1位 家族信託「おやとこ」
総合スコア 12/20認知症による資産凍結を防ぐ家族信託。相続が起きる前に使う
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この記事でわかること
割合は決まっています。国税庁が公表しています。 ですが、割合が決まっても、不動産はその割合どおりには分けられません。
この記事は前半で割合を、後半で「割合どおりに分けられないもの」を扱います。
国税庁は、相続人の順位を次のように書いています。
| 順位 | 誰が | 条件 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子。子が既に死亡しているときはその直系卑属(子や孫など) | — |
| 第2順位 | 直系尊属(父母や祖父母など) | 第1順位の人がいないとき |
| 第3順位 | 兄弟姉妹。既に死亡しているときはその子 | 第1・第2順位の人がいないとき |
配偶者は、順位とは別に必ず相続人になります。
出典: 国税庁 No.4132(令和8年4月1日現在法令等 / 2026-09-09 確認)
★ 子が先に亡くなっていると、孫に移ります(代襲相続)。 兄弟姉妹の場合も、その子(甥・姪)に移ると書かれています。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
| 組み合わせ | 配偶者 | もう一方 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
同じ順位の人が複数いるときは、「原則として均等に分けます」と書かれています。子が3人なら、子の取り分 2分の1 を3人で分けます。
★ これは「話し合いがまとまらなかったときの目安」です。 相続人全員が合意すれば、この割合と違う分け方をしてかまいません。 合意した内容を書き残すのが遺産分割協議書です。
ここがこの記事の本題です。
預金は、割合どおりに分けられます。1,000万円を2分の1ずつなら500万円ずつです。 不動産は、切って分けられません。だから、次の3つのどれかになります。
| 分け方 | 何をするか | どこで止まりやすいか |
|---|---|---|
| 売って分ける(換価分割) | 売った代金を割合で分ける | 全体を売るには、原則として全員の同意が要る |
| 1人が取って、他に払う(代償分割) | 1人が不動産を取り、他の人に金銭を渡す | 払う側にまとまった現金が要る |
| 割合のまま共有にする(共有分割) | 持分を登記に載せる | あとで売るとき、また全員の同意が要る |
★ 3つめは「決めた」ように見えて、決めていません。問題を先送りにしただけになることがあります。 共有名義のまま置いたときに何が起きるかは共有名義の相続不動産にまとめました。
「最低限もらえる取り分」として遺留分という考え方があります。 ただし、法定相続分とは別の制度で、割合も対象になる人も違います。
★ 当サイトは遺留分の割合を一次資料で確かめていません。 数字を書いている記事がありますが、ここでは書きません。 遺言があって取り分に納得できない場合は、専門家に相談するから窓口を選んでください。
| いまの状況 | 次にやること |
|---|---|
| 誰が相続人か整理したい | 上の順位の表。配偶者は順位と別に必ず相続人 |
| 話し合いの結果を残したい | 遺産分割協議書の書き方 |
| 不動産をどう分けるか決めたい | 上の3つの分け方。共有は共有名義の相続不動産 |
| 借金があるかもしれない | 相続放棄の期限と費用(3か月の期限があります) |
| 誰に相談すればいいか分からない | 専門家に相談する |
配偶者がいるかで変わります。配偶者と子の組み合わせなら、子全体で2分の1。それを「原則として均等に分けます」と国税庁は書いています。子が3人なら、2分の1を3人で分けます。
国税庁は「その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります」と書いています。 兄弟姉妹の場合も、その子に移ると書かれています。
いいえ。法定相続分は話し合いがまとまらなかったときの目安です。 相続人全員が合意すれば、違う分け方をしてかまいません。合意の内容は遺産分割協議書に残します。
切って分けられないので、そのままではできません。 売って代金を分ける/1人が取って他に払う/持分のまま共有にするの3つに分かれます。 共有にすると、次に売るときまた全員の同意が要ります。——共有名義の相続不動産に続きをまとめました。
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