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相続した実家・土地・お墓の相談先

相続の期限|親が亡くなった後にやること一覧と、7日・3か月・4か月・10か月・3年の数え方

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認知症による資産凍結を防ぐ家族信託。相続が起きる前に使う

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1位 税理士紹介ネットワーク

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5費用明示0対応地域2相談方法3開示

手数料無料の税理士紹介。ただし公式サイトに相続の記載はない

費用
この窓口への手数料なし
対応地域
対応地域の明示なし
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 手数料なし
  • 相談2通り
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3位 税理士ドットコム

総合スコア 11/20
3費用明示4対応地域1相談方法3開示

全国7,500名以上から税理士を無料紹介。運営は上場企業

費用
相談・見積りまで無料
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相談方法
1通り(Webフォーム)
  • 相談無料
  • 紹介先が全国
  • 相談1通り
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3位 相続アシスト

総合スコア 10/20
2費用明示3対応地域2相談方法3開示

税理士法人と法律事務所が共同運営する相続手続き代行

費用
有料(金額・体系の明示あり)
対応地域
複数の都府県
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 料金を明示
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最終更新 2026-09-15

この記事でわかること

  • 亡くなった後にやること一覧
  • 3か月 ── 相続放棄・限定承認
  • 10か月 ── 相続税の申告と納税
  • 3年 ── 相続登記の申請
  • 3つを並べると、順番が見えます

相続の期限は3つあります。そして3つとも「亡くなった日から」では数えません。

何の期限 長さ いつから数えるか 出典
相続放棄・限定承認 3か月 自己のために相続の開始があったことを知った時から 裁判所
相続税の申告と納税 10か月 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から 国税庁 No.4205
相続登記の申請 3年 不動産を相続で取得したことを知った日から 法務省のQ&A

(いずれも 2026-09-09 確認)

★「知った日」は人によって違います。同じ相続でも、連絡が遅れて後から知った人は、その人が知った日から数えます。

亡くなった後にやること一覧

上の3つは相続そのものの期限です。実際には、その前に役所へ出す届出がいくつもあります。 期限の短い順に並べると、次のようになります。

いつまで やること 出す先 根拠
24時間 経過するまで火葬できない — 墓地埋葬法3条
7日 死亡届 市区町村 戸籍法86条
死亡届と一緒に 火葬許可の申請 市区町村 墓地埋葬法5条・8条
5日 健康保険の資格喪失届 勤務先が出す 健保法施行規則29条
10日 年金の受給権者死亡届 年金事務所など 日本年金機構
14日 世帯主変更届 市区町村 住民基本台帳法25条
14日 介護保険の資格喪失届 市区町村 介護保険法施行規則32条
遅滞なく 遺言書の検認を請求 家庭裁判所 民法1004条
3か月 相続放棄・限定承認 家庭裁判所 民法915条
4か月 準確定申告 税務署 国税庁 No.2022
10か月 相続税の申告と納税 税務署 国税庁 No.4205
3年 相続登記の申請 法務局 法務省
3年 生命保険金の請求の時効 保険会社 保険法95条

(いずれも 2026-09-15 確認)

表の日数は、いずれもその日数以内という意味です。数え始める日は手続きごとに違います。

補足が要るものだけ、下に書きます。

  • 死亡届は「死亡の事実を知った日から7日以内」です(国外で亡くなったときは3か月以内)。診断書または検案書を添えます。出せる人は同居の親族・その他の同居者・家主や管理人の順ですが、順序にかかわらず出せます(戸籍法86条・87条)
  • 火葬は死亡後24時間を経過した後でなければ行えず、市町村長の許可が要ります。許可を出すのは死亡届を受理した市町村長です(墓地埋葬法3条・5条・8条)
  • 年金は10日以内、国民年金は14日以内です。ただし日本年金機構は、マイナンバーが収録されている方は死亡届は原則不要と案内しています。未支給年金の届出は別に必要です
  • 健康保険(勤務先の保険)の資格喪失届を出すのは事業主です。遺族が出す届ではありません。国民健康保険・後期高齢者医療は市区町村の窓口です
  • 検認に日数の期限は書かれていません。条文は「遅滞なく」です。公正証書遺言と、法務局に預けた自筆証書遺言は検認が不要です(民法1004条2項・法務省)
  • 生命保険金は3年で時効にかかります(保険法95条1項)。請求の書類は保険会社ごとに違います

★世帯主変更届・国民健康保険・介護保険は、窓口も必要な書類も市区町村で違います。死亡届を出すときに、同じ窓口で「ほかに出すものはありますか」と聞くのがいちばん早いです。

一覧の中で、当サイトが詳しく書いているもの

やること 詳しい記事
相続放棄・限定承認 相続放棄の期限と費用
口座が止まって困る 死亡後の口座凍結
誰がどれだけ相続するか 相続割合
兄弟で実家を分ける 兄弟の遺産相続
話し合いの結果を残す 遺産分割協議書の書き方
相続税がかかるか 相続税の税理士の選び方
名義を変える書類 相続登記の必要書類
登記にいくらかかるか 相続登記の費用
3年に間に合わない 相続した不動産の名義変更
専門家に相談するの相談先 総合スコア(公式サイトの表記から数えた点・20点満点)

点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。

3か月 ── 相続放棄・限定承認

裁判所は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に」決める必要があると書いています。

間に合わないときは、延ばす申立てができます

同じページに、期間の伸長の手続きが書かれています。

裁判所が公表している内容
申立てができる人 利害関係人(相続人も含む)/検察官
申立先 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費用 収入印紙 800円分(相続人1人につき) + 連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに違う)

★「延ばせる」ことを知らずに3か月を過ぎる人がいます。 財産と借金を調べ切れないなら、まず伸長の申立てを検討してください。 放棄そのものの費用と手順は相続放棄の期限と費用にまとめています。

10か月 ── 相続税の申告と納税

国税庁は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」と書いています。

  • 期限が土曜・日曜・祝日などに当たるときは、その翌日が期限とみなされます
  • 提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署です(申告する人の住所地ではありません)

★相続税がかかるかどうかに関わらず、特例を使って0円にする場合は申告が要ります。 税理士に頼むかどうかの分かれ目は相続税の税理士の選び方と報酬にまとめました。

3年 ── 相続登記の申請

法務省は次のように書いています。

  • 義務化は令和6年(2024年)4月1日から始まった
  • 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要がある
  • 令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で登記されていないものは、令和9年(2027年)3月31日まで
  • 正当な理由なく違反すると 10万円以下の過料が科される可能性がある(額は裁判所が10万円以下の範囲で決定)

必要書類は相続登記の必要書類、間に合わないときの受け皿は相続した不動産の名義変更にまとめています。

3つを並べると、順番が見えます

先に来るのが3か月です。放棄するかどうかを決めないと、そのあとが決まりません。

3か月  相続するか放棄するか      ← ここを過ぎると、原則として相続したことになる
10か月 相続税の申告と納税        ← 財産の総額が決まっていないと計算できない
3年    相続登記                  ← 誰が取得するかが決まっていないと登記できない

★遺産分割の話し合いそのものには、期限が書かれていません。 ただし上の3つが先に来るので、実際には話し合いを止めておけません。 誰がどれだけ相続するかは相続割合、話し合いの結果の残し方は遺産分割協議書の書き方にあります。

この記事でできていないこと

  • 期限を過ぎたあと実際にどうなるかは、確かめていません。放棄は「原則として相続したことになる」とだけ書いています
  • 過料が実際に科された件数は調べていません。法務省は「科される可能性があります」と書いています
  • 遺留分や相続回復請求など、ほかの期限は扱っていません
  • 市区町村ごとに違う手続きは、期限を書いていません。世帯主変更届・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の窓口と必要書類がこれに当たります。条文で確かめられた日数だけを載せ、それ以外は「市区町村に確認」としています
  • 公共料金・携帯電話・クレジットカードなど、会社ごとに違う手続きは扱っていません。契約先に確認してください
  • 生命保険金の請求に必要な書類は扱っていません。時効(3年)だけを条文で示しています
  • 葬儀そのものの手順と費用は扱っていません
  • 確かめた資料は13件(裁判所・国税庁・法務省・日本年金機構・e-Gov法令検索)です

次にやること

いまの状況 次にやること
まだ何も手をつけていない 上の一覧の7日以内から順に
口座が止まって支払えない 死亡後の口座凍結
借金があるかもしれない まず3か月。相続放棄の期限と費用
3か月に間に合わない 伸長の申立て(収入印紙800円・相続人1人につき)
相続税がかかるか分からない 相続税の税理士の選び方と報酬
不動産の名義がそのまま 相続登記の必要書類
誰に相談すればいいか分からない 専門家に相談する

よくある質問

身内が亡くなったら、まず何をすればいいですか?

死亡届です。死亡の事実を知った日から7日以内に、診断書または検案書を添えて市区町村に出します(戸籍法86条)。火葬の許可も同じ窓口です。火葬は死亡後24時間を経過した後でなければ行えません(墓地埋葬法3条)。そのあとは、上の一覧を期限の短い順に進めてください。

期限は亡くなった日から数えますか?

いいえ。3つとも「知った日」から数えます。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」、相続税は「死亡したことを知った日の翌日」、相続登記は「相続で取得したことを知った日」です。 ★鉤括弧の中は、出典の文のままです。こちらの強調は足していません。

3か月を過ぎそうです。どうすればいいですか?

家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所、費用は収入印紙800円分(相続人1人につき)と連絡用の郵便切手だと裁判所が公表しています。

相続税の期限が休日に当たったら?

国税庁は「その翌日が期限とみなされます」と書いています。

相続登記をしないと罰金ですか?

「10万円以下の過料が科される可能性があります」と法務省は書いています。 額は裁判所が10万円以下の範囲で決定するとも書かれています。当サイトは実際に科された件数を調べていません。

この記事に関係する相談先(区分「専門家に相談する」の台帳から)

当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。

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この記事で参照した一次資料

制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-15 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。

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このページは「相続の手続き・不動産・土地活用」の記事の1つです。同じテーマの記事は相続・不動産の情報・調べ方にまとめています。

この記事で使った法律の数字の出典

下の数字は、官公庁のページに書かれている内容です。制度は変わることがあるので、判断の前に一次情報を確かめてください。

出典の確認日: 2026-08-27

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