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相続放棄の期限と費用|3か月をどこから数えるか

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専門家に相談するの相談先の比較

2費用明示5対応地域2相談方法3開示

認知症による資産凍結を防ぐ家族信託。相続が起きる前に使う

費用
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手数料無料の税理士紹介。ただし公式サイトに相続の記載はない

費用
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対応地域の明示なし
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
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3位 税理士ドットコム

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3費用明示4対応地域1相談方法3開示

全国7,500名以上から税理士を無料紹介。運営は上場企業

費用
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対応地域
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相談方法
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3位 相続アシスト

総合スコア 10/20
2費用明示3対応地域2相談方法3開示

税理士法人と法律事務所が共同運営する相続手続き代行

費用
有料(金額・体系の明示あり)
対応地域
複数の都府県
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 料金を明示
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  • 相談2通り
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専門家に相談するの相談先をすべて見る・区分ごとの総合ランキング

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最終更新 2026-09-02

この記事でわかること

  • まず、選択肢は3つある
  • 申述先は、自分の住所地ではない
  • 裁判所に納める費用は決まっている
  • 3か月で決められないときは、期間を伸ばせる
  • 必要な書類

相続放棄には3か月の期限があります。ただし、その3か月を亡くなった日から数えると、答えを間違えます。

裁判所は、こう書いています。

申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

起算点は死亡した日ではなく、知ったときです。 遠い親族の相続で、亡くなったことを何か月も後に知ることがあります。その場合、残り時間は死亡日からではなく、知った日から数えます。

まず、選択肢は3つある

裁判所は、相続人が選べるものを3つ挙げています。

1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認

2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

放棄か、受け継ぐかの二択ではありません。 借金があるか分からないときのために、限定承認という3つ目があります。

専門家に相談するの相談先 総合スコア(公式サイトの表記から数えた点・20点満点)

点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。

申述先は、自分の住所地ではない

ここも間違えやすいところです。裁判所はこう書いています。

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

亡くなった人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所です。 自分がどこに住んでいても、そこへ申述します。

裁判所に納める費用は決まっている

収入印紙800円分(申述人1人につき)

連絡用の郵便切手

これは裁判所が定めている額で、事務所ごとに変わるものではありません。 申述人1人につき800円なので、相続人が複数なら人数分になります。

当サイトは、法律や裁判所が定めている額は書き、事業者が決める額は書きません。専門家に依頼する場合の報酬は、この800円とは別に発生します。

3か月で決められないときは、期間を伸ばせる

3つのうちどれを選ぶか決められない場合に、期間を伸ばす申立てがあります。

この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合

申立てができるのは、放棄と同じく自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。申立先も費用も、放棄と同じ(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所/収入印紙800円分)でした。

間に合わないと諦める前に、この申立てがあることを知っておいてください。 ただし、伸ばす申立て自体が3か月以内です。

必要な書類

裁判所が挙げているのは、申述書と添付書類です。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 相続人の種別に応じた追加書類

追加書類は、申述する人が被相続人のどういう立場かで変わります。 子か、親か、兄弟姉妹かで、集める戸籍の範囲が変わります。

この記事でしていないこと

  • 放棄すべきかどうかは書いていません。財産と債務の中身で変わります
  • 専門家に頼んだ場合の報酬は書いていません。事務所ごとに決まります
  • 民法の条文は引用していません。裁判所の説明ページの文言までを引いています

相談先を選ぶときに確かめられること

放棄する前に、自分の取り分がどれだけかを見ておくなら相続割合にまとめました。

ほかの期限(相続税10か月・相続登記3年)と並べて見るなら相続の期限にまとめました。 ★3つとも「亡くなった日から」ではなく「知った日から」数えます。

よくある質問

3か月を過ぎたら、もう無理ですか

裁判所は、起算点を自己のために相続の開始があったことを知ったときと書いています。亡くなった日ではありません。

いつ知ったかで期限の残りが変わるので、まず家庭裁判所に事情を伝えて確かめてください。

費用はいくらかかりますか

裁判所に納めるのは収入印紙800円分(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手です。

専門家に依頼する場合の報酬は、これとは別です。見積もりを取るときは、裁判所に納める分と事務所の報酬を分けて出してもらってください。

どこの裁判所に出しますか

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。自分の住所地ではありません。

借金があるか分かりません

裁判所は3つ目の選択肢として限定承認を挙げています。債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合のものです。

決められないときは、期間を伸ばす申立てもあります。どちらも3か月以内に動く必要があります。

相続人が複数いるときは

申述は1人ずつです。収入印紙も申述人1人につき800円と書かれています。

誰が放棄して誰が受け継ぐかで、次の順位の相続人に移ることがあります。そこは事案によるので、家庭裁判所か専門家に確かめてください。

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この記事で参照した一次資料

制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-02 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。

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この記事で使った法律の数字の出典

下の数字は、官公庁のページに書かれている内容です。制度は変わることがあるので、判断の前に一次情報を確かめてください。

出典の確認日: 2026-08-27

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