1位 家族信託「おやとこ」
総合スコア 12/20認知症による資産凍結を防ぐ家族信託。相続が起きる前に使う
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この記事でわかること
相続登記の委任状は、ひな形を写す前に要るかどうかから決まります。法務局の分類では、これは「委任状」という独立した書類ではなく、代理権限証明情報という添付情報の一つです。
法務局の案内(遺産分割協議編)は、こう書いています。
権利を相続した相続人の間で登記の申請を委任したり、そのほかの代理人に登記の申請を委任したりする場合には、その代理人の権限を証する情報(代理権限証明情報)の作成・添付が必要になるとともに、登記申請書に代理人についての記載等が必要になります。
つまり要るのは、次の2つの場面です。
| 場面 | 委任状 |
|---|---|
| 相続人の一人が、ほかの相続人の分もまとめて申請する | 要る(相続人どうしの委任) |
| 司法書士などの代理人に頼む | 要る |
| 自分の分を自分で申請する | 要らない |
法務局が公開している「必要な書類とその入手先等」の表でも、委任状を作成する者は「新しい所有者と代理人」とされています。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
同じ案内に、こう書かれています。
相続人のうちの一人が申請人となって登記申請をすることもできますが、その場合には、申請人とならなかった相続人には、登記識別情報は通知されません。
ここが、ひな形だけを見ていると見落とすところです。
「委任状を省いて早く済ませる」ことと、「あとで書類が無くて困る」ことが、つながっています。
どちらが良いかは、当サイトでは決めません。 通知を受け取りたい相続人がいるなら、その人も申請人に入れるか、委任の形にするかを先に話し合ってください。
法務局の申請書様式のページに、次の記載があります。
登記申請のためだけに作成したもの(登記申請用に作成した委任状、登記原因証明情報等)や印鑑証明書等は、原本の還付をすることはできません。
戸籍や遺産分割協議書は、写しを付けて原本還付を請求すれば戻ってきます。 委任状は、そもそも還付の対象外です。
法務局は「不動産登記の申請書様式について」のページで、相続の申請書様式を4つに分けて公開しています。
| 区分 | 案内 |
|---|---|
| 法定相続 | 相続登記申請手続のご案内(法定相続編) |
| 遺産分割 | 相続登記申請手続のご案内(遺産分割協議編) |
| 遺産分割(数次相続) | 同上の中で扱われています |
| 相続人に対する遺贈 | 登記申請手続のご案内(遺贈による所有権移転登記/相続人に対する遺贈編) |
どの区分かで申請書の様式が違います。委任状の文面は、その申請書の内容(登記の目的・原因・不動産の表示)と合っている必要があります。 先に自分がどの区分かを決めてから、様式を見てください。
必要書類の全体は相続登記の必要書類|法務局が挙げているものを、そのまま並べますにあります。期限に間に合いそうにない場合は相続した不動産の名義変更|間に合わないときの相続人申告登記をご覧ください。
代理人に権限を渡す人ごとに要ります。 一人が申請人となってほかの2人から委任を受けるなら、その2人それぞれの委任状が必要です。司法書士に全員で頼むなら、全員分になります。
できます。ただし法務局の案内のとおり、申請人とならなかった相続人には登記識別情報が通知されません。あとでその人が持分を売るときに影響します。
返してもらえません。法務局は「登記申請用に作成した委任状」を原本還付の対象外としています。控えが必要なら、出す前にコピーを取ってください。
法務局が申請書の様式を公開しています。ただし法定相続・遺産分割・遺贈で様式が分かれているので、自分がどの区分かを先に決めてください。
当サイトでは「使える」とは書きません。登記の委任状は、その登記申請の内容(登記の目的・原因・不動産の表示)と対応している必要があります。法務局の様式に合わせて作り直すほうが確実です。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-20 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
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