1位 家族信託「おやとこ」
総合スコア 12/20認知症による資産凍結を防ぐ家族信託。相続が起きる前に使う
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認知症による資産凍結を防ぐ家族信託。相続が起きる前に使う

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この記事でわかること
相続した不動産の名義を変えるとき、かかるお金は3つに分かれます。
税金(登録免許税)と、書類を集める実費と、司法書士に頼んだ場合の報酬です。このうち最初の2つは自分でやっても必ずかかるもので、3つ目だけが「頼むかどうか」で変わります。
期限と手続きそのものは相続した不動産の名義変更にまとめています。この記事は金額だけを扱います。
日本司法書士会連合会のアンケートと同じ設例(土地1筆と建物1棟・固定資産評価額の合計1,000万円・相続人3名のうち1名が相続)で並べます。
| かかるもの | 金額 | 出どころ |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 40,000円 | 評価額の0.4%(登録免許税法) |
| 司法書士報酬 | 74,888円(平均) | 日司連アンケート(税込) |
| 登記事項証明書 | 1通600円 | 法務局(窓口の場合) |
| 戸籍・住民票・評価証明書 | 市区町村による | 自治体が条例で定める |
| 法定相続情報一覧図の写し | 無料 | 法務局 |
★司法書士に頼まない場合、40,000円と書類の実費だけで済みます。報酬の74,888円は「頼んだ場合の平均」です。 ★この表の金額は設例のものです。不動産の数、相続人の数、評価額が変われば、どちらの金額も変わります。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
相続による所有権移転の登記の税率は、登録免許税法の別表第一に書いてあります。
(二) 所有権の移転の登記 イ 相続又は法人の合併による移転の登記 不動産の価額 千分の四 ― 登録免許税法 別表第一 第一号
千分の四は0.4%です。同じ表で、売買や贈与など「その他の原因」は千分の二十(2%)とされています。相続は5分の1です。
課税標準になるのは固定資産評価額で、実勢価格とは違います(日司連も同じ注意を書いています)。
評価額1,000万円なら、10,000,000 × 0.4% = 40,000円です。
★計算結果が1,000円に満たないときは1,000円になります(登録免許税法19条)。評価額そのものが1,000円未満のときも1,000円として計算します(同法15条)。
法務局は、不動産の価額が100万円以下の土地について、相続登記の登録免許税を免税にすると案内しています。適用は平成30年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までです。
★対象は土地だけで、建物は挙げられていません。山林、私道の持分、細長い土地など、相続で残りがちな小さな土地が当たることがあります。登記しないうちに相続人が亡くなった場合の免税も、別に定められています。条件は相続した不動産の名義変更に書きました。
日本司法書士会連合会は、報酬についてこう書いています。
司法書士の報酬の具体的な額については、最終的には司法書士と依頼者との契約によることになっており、報酬に関する基準はありません ― 日本司法書士会連合会「司法書士の報酬について」
そのうえで、依頼する人の参考になるようにと、全国の会員5,558名を対象にしたアンケート(令和6年3月実施)の結果を公表しています。金額はすべて消費税込みです。
| 設問 | 有効回答 | 平均額 |
|---|---|---|
| 所有権移転登記(相続) | 1,109 | 74,888円 |
| 所有権移転登記(贈与) | 1,062 | 53,902円 |
| 所有権登記名義人住所変更登記 | 1,094 | 13,913円 |
| 相続放棄申述の申立て書類の作成 | 752 | 40,892円 |
| 遺産承継業務 | 502 | 272,780円 |
出典: 日本司法書士会連合会「報酬アンケート結果(2024年(令和6年)3月実施)」
相続の設問の中身は、戸籍謄本等5通の交付請求、遺産分割協議書と相続関係説明図の作成、登記申請の代理まで含んだ場合です。書類集めから任せた場合の額だ、と読めます。
★これは「相場」ではなく、アンケートの平均です。連合会自身が「設問の報酬は、あくまでも参考例」と書いています。見積もりを取るときは、この設例と自分の事案がどう違うか(不動産の数、相続人の数、揉めているか)を先に伝えてください。
★被相続人の住所が登記と違うと、住所変更の登記が別に要ることがあります。その設問の平均は13,913円です。報酬は登記の本数ごとに積み上がります。
| 書類 | 費用 | 注意 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 窓口600円 | オンライン請求なら郵送520円・窓口受取490円 |
| 法定相続情報一覧図の写し | 無料 | 何通でも交付を受けられる |
| 戸籍・除籍・住民票 | 市区町村による | 額は自治体が条例で定める |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村による | 同上 |
★戸籍の手数料は全国一律ではありません。当サイトは自治体ごとの額を調べていないので、金額は書きません。市区町村の窓口のページで確認してください。
法務省は、戸籍証明書の広域交付をこう案内しています。
【どこでも】本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。 【まとめて】ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。 ― 法務省(令和6年3月1日施行)
条件があります。
★兄弟姉妹やおじ・おばの戸籍は、この4つに挙げられていません。相続人が兄弟姉妹になる相続では、従来どおり本籍地への請求が残ることがあります。
法務局は、戸除籍謄本等の束と一覧図を出すと、認証文を付けた写しを無料で交付すると案内しています(平成29年5月創設)。
法定相続情報一覧図の写しは、戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記にご利用いただくことができる ― 法務局
★不動産が複数の法務局の管轄にまたがる場合や、銀行の手続きも並行する場合は、これで戸籍の取り直しを減らせます。必要書類は相続登記の必要書類にまとめています。
法務局は登記申請書の様式を公開していて、書面申請のほか、QRコード(二次元バーコード)付き書面申請やオンライン申請も案内しています。つまり、自分で申請する道は用意されています。
自分でやるかどうかは、金額より事案の形で決まります。
| こういう形 | 向いている進め方 |
|---|---|
| 相続人が1人、不動産も1つ | 自分で申請する余地が大きい |
| 遺産分割協議書がもう出来ている | 同上 |
| 相続人が多い、疎遠な人がいる | 書類集めから依頼する |
| 不動産が複数の管轄にある | 一覧図を使うか、依頼する |
| 被相続人の住所が登記と違う | 登記が増える。見積もりで確認 |
| 数次相続(祖父名義のまま等) | 依頼を検討する |
★見積もりは「報酬」と「実費」を分けて出してもらってください。登録免許税と証明書代は誰がやってもかかるお金で、比べる意味があるのは報酬の部分です。
当サイトの台帳から、公式サイトに登記まで含めると書いている事業者です。
相続アシストは、税理士・弁護士・司法書士が連携し、「申告から登記まで一貫して任せられます」と書いています(2026-09-15確認)。
★同じ公式サイトに、「名義変更まで丸ごと依頼したい方へ」は財産額1.2億円以上の相続に対応、とも書かれています。どのプランに当たるかは、申し込む前に直接確かめてください。相続税の申告を頼む相手の選び方は相続税の税理士の選び方と報酬に、ほかの窓口は専門家に相談するに記録しています。
| いまの状況 | 次にやること |
|---|---|
| 評価額を知りたい | 固定資産税の納税通知書を見る(申請する年度のもの) |
| 税額を出したい | 評価額の1,000円未満を切り捨てて0.4%を掛ける |
| 土地の評価額が100万円以下 | 免税措置に当たるか法務局のページで確認 |
| 戸籍を集める | 最寄りの市区町村の窓口で広域交付を使う |
| 何本の登記が要るか知りたい | 登記事項証明書で名義と住所を確認 |
| 期限が気になる | 名義変更の期限と申告登記 |
| 頼む相手を探す | 専門家に相談する |
評価額1,000万円の土地と建物を、書類集めから司法書士に頼んだ場合、登録免許税40,000円+報酬の平均74,888円+証明書の実費が目安になります。報酬の平均は日本司法書士会連合会のアンケート(令和6年3月・有効回答1,109・税込)の数字で、相場ではありません。不動産や相続人の数で変わります。
司法書士報酬の分だけです。登録免許税(評価額の0.4%)と、戸籍・登記事項証明書などの実費は、自分で申請しても同じようにかかります。法務局は申請書の様式を公開しており、書面申請・QRコード付き書面申請・オンライン申請の案内も出しています。
登記を申請するときに納めます。日本司法書士会連合会は「通常は収入印紙で納めます」と説明しています。税額は固定資産評価額から計算します。評価額は申請する年度のものを使います(亡くなった年のものではありません)。
広域交付で請求できるのは、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍です(法務省)。兄弟姉妹はここに挙げられていません。相続人が兄弟姉妹になる場合は、必要な戸籍の一部を本籍地に請求することが残ります。
登録免許税は、計算結果が1,000円に満たないときは1,000円です(登録免許税法19条)。ただし土地の価額が100万円以下なら免税の措置があります(令和9年3月31日まで)。建物は対象として挙げられていません。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-15 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
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