
1位 お墓のミキワ
総合スコア 13/20墓じまいと改葬手続きの代行。公式に181,500円(税込)〜と表記
- 費用
- 有料(金額・体系の明示あり)
- 対応地域
- 自社が全国対応と明示
- 相談方法
- 2通り(電話・Webフォーム)
相続した実家・土地・お墓の相談先
お墓のミキワ総合スコア 13/20
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墓じまいと改葬手続きの代行。公式に181,500円(税込)〜と表記

海洋散骨と粉骨。公式に代理散骨27,500円(税込)〜と表記
立会不要で墓じまいを代行。お寺との連絡・行政手続きのサポート・石材店の相見積もりをまとめて頼める
石材店3〜5社から一括見積もり。墓じまいも受付区分にある

小型クルーザーの貸切海洋散骨。定員まで人数で料金が変わらない
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この記事でわかること
お墓は、預金や不動産と同じようには分けません。
相続の話し合い(遺産分割協議)で分けるのは、預金・不動産・株などです。 お墓や仏壇は、その表に載りません。継ぐ人を1人決めて、その人が引き継ぎます。
| 誰が引き継ぐか | 遺産分割の対象か | 相続税 | |
|---|---|---|---|
| 預金・不動産 | 相続人で分ける | なる | かかることがある |
| お墓・仏壇 | 祭祀を主宰する人が1人で引き継ぐ | ならない | かからない(下に出典) |
国税庁は、相続税がかからない財産として次を挙げています。
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
出典: 国税庁 No.4108(2026-09-09 確認)
★ただし但し書きがあります。同じページに「骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります」と書かれています。日常礼拝しているものと、収集品・商品は分けて扱われます。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
霊園ごとに規則が違います。当サイトは相場も一般論も作りません。代わりに、公表されている条件を1つ引きます。東京都の都立霊園です。
承継には2つの条件が公表されています。
「祭祀を主宰していることが確認できる書類」として、葬儀費用の領収書や法事施行証明などが挙げられています。
出典: 都立霊園の名義変更(2026-09-09 確認)
★これは都立霊園の条件です。民営霊園や寺院墓地はこの2条件と関係ありません。 自分の霊園の使用規則を見てください。そこが一次情報です。
ここでつまずく人がいます。取り寄せてから日が経つと、出し直しになります。
| 書類 | 有効期限(都立霊園) |
|---|---|
| 印鑑登録証明書 | 申請日において発行から3か月以内 |
| 申請者の戸籍謄本 | 申請日において発行から6か月以内 |
| 使用者との戸籍上のつながりが確認できる書類 | (期限の記載は上の2つ) |
| 使用許可証 | 紛失したときは領収書等 |
手数料は 2,000円(令和8年4月現在)、郵送の場合は530円分の切手が要ると公表されています。窓口は都立霊園の窓口または公園協会霊園課で、各霊園の窓口は土日祝日も業務(年末年始を除く)と書かれています。
★手数料の額は改定されます。上の額は令和8年4月現在としてページに書かれているものです。 申請の前に、その時点のページで確かめてください。
名義変更をしないこと自体に、罰則の記載は見当たりませんでした。 ただし管理料の請求は続きます。都立霊園は、管理料を5年間滞納すると使用許可の取消対象になると公表しています。
管理料を5年間滞納されますと、東京都霊園条例により、使用許可の取消対象となります
出典: 都立霊園の管理料(2026-09-09 確認)
★名義人が亡くなったまま放置すると、請求書の宛先が動かないまま滞納が進むことがあります。 「5年」は都立霊園の数字で、ほかの霊園に当てはまるとは限りません。管理料の年額と支払い時期はお墓の維持費は、何にいくらかかるのかにまとめました。
継がずに合葬へ移す場合の公表額は永代供養は、実際いくらなのかにあります。 ★遺骨での申込みは「祭祀主宰者であること」が条件に挙がっています。
承継の条件(祭祀主宰者・原則として親族)に当てはまる人がいない、あるいは引き継いでも管理を続けられないときは、片づける側の話になります。
★返還した使用料が戻る自治体と、制度が無いと明記している自治体があります。 4件を一次資料で読んだ結果はお墓の維持費に載せました。
| いまの状況 | 次にやること |
|---|---|
| 自分の霊園の条件を知りたい | 使用規則を見る(そこが一次情報) |
| 必要書類を集め始めたい | 印鑑登録証明書は3か月、戸籍謄本は6か月の期限に注意 |
| 継ぐ人がいない | 墓じまいの費用は何で決まるのか |
| 毎年いくらかかるか知りたい | お墓の維持費 |
| 相談先を比べたい | 墓じまい・供養の相談先 |
分けません。お墓や仏壇は、相続人で分ける財産とは別に扱われ、祭祀を主宰する人が1人で引き継ぎます。 預金や不動産の話し合いとは切り離して考えてください。
かかりません。国税庁は「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」を相続税がかからない財産として挙げています。 ただし「骨とう的価値があるなど投資の対象となるもの」「商品として所有しているもの」は課税されると書かれています。
霊園によります。都立霊園は手数料2,000円(令和8年4月現在)と公表しています。郵送なら530円分の切手が別に要ります。 額は改定されるので、申請の前にその時点のページで確かめてください。
罰則の記載は見当たりませんでした。ただし管理料の請求は続きます。 都立霊園は5年間の滞納で使用許可の取消対象になると公表しています。名義人が亡くなったまま置くと、請求の宛先が動きません。
都立霊園のページには明記がありません。条件として「原則として使用者の親族であること」が挙げられているので、 例外があるかどうかは窓口で確かめてください。当サイトは確かめていません。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-10-08 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
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