
1位 ゼロチュー売却
総合スコア 11/20都心8区限定・仲介手数料無料の売却仲介
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都心8区限定・仲介手数料無料の売却仲介

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この記事でわかること
一戸建てを売るのとマンションを売るのは、途中で確かめることが違います。
理由は、マンションが部屋だけの持ち物ではないからです。 土地の権利と、管理組合の決めごとと、払っていないお金が、部屋と一緒に動きます。
この記事では、区分所有法の条文で、売る前に見る場所を整理します。
これが、相続したマンションでいちばん効きます。
前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 ― 建物の区分所有等に関する法律8条
「特定承継人」は、買った人です。つまり亡くなった人が管理費や修繕積立金を払っていなかったら、その分を買った人に請求できます。
7条は、その債権に先取特権があると定めています。
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。 ― 建物の区分所有等に関する法律7条1項
前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。 ― 同7条2項
★だから買う側は、必ず滞納の有無を確かめます。 滞納があれば、その分は値段から引かれるか、話が止まります。
| いつの分か | 誰に請求できるか |
|---|---|
| 亡くなった人の滞納 | 相続した人(相続で引き継ぐ) |
| 相続した人の滞納 | 本人 |
| 売ったあと | 買った人にも請求できる(8条) |
★売る前に管理組合へ聞くことは、これで決まります。
① 管理費・修繕積立金に滞納があるか。あるならいくらか
② 滞納の始まった時期(亡くなる前か後か)
③ 管理費と修繕積立金の月額、値上げの予定があるか
④ 大規模修繕の予定と、一時金の徴収があるか
④は滞納ではありませんが、買う側が必ず見ます。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 ― 建物の区分所有等に関する法律22条1項
★部屋と土地の権利は、セットで動きます。 ただし条文にただし書きがあるので、管理規約を見ないと言い切れません。
規約は書面か電磁的記録で作る決まりです(30条5項)。 手元に無ければ、管理組合か管理会社にもらってください。
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 ― 建物の区分所有等に関する法律19条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し…… ― 同3条
★自分ひとりで決められる範囲が狭い、というのがマンションの性質です。 売るときに問題になるのは、たいてい自分で決められないほうの話です。
| 何を | どこから |
|---|---|
| 管理規約 | 管理組合・管理会社 |
| 滞納の有無と金額 | 同上 |
| 修繕の計画と一時金 | 同上 |
| 登記の記録 | 法務局(相続の登記が済んでいるか) |
★相続の登記が済んでいないと売れません。名義が亡くなった人のままだからです(相続登記の必要書類と相続登記の費用)。
契約書に「定期借地権」とあるマンションは、 期限が来たら終わるという前提が加わります。建て替えても期限が延びないことまで含めて、定期借地権のマンションにまとめています。
条文のどこを見るかは借地借家法のどこに何が書いてあるかです。
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