
1位 ゼロチュー売却
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都心8区限定・仲介手数料無料の売却仲介

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この記事でわかること
相続した土地を売ろうとして最初につまずくのは、たいてい値段の話ではありません。
その土地が農地なら、買いたい人に売れないことがあります。 法律が、誰に売れるかを決めているからです。
農地法2条1項は、こう定めています。
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 ― 農地法2条1項
★登記の地目ではありません。「耕作の目的に供される土地」と書かれているので、 実際にどう使われているかで決まります。
| 状態 | 農地として扱われるか |
|---|---|
| 登記が畑で、いま耕している | 農地 |
| 登記が畑で、何年も放置 | 農地のままのことがある |
| 登記が宅地で、家庭菜園 | 個別の判断 |
| 登記が宅地で、家が建っている | 農地ではない |
★「もう耕していないから農地ではない」とは言えません。 判断するのは農業委員会なので、先に市町村の農業委員会へ聞いてください。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
農地又は採草放牧地について所有権を移転し……する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。 ― 農地法3条1項
★そして、許可できない場合が条文に並んでいます。
前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。……一 ……これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合 ― 農地法3条2項1号
4号には「必要な農作業に常時従事しない者」も挙げられています。
★つまり買い手は「その土地で農業をする人」でなければなりません。 投資目的の買い手や、ふつうの不動産会社には売れません。 これが、相続した農地が動かない一番の理由です。
農地をやめて別の用途にするには、別の許可が要ります。
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ― 農地法4条1項
農地を農地以外のものにするため……これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ― 農地法5条1項
| やりたいこと | 要る許可 | 条文 |
|---|---|---|
| 農地のまま | 農業委員会 | 3条 |
| 自分で宅地にする | 都道府県知事等 | 4条 |
| 宅地にする前提で売る | 都道府県知事等 | 5条 |
4条と5条には、それぞれ例外が置かれています。
六 前条第一項第七号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合 ― 農地法5条1項6号
★許可ではなく届出です。これは大きな違いで、通るかどうかの審査がありません。
だから、農地を相続したら確かめる順番はこうなります。
① 農業委員会に「これは農地か」を聞く
② 農地なら「市街化区域内か」を聞く
③ 市街化区域内なら → 届出で宅地にして売る道がある
④ 市街化区域外なら → 3条の許可(農業をする買い手)か、4条・5条の許可
農地でない土地なら、通常の売却です。先に相続登記が済んでいることが前提になります(相続登記の必要書類・相続登記の費用)。
| 土地の条件 | 読みもの |
|---|---|
| 田舎で買い手がつかない | 田舎の土地を売りたい |
| どこにも売れず手放したい | 売れない土地を手放す方法 |
| 借地権が付いている | 借地権の売却 |
| 相続人で分けられていない | 共有持分の売却 |
| 建物が建っている | 家屋の解体 |
| 税金 | 相続した不動産の売却と税金 |
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