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死亡後の口座凍結|いつ止まるのか、遺産分割の前に150万円まで引き出せる制度

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専門家に相談するの相談先の比較

2費用明示5対応地域2相談方法3開示

認知症による資産凍結を防ぐ家族信託。相続が起きる前に使う

費用
有料(金額・体系の明示あり)
対応地域
自社が全国対応と明示
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
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  • 全国対応
  • 相談2通り
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1位 税理士紹介ネットワーク

総合スコア 10/20
5費用明示0対応地域2相談方法3開示

手数料無料の税理士紹介。ただし公式サイトに相続の記載はない

費用
この窓口への手数料なし
対応地域
対応地域の明示なし
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 手数料なし
  • 相談2通り
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3位 税理士ドットコム

総合スコア 11/20
3費用明示4対応地域1相談方法3開示

全国7,500名以上から税理士を無料紹介。運営は上場企業

費用
相談・見積りまで無料
対応地域
紹介先が全国
相談方法
1通り(Webフォーム)
  • 相談無料
  • 紹介先が全国
  • 相談1通り
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3位 相続アシスト

総合スコア 10/20
2費用明示3対応地域2相談方法3開示

税理士法人と法律事務所が共同運営する相続手続き代行

費用
有料(金額・体系の明示あり)
対応地域
複数の都府県
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 料金を明示
  • 地域限定
  • 相談2通り
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最終更新 2026-09-15

この記事でわかること

  • 先に結論:口座が止まったときにできること
  • 口座はいつ止まるのか
  • 遺産分割の前に、単独で払い戻せる制度
  • それでも足りないとき:家庭裁判所の申立て
  • 解約・名義変更に要る書類

親が亡くなった直後に、口座からお金が動かせなくなった。葬儀の費用や、親の入院費の精算が控えているのに、という相談は珍しくありません。

止まった口座からお金を出す道は、法律のほうで用意されています。ただし上限があり、金額の計算のしかたも決まっています。

先に結論:口座が止まったときにできること

したいこと できること 根拠
当面の生活費・葬儀費用 相続人が単独で払い戻せる 民法909条の2
いくらまで 1つの金融機関につき150万円まで 平成30年法務省令第29号
それでも足りない 家庭裁判所に仮に取得させる申立て 家事事件手続法200条3項
口座を解約・名義変更 戸籍などを集めて金融機関へ 全国銀行協会
戸籍の束を何度も出したくない 法定相続情報一覧図の写し(無料) 法務局

★「凍結」は法律の言葉ではありません。全国銀行協会は、相続の連絡をすると口座の取引が原則として制限されると案内しています。以下ではこの状態を凍結と呼びます。

専門家に相談するの相談先 総合スコア(公式サイトの表記から数えた点・20点満点)

点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。

口座はいつ止まるのか

全国銀行協会は、預金相続の手続の流れをこう案内しています。

口座名義人が亡くなられた場合には、お取引金融機関にご連絡ください。…なお、相続の連絡と同時に、お亡くなりになられたお客さま(被相続人)の口座での取引(預金の入出金等)は、原則として制限されますので、ご留意ください。 ― 一般社団法人 全国銀行協会「預金相続の手続の流れ」

★止まるきっかけは「金融機関が死亡を知ること」です。市区町村に死亡届を出すと自動的に口座が止まる、と書いた公的な案内は、当サイトでは見つけられませんでした。「届を出していないから大丈夫」と考えて放置する話ではなく、連絡した時点から制限がかかると考えて順番を決めてください。

なお、相続財産は相続人が数人いれば共有になります(民法898条)。だから原則として、ひとりの判断では動かせません。次の制度は、その原則に対する例外です。

遺産分割の前に、単独で払い戻せる制度

民法909条の2は、遺産分割が終わる前でも、相続人が単独で預貯金を払い戻せると定めています。

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に…当該共同相続人の相続分を乗じた額(…預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。 ― 民法909条の2

法務省令は、その額をこう定めています。

民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。 ― 民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令(平成30年法務省令第29号)

計算のしかた

決まっていること 中身
元になる額 相続開始の時の預貯金の残高
かける割合 3分の1 × その人の法定相続分
上限 金融機関ごとに150万円

計算の例を2つ挙げます。

残高と相続人 計算 払い戻せる額
600万円・子2人(各2分の1) 600万円 × 3分の1 × 2分の1 100万円
1,200万円・配偶者と子1人 1,200万円 × 3分の1 × 2分の1 上限の150万円

2つめの例は、計算では200万円になりますが、上限があるので150万円までです。

★150万円は「1つの金融機関あたり」です。条文は限度額を預貯金債権の債務者ごとに定めると書いています。複数の銀行に口座があるときの扱いは、金融機関ごとに確かめてください。

★払い戻した分は、あとで精算されます。条文は、権利を行使した預貯金は遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなすと定めています。もらい得にはならず、遺産分割のときに自分の取り分から差し引かれます。

手続きの窓口は金融機関です。必要な書類は金融機関によって違うので、先に電話で確かめてから動いてください。

それでも足りないとき:家庭裁判所の申立て

150万円では足りない事情があるときの道も、法律に書かれています。

家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を…行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。 ― 家事事件手続法200条3項

★前提として、遺産分割の審判か調停の申立てが要ります。思い立ってすぐ使える制度ではありません。話し合いがまとまらないまま費用が必要になっている場合の道です。申立てそのものは弁護士の領域なので、専門家に相談するから窓口を選んでください。

解約・名義変更に要る書類

全国銀行協会は、必要書類を4つの場合に分けて案内しています。

どの場合か 主な書類
遺言書がある 遺言書、検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外)、被相続人の戸籍謄本、相続する方の印鑑証明書
遺産分割協議書がある 遺産分割協議書(相続人全員の署名・捺印)、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍と印鑑証明書
どちらも無い 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍と印鑑証明書
調停調書・審判書がある 家庭裁判所の調停調書または審判書

出典: 全国銀行協会「預金相続の手続に必要な書類」(2026-09-15確認)

★全国銀行協会も「金融機関により異なる場合がある」と書いています。この表は目安で、最終的にはその金融機関の案内が優先します。

戸籍を何度も出し直さないための2つの制度

銀行が複数あると、同じ戸籍の束を何度も出すことになります。これを減らす制度が2つあります。

法定相続情報一覧図の写し(無料)

法務局は、相続関係を一覧にした図に認証文を付けた写しを無料で交付しています(平成29年5月創設)。法務局は、この写しについて戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記に利用できること、他の行政庁や金融機関などの様々な相続関係手続にも利用できることを案内しています。

★不動産の名義変更も控えているなら、先にこれを作ると両方で使えます。相続登記そのものは相続した不動産の名義変更と相続登記の必要書類にまとめています。

戸籍の広域交付(令和6年3月1日から)

本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できる制度です。ただし制限があります。

  • 請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母など(直系尊属)・子や孫など(直系卑属)の戸籍証明書等
  • 郵送や代理人による請求はできません。窓口へ本人が行く必要があります
  • 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)が要ります
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除かれます

★兄弟姉妹やおじ・おばの戸籍は、法務省が挙げている範囲に入っていません。相続人に兄弟姉妹が含まれるときは、従来どおり本籍地への請求が要る場合があります。

引き落としが止まるとどうなるか

公共料金や家賃などの引き落としが、口座の制限でどう扱われるかは金融機関と契約によって変わります。当サイトは、全国一律の扱いを示す一次資料を確認できていません。

★連絡する前に、その口座から何が引き落とされているかを書き出してください。止まって困るものは、先に支払方法を変えるか、金融機関に扱いを確認してから連絡する、という順番になります。

期限のある手続きとの関係は相続の期限にまとめています。相続放棄を考えている場合、亡くなった方の預貯金を使うと単純承認とみなされる恐れがあります。判断の前に相続放棄を読んでください。

手続きを頼める窓口

当サイトの台帳から、相続の手続きの代行を掲げている会社です。公式サイトの表記のまま載せています。

会社 公式サイトの表記 確認日
相続アシスト 「戸籍や残高証明などの書類収集もすべて代行するので、役所や銀行へ足を運ぶ必要はありません」 2026-09-15

★預貯金の解約や名義変更まで包括して頼むプランは、公式サイトに「財産額1.2億円以上の相続に対応」と書かれています(2026-09-15確認)。当てはまらない場合にどこまで頼めるかは、問い合わせて確かめてください。

ほかの窓口は専門家に相談するに、確認日つきで記録しています。

この記事でできていないこと

  • 金融機関ごとの必要書類は調べていません。全国銀行協会の案内と、各金融機関の案内が優先します
  • 払戻し制度を使えるまでの日数は書いていません。金融機関ごとに違うためです
  • 家庭裁判所の申立ての費用と期間は扱っていません
  • 引き落としの扱いは、一次資料を確認できていないため断定していません
  • 投資信託や株式、貸金庫の相続手続きは扱っていません。預貯金とは別の手続きです
  • 相続税の計算はしていません。相続税に強い税理士の探し方を見てください

次にやること

いまの状況 次にやること
まだ金融機関に連絡していない 引き落としの一覧を先に書き出す
葬儀費用がすぐ要る 残高 × 3分の1 × 法定相続分を計算する
150万円では足りない 家庭裁判所の申立てを弁護士に相談する
銀行が複数ある 法定相続情報一覧図を先に作る
不動産も相続した 相続した不動産の名義変更
放棄するか迷っている 預貯金に手を付ける前に相続放棄

よくある質問

死亡届を出すと、銀行口座は自動的に凍結されますか?

市区町村への死亡届が金融機関へ伝わって凍結される、と書いた公的な案内は、当サイトでは見つけられませんでした。

全国銀行協会が案内しているのは、相続の連絡と同時に口座の取引が原則として制限されるということです。つまり、きっかけは金融機関が死亡を知ることです。当サイトは、金融機関が死亡を知る経路を示した一次資料を確認できていません。そのため「連絡しなければ止まらない」とは書けません。

遺産分割の前に、いくらまで引き出せますか?

相続開始の時の残高 × 3分の1 × その人の法定相続分で、1つの金融機関につき150万円が上限です(民法909条の2、平成30年法務省令第29号)。

残高600万円で相続人が子2人なら100万円まで、残高1,200万円で配偶者と子1人なら計算上は200万円ですが、上限の150万円までとなります。

払い戻したお金は、そのままもらえますか?

いいえ。民法909条の2は、払い戻した預貯金を遺産の一部の分割により取得したものとみなすと定めています。遺産分割のときに、自分の取り分から差し引かれます。

領収書は必ず残してください。何に使ったかを説明できる状態にしておくと、あとの話し合いが揉めにくくなります。

相続人のひとりが勝手に引き出していたときは?

この制度は、相続人が自分の取り分の範囲で払い戻すものです。それを超える引き出しがあった場合の扱いは、個別の判断になります。当サイトでは結論を書きません。通帳の記録を残したうえで、弁護士にご相談ください。

兄弟姉妹が相続人でも、戸籍の広域交付は使えますか?

法務省が広域交付で請求できる範囲として挙げているのは、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属です。兄弟姉妹やおじ・おばの戸籍は挙げられていません。

相続人に兄弟姉妹が含まれるときは、本籍地の市区町村へ請求する従来の方法が必要になることがあります。窓口で確かめてください。

この記事に関係する相談先(区分「専門家に相談する」の台帳から)

当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。

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この記事で参照した一次資料

制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-15 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。

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