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相続登記の委任状|要る場面と、出すと返らない書類

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同じテーマの相談先19社を、公式サイトの表記から数えた点(0〜5)で並べています。右・上ほど点が高い。ロゴを押すと会社ページへ。

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専門家に相談するの相談先の比較

2費用明示5対応地域2相談方法3開示

認知症による資産凍結を防ぐ家族信託。相続が起きる前に使う

費用
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5費用明示0対応地域2相談方法3開示

手数料無料の税理士紹介。ただし公式サイトに相続の記載はない

費用
この窓口への手数料なし
対応地域
対応地域の明示なし
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 手数料なし
  • 相談2通り
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3位 税理士ドットコム

総合スコア 11/20
3費用明示4対応地域1相談方法3開示

全国7,500名以上から税理士を無料紹介。運営は上場企業

費用
相談・見積りまで無料
対応地域
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相談方法
1通り(Webフォーム)
  • 相談無料
  • 紹介先が全国
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3位 相続アシスト

総合スコア 10/20
2費用明示3対応地域2相談方法3開示

税理士法人と法律事務所が共同運営する相続手続き代行

費用
有料(金額・体系の明示あり)
対応地域
複数の都府県
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 料金を明示
  • 地域限定
  • 相談2通り
  • 相続に特化
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専門家に相談するの相談先をすべて見る・区分ごとの総合ランキング

このページは相続の手続き・不動産・土地活用の1つです。同じテーマの相続・不動産の情報・調べ方・相続・不動産の相談先の会社・相続・不動産のランキングと、相続の相談先の区分ごとの総合ランキングもあわせて見られます。

最終更新 2026-09-20

この記事でわかること

  • 先に結論:要るのは「代わりに申請してもらう」ときだけ
  • 相続人が複数でも、一人で申請はできます。ただし
  • 出した委任状は、返ってきません
  • 様式は、法務局のどこにあるか
  • 次に進むところ

相続登記の委任状は、ひな形を写す前に要るかどうかから決まります。法務局の分類では、これは「委任状」という独立した書類ではなく、代理権限証明情報という添付情報の一つです。

先に結論:要るのは「代わりに申請してもらう」ときだけ

法務局の案内(遺産分割協議編)は、こう書いています。

権利を相続した相続人の間で登記の申請を委任したり、そのほかの代理人に登記の申請を委任したりする場合には、その代理人の権限を証する情報(代理権限証明情報)の作成・添付が必要になるとともに、登記申請書に代理人についての記載等が必要になります。

つまり要るのは、次の2つの場面です。

場面 委任状
相続人の一人が、ほかの相続人の分もまとめて申請する 要る(相続人どうしの委任)
司法書士などの代理人に頼む 要る
自分の分を自分で申請する 要らない

法務局が公開している「必要な書類とその入手先等」の表でも、委任状を作成する者は「新しい所有者と代理人」とされています。

専門家に相談するの相談先 総合スコア(公式サイトの表記から数えた点・20点満点)

点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。

相続人が複数でも、一人で申請はできます。ただし

同じ案内に、こう書かれています。

相続人のうちの一人が申請人となって登記申請をすることもできますが、その場合には、申請人とならなかった相続人には、登記識別情報は通知されません。

ここが、ひな形だけを見ていると見落とすところです。

  • 委任を受けずに一人で申請することもできます
  • そのとき、ほかの相続人には登記識別情報(いわゆる権利証にあたるもの)が通知されません
  • あとで自分の持分を売る・担保に入れるときに、その通知が無い状態になります

「委任状を省いて早く済ませる」ことと、「あとで書類が無くて困る」ことが、つながっています。

どちらが良いかは、当サイトでは決めません。 通知を受け取りたい相続人がいるなら、その人も申請人に入れるか、委任の形にするかを先に話し合ってください。

出した委任状は、返ってきません

法務局の申請書様式のページに、次の記載があります。

登記申請のためだけに作成したもの(登記申請用に作成した委任状、登記原因証明情報等)や印鑑証明書等は、原本の還付をすることはできません。

戸籍や遺産分割協議書は、写しを付けて原本還付を請求すれば戻ってきます。 委任状は、そもそも還付の対象外です。

  • 手元に控えを残したいなら、出す前にコピーを取ってください
  • 同じ内容で複数の手続き(銀行・証券など)に使い回すことはできません。登記所に出した1通は戻りません

様式は、法務局のどこにあるか

法務局は「不動産登記の申請書様式について」のページで、相続の申請書様式を4つに分けて公開しています。

区分 案内
法定相続 相続登記申請手続のご案内(法定相続編)
遺産分割 相続登記申請手続のご案内(遺産分割協議編)
遺産分割(数次相続) 同上の中で扱われています
相続人に対する遺贈 登記申請手続のご案内(遺贈による所有権移転登記/相続人に対する遺贈編)

どの区分かで申請書の様式が違います。委任状の文面は、その申請書の内容(登記の目的・原因・不動産の表示)と合っている必要があります。 先に自分がどの区分かを決めてから、様式を見てください。

この記事でしていないこと

  • ひな形の文面を載せていません。区分ごとに申請書の内容が変わるため、法務局が公開している様式を見ていただくほうが確実です。
  • 押印や印鑑証明書の要否を書いていません。当サイトが一次資料で確かめられた範囲を超えるためです。
  • 司法書士に頼むかどうかを勧めていません。費用と手間の比較は、専門家に相談するに記録しています。
  • 戸籍の集め方は書いていません。相続登記の必要書類にまとめています。

次に進むところ

必要書類の全体は相続登記の必要書類|法務局が挙げているものを、そのまま並べますにあります。期限に間に合いそうにない場合は相続した不動産の名義変更|間に合わないときの相続人申告登記をご覧ください。

よくある質問

相続人が3人います。委任状は何通要りますか

代理人に権限を渡す人ごとに要ります。 一人が申請人となってほかの2人から委任を受けるなら、その2人それぞれの委任状が必要です。司法書士に全員で頼むなら、全員分になります。

委任状を出さずに、一人で申請してもよいですか

できます。ただし法務局の案内のとおり、申請人とならなかった相続人には登記識別情報が通知されません。あとでその人が持分を売るときに影響します。

提出した委任状は返してもらえますか

返してもらえません。法務局は「登記申請用に作成した委任状」を原本還付の対象外としています。控えが必要なら、出す前にコピーを取ってください。

委任状の書式は決まっていますか

法務局が申請書の様式を公開しています。ただし法定相続・遺産分割・遺贈で様式が分かれているので、自分がどの区分かを先に決めてください。

銀行の相続手続きで使った委任状を、登記にも使えますか

当サイトでは「使える」とは書きません。登記の委任状は、その登記申請の内容(登記の目的・原因・不動産の表示)と対応している必要があります。法務局の様式に合わせて作り直すほうが確実です。

この記事に関係する相談先(区分「専門家に相談する」の台帳から)

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この記事で参照した一次資料

制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-20 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。

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