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事故物件・訳あり物件の専門買取
借地権の買取専門。地主との交渉を代行し、自社が買主になる

空き家買取の専門店。借地権・再建築不可・共有持分に対応
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この記事でわかること
「借地権付き建物」という言い方は、中身の違うものを1つの言葉でまとめてしまっています。
同じ言葉でも、期間が来たら返して終わるものと、建物がある限り更新されていくものがあります。そしてどちらなのかは、契約書と条文を突き合わせないと分かりません。
この記事では、借地借家法の条文だけで、確かめる順番を整理します。
| 立場 | いちばん先に見る条文 | 何が決まるか |
|---|---|---|
| 買おうとしている | 22条・23条 | 期間が来たら終わるのか |
| 売ろうとしている | 19条 | 地主が承諾しないときの道 |
| 競売で取った | 20条 | 申立ての期限 |
| 相続した | 附則6条 | 旧法のままかどうか |
| 建て替えたい | 17条・18条 | 承諾に代わる許可 |
★この5つは、別々の話です。まとめて書いてあるページを読むと、自分に関係のない条文まで読むことになります。
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借地借家法は、借地権を4つに分けて定めています。売買の場面で決定的に違うのは、更新があるかどうかと建物を買い取ってもらえるかどうかです。
| 種類 | 条文 | 期間 | 更新 | 13条の買取請求 |
|---|---|---|---|---|
| 普通の借地権 | 3条 | 30年以上 | ある | できる |
| 定期借地権 | 22条 | 50年以上 | 無し | 外せる |
| 事業用定期借地権 | 23条1項 | 30年以上50年未満 | 無し | 外せる |
| 同(短いもの) | 23条2項 | 10年以上30年未満 | — | 13条が適用されない |
| 建物譲渡特約付 | 24条 | 30年以上で譲渡 | — | — |
| 一時使用目的 | 25条 | — | — | 13条が適用されない |
条文はこうなっています。
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新…及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。 ― 借地借家法22条1項
★「更新しない」「買い取らない」と定められるのは、期間を50年以上にした場合だけです。 そして同じ項の後段は、その特約は公正証書による等書面によってしなければならないと定めています。
事業用(23条)はもっと厳しく、3項で公正証書によってしなければならないと定められています。書面ならよい、ではありません。
普通の借地権で「期間が来たら建物は無償で撤去する」と契約書に書いてあったら、どうなるか。
第十条、第十三条及び第十四条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。 ― 借地借家法16条
★普通の借地権では、13条の買取請求を外す特約は無効です。 ★逆に、22条・23条の定期借地権なら外せます。22条が「第九条及び第十六条の規定にかかわらず」と書いているのは、そのためです。
つまり確かめる順番はこうなります。
★「定期借地権です」と言われただけでは確かめたことになりません。書面を見てください。
借地権は、借地権自体の登記がなくても第三者に対抗できます。ただし条件があります。
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。 ― 借地借家法10条1項
★効き目のもとは「登記されている建物」です。建物が未登記なら、この条文は使えません。土地が第三者に売られたときに、その人に対して借地権を主張する根拠が無くなります。
建物が焼けたり壊したりした場合の救済もありますが、期限があります。
建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。 ― 借地借家法10条2項
ただし書は、滅失の日から2年を過ぎた後は、その前に新しい建物を建てて登記した場合に限るとしています。
| 建物の状態 | 対抗できるか | 条文 |
|---|---|---|
| 登記あり | できる | 10条1項 |
| 未登記 | この条文では できない | 10条1項 |
| 滅失し掲示あり | できる | 10条2項 |
| 滅失から2年超 | 建て直して登記が必要 | 10条2項ただし書 |
★登記事項証明書を取って、建物の登記があるかを見てください。これは買う前にできることです。
建物を第三者に譲るには、土地の賃借権の譲渡について地主の承諾が要ります。承諾が得られないときの道が19条です。
借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。 ― 借地借家法19条1項
★条件は「地主に不利となるおそれがない」ことです。売りたいという事情だけでは足りません。
裁判所が何を見るかも、条文に書いてあります。
裁判所は、前項の裁判をするには、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。 ― 借地借家法19条2項
| 考慮される事情 | 手元で用意できるもの |
|---|---|
| 賃借権の残存期間 | 契約書 |
| 借地に関する従前の経過 | 地代の領収書・やりとりの記録 |
| 譲渡を必要とする事情 | 相続や転居の事情を示す資料 |
★19条3項には、地主側の切り返しが定められています。裁判所が定める期間内に、地主が自分が建物と賃借権を譲り受けると申し立てたときは、裁判所は相当の対価を定めてそれを命ずることができます。つまり第三者に売るつもりが、地主に売ることになる可能性が条文に組み込まれています。
また19条1項後段は、許可を財産上の給付に係らしめることができるとしています。承諾料に相当するものが条件になり得る、という形です。 ★金額は条文に書かれていません。当サイトは承諾料の相場を一次資料で確認できていないため、金額は書きません。
手放す方法そのものは借地権の買取と借地権の売却にまとめています。
競売や公売で借地上の建物を取得した場合は、19条ではなく20条です。
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。 ― 借地借家法20条1項
★この申立てには期限があります。
第一項の申立ては、建物の代金を支払った後二月以内に限り、することができる。 ― 借地借家法20条3項
代金を払ってから2か月です。20条2項により、19条2項から6項までが準用されます(考慮事情・地主の申立て・鑑定委員会の意見)。
ここが、借地権付き建物でいちばん見落とされるところです。借地借家法は、それ以前に設定された借地権の一部を、意図的に対象から外しています。
この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。 ― 借地借家法 附則6条
つまり古い借地権は、更新については廃止前の借地法のままです。 附則2条は、この法律が建物保護に関する法律・借地法・借家法を廃止したことを定めています。
施行前に設定された借地権について、適用されない条文が並んでいます。
| 附則 | 施行前に設定された借地権では |
|---|---|
| 5条 | 建物の朽廃による消滅は従前の例 |
| 6条 | 契約の更新は従前の例 |
| 7条1項 | 再築による期間の延長は従前の例 |
| 7条2項 | 8条は適用しない |
| 9条1項 | 13条2項は適用しない |
| 11条 | 18条は適用しない |
★「借地権は30年」「更新後は20年」は、3条・4条の話です。古い借地権の更新には、そのままでは当てはまりません。
では、いつより前が「施行前」なのか。条文は日付を書いていません。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ― 借地借家法 附則1条
法令XMLの公布年月日は平成3年10月4日で、法令番号は平成三年法律第九十号です。したがって施行日はその日から1年以内のどこかですが、具体的な日を定めた政令を、当サイトは一次資料で確認できていません。
★契約書の設定年月日が平成3年から平成4年ごろなら、施行日との前後を確かめてください。この1日の差で、更新のルールが変わります。確かめる先は、契約書と法務局の登記、そして弁護士です。
相続そのものの手続きは借地権を相続したときにまとめています。
契約に建物の種類や増改築の制限があり、地主と話がまとまらないときの道です。
| 条文 | どんなとき | 誰が申し立てるか |
|---|---|---|
| 17条1項 | 建物の種類・構造・規模・用途の制限を変えたい | 当事者 |
| 17条2項 | 増改築の制限を外したい | 借地権者 |
| 18条1項 | 更新後に残存期間を超える建物を建てたい | 借地権者 |
★18条は、施行前に設定された借地権には適用されません(附則11条)。古い借地権では、この道が使えません。 17条・18条のどちらも、裁判所は特に必要がないと認める場合を除き、鑑定委員会の意見を聴かなければならないと定められています(17条6項、18条3項で準用)。
なお7条2項には、地主が通知を受けてから2か月以内に異議を述べなければ承諾があったものとみなすという定めがあります(更新後の通知には適用されません)。
13条の建物買取請求権は、期間が満了して更新がないときの条文です。
借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。 ― 借地借家法13条1項
★「地主に買ってもらう」という話は、この条文と19条3項で意味が違います。13条は期間満了、19条3項は譲渡の許可を申し立てた場面です。混ぜて読むと、使える時期を間違えます。
13条の詳しい中身と、14条の第三者の買取請求権は建物買取請求権とはにまとめました。
当サイトに記録している会社のうち、借地権を買取の対象として公式サイトに掲げている2社です。
| 会社 | 公式サイトの表記 | 対応エリアの表記 |
|---|---|---|
| 借地権 無料相談 |
借地権の買取専門。地主とのやりとりを代行 | 東京・神奈川・埼玉・千葉 |
| 訳あり物件 |
借地権・再建築不可・共有持分・底地を買取対象に明示 | 東京・埼玉・千葉・神奈川 |
出典: 各社の公式サイト(借地権 無料相談
★どちらも対応エリアは首都圏です。それ以外の土地は、この2社の対象に入っていません。 ★2社とも「買い取る」会社です。地主との交渉を代わりにやってもらう相談窓口ではなく、手放す方向で考えるときの相談先として見てください。条件を決めて他の窓口も見たい場合は状況から相談先を選ぶへ。
| いまの状況 | 次にやること |
|---|---|
| 買おうとしている | 契約書で期間と公正証書の有無を見る(22条・23条) |
| 建物の登記が不明 | 登記事項証明書を取る(10条1項) |
| 地主が承諾しない | 19条の申立てを弁護士に相談する |
| 競売で取得した | 代金支払から2か月を確認する(20条3項) |
| 相続した | 契約書の設定年月日を確認する(附則6条) |
| 建て替えたい | 17条・18条のどちらの場面かを分ける |
| 手放したい | 借地権の買取 |
種類によります。普通の借地権なら、建物があれば更新の請求で従前と同じ条件で更新したものとみなされ(5条)、地主が異議を述べるには正当の事由が要ります(6条)。更新がない場合は、13条で時価での買取を請求できます。一方、22条の定期借地権や23条の事業用定期借地権では、更新も13条の買取請求もしないと定めることができます。契約書と公正証書を見てください。
普通の借地権なら、16条で無効です。16条は、10条・13条・14条に反する特約で借地権者に不利なものを無効としています。ただし22条・23条の定期借地権として設定されている場合は、13条を外す定めが認められています。どちらなのかを先に確かめてください。
19条の申立てという道があります。地主に不利となるおそれがないのに承諾しないときは、裁判所が承諾に代わる許可を与えることができます。ただし裁判所は残存期間・従前の経過・譲渡を必要とする事情を考慮しなければならず(19条2項)、地主が自ら買い受ける申立てをすることもできます(19条3項)。
代金を支払った後2か月以内に、20条1項の申立てができるかを確認してください(20条3項)。この期限を過ぎると、この条文による申立てはできません。
そのままは当てはまりません。3条の30年は借地借家法の定めで、附則6条は施行前に設定された借地権の更新は従前の例によるとしています。附則7条2項・9条1項・11条により、8条・13条2項・18条も適用されません。契約書の設定年月日を確かめるところから始めてください。
10条1項は使えません。この条文の効き目は「登記されている建物を所有するとき」に生じるものです。土地が第三者に売られた場合に借地権を主張する根拠が弱くなります。登記の可否は法務局と土地家屋調査士に確認してください。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-16 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
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