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この記事でわかること
相続した実家を「売るか、建て替えるか」を考えるとき、最初に確かめることがあります。 その土地に、もう一度家を建てられるかです。
建てられるかどうかを決めるのは、建物の古さではなく、敷地が接している道です。しかも、見た目が道路でも、法律上の「道路」とは限りません。
名古屋市は、建築基準法上の道路について次の3項目を調べてくださいと案内しています。
これに、敷地がその道路に何メートル接しているかを足すと、条文の要件がそろいます。
★電話では答えてもらえない自治体があります(横浜市・世田谷区)。地図で下調べをしてから窓口に行く順番です。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
建築基準法43条1項は、こう定めています。
建築物の敷地は、道路(略)に二メートル以上接しなければならない。
ここでいう「道路」は、42条で定義された道路です。原則として幅4メートル以上で、次の種類があります。
| 42条の区分 | 中身 |
|---|---|
| 1項1号 | 道路法の道路(国道・都道府県道・市区町村道) |
| 1項2号 | 都市計画法・土地区画整理法などで造られた道路 |
| 1項3号 | 建築基準法の適用時に既にあった道 |
| 1項4号 | 2年以内に事業が行われる予定で指定された道路 |
| 1項5号 | 位置の指定を受けて造られた道(位置指定道路) |
| 2項 | 幅4メートル未満で、特定行政庁が指定した道 |
世田谷区の案内は、1項3号を「昭和25年11月23日現在から存在する道路」と説明しています。
横浜市の案内には、次の注意書きがあります。
★登記簿の地目や「市道」という看板だけで判断しない。これがこの記事でいちばん伝えたいことです。
42条2項の道は、道の中心線から2メートルの線が道路の境界線とみなされます。世田谷区は、後退した線と道の間の部分は敷地面積に算入できないと説明しています。
★建て替えはできても、敷地が狭くなることがあります。後退の有無は窓口で確かめる事項です。
4つの自治体の案内を、原文から並べます。地図の名前も、電話で聞けるかも違います。
| 自治体 | ネットの地図 | 電話での回答 |
|---|---|---|
| 横浜市 | i-マッピー | 受け付けていない |
| 大阪市 | マップナビおおさか | 記載を確認していない |
| 名古屋市 | 指定道路図 | 記載を確認していない |
| 世田谷区 | せたがやi-map | 回答していない |
43条2項は、2メートル以上接していない敷地でも、次のどちらかなら1項を適用しないと定めています。
★認定・許可は建物ごとの判断です。「前に許可が出たから次も出る」とは、条文からは言えません。横浜市は、この対象になる道路状の空地について建築局市街地建築課に相談するよう案内しています。
建て替えができない土地は、売り方と相談先が変わります。
国に返すか、買い取ってもらうかは、売れない土地を手放す方法(国に返す・買い取ってもらう)で比べています。
| いまの状況 | 次にやること |
|---|---|
| 前の道が道路か分からない | 自治体の指定道路図で種別を見る |
| 地図に色が付いていない | 建築指導の窓口へ(電話で聞けない自治体あり) |
| 狭い道に面している | 幅4メートル未満なら、2項道路か、後退が要るかを窓口で確かめる |
| 再建築不可と分かった | 仲介と買取の違いを読み、相談先を比べる |
| 相続の手続きがまだ | 相続の期限を先に確認 |
自治体の指定道路図で、敷地が接している道が建築基準法上の道路か、その種別を調べます。横浜市はi-マッピー、大阪市はマップナビおおさか、世田谷区はせたがやi-mapで公開しています。
とは限りません。横浜市は、公道であっても幅員が4メートル未満の場合は建築基準法上の道路に該当しないと案内しています。登記上の公衆用道路についても、該当しないものがあると注意書きがあります。
自治体によります。横浜市は電話での問合せを受け付けておらず、世田谷区も電話やメールでは回答していないと案内しています。
建築基準法43条2項の認定または許可を受けた場合は、1項が適用されません。ただし建物ごとの判断で、許可には建築審査会の同意が要ります。
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