期、鍵と書類の受け渡し |
★業者が買主になる売買は、クーリング・オフができません(国民生活センター)。その場で署名せず、2社以上の提示額を並べてから決めてください。詳しくは空き家の買取に書いています。
★「責任を負わない」契約でも、知っていて伝えなかった不具合の責任は残ります(民法572条)。雨漏り・傾き・越境など、知っていることは書面で伝えてください。
免許番号の読み方は宅建業の免許番号の確かめ方に、共有持分・借地権・再建築不可など扱える会社が限られる物件は訳あり物件・共有持分・借地権の買取業者にまとめています。
各社が公式サイトに何を書いているかは、相続の相談先の一覧に確認日つきで記録しています。相談・査定の段階で完結する窓口は 相談窓口の一覧にまとめています。
当サイトは相場を実測していないため、割合は書きません。
一般に、買取は業者が自ら買い取って再販するため、再販にかかる費用と利益のぶんだけ仲介より低くなります。ただし下がり幅は物件と業者で大きく変わります。
比べるときは割合ではなく、「仲介で売れた場合の手取り」と「買取での手取り」を、両方の金額で出してもらってください。仲介手数料・測量費・解体費・残置物の処分費まで含めた数字でないと比較になりません。
一定期間は仲介で売り出し、売れなければあらかじめ決めた価格で業者が買い取る、という仕組みです。
「売れなかったときの下限が決まる」のが利点です。期間・価格・条件は契約で決まるので、「いつまでに、いくらで」を書面で確認してください。口頭の説明だけで進めないことです。
編集部の見立て:買取保証で示される価格は、通常の買取価格の水準になるのが一般的とされています。当サイトは実際の提示額を集めていないため、水準を数字で示すことはできません。
公式サイトの表記で分かります。「買取」「直接買い取ります」「最短◯日で現金化」と書いてあれば買取、「仲介」「売却をお手伝い」「販売活動」なら仲介が中心です。
さらに確実なのは宅地建物取引業の免許番号です。国土交通省の検索システムに番号または商号を入れると、実在・所在地・行政処分歴を確認できます。番号のどこを見れば営業年数や事務所の広がりが分かるかは、宅建免許番号の読み方にまとめています。
なお、宅地建物取引業法が定めているのは事務所ごとに標識を掲げることで、公式サイトへの掲載を一律に義務づけた条文は当サイトでは確認できていません。番号が公式サイトに見つからないこと自体は、違法を意味しません。当サイトの相談先一覧では、確認できた番号を事業者ごとに記録し、確認できなかった場合はそう書いています。
問題ありません。むしろ1社だけの数字では、それが高いのか安いのか判断できません。
ただし、同じ情報を伝えてください。片方には「急いでいる」、片方には「じっくりでいい」と伝えると、出てくる数字の意味が変わって比較できなくなります。
期限があるからです。相続税の申告は10か月、相続登記の申請は3年という区切りがあり、遺産分割の話し合いも「いつまでに現金化できるか」が前提になることがあります。
加えて、共有名義・借地・再建築不可など、通常の仲介では買主が付きにくい条件が相続物件には出やすい、という事情もあります。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-15 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
このページは「相続の手続き・不動産・土地活用」の記事の1つです。同じテーマの記事は相続・不動産の情報・調べ方にまとめています。
下の数字は、官公庁のページに書かれている内容です。制度は変わることがあるので、判断の前に一次情報を確かめてください。
出典の確認日: 2026-08-27