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相続した実家・土地・お墓の相談先

マンションの売却|相続した部屋は、滞納した管理費まで一緒に動く

グリッド軸を変更する

相続した不動産を売るの相談先6社を、公式サイトの表記から数えた点(0〜5)で並べています。右・上ほど点が高い。ロゴを押すと会社ページへ。

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相続した不動産を売るの相談先の比較

1位 ゼロチュー売却

総合スコア 11/20
5費用明示1対応地域2相談方法3開示

都心8区限定・仲介手数料無料の売却仲介

費用
この窓口への手数料なし
対応地域
市区の限定
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 手数料なし
  • 地域限定
  • 相談2通り
  • 免許番号あり
公式サイトを見る

2位 ミライアスのスマート仲介

総合スコア 6/20
2費用明示0対応地域1相談方法3開示

片手仲介で手数料を抑える仲介。買取ではない

費用
有料(金額・体系の明示あり)
対応地域
対応地域の明示なし
相談方法
1通り(Webフォーム)
  • 料金を明示
  • 相談1通り
  • 保証の記載あり
公式サイトを見る

2位 ハックベリーズ不動産

総合スコア 5/20
0費用明示0対応地域3相談方法2開示

相続不動産の売却に特化。仲介と買取の両対応

費用
費用の明示なし
対応地域
対応地域の明示なし
相談方法
3通り(電話・メール・Webフォーム)
  • 相談3通り
  • 免許番号あり
  • 相続に特化
公式サイトを見る
0費用明示3対応地域1相談方法2開示

9都道府県で受け付けるマンション中心の売却仲介

費用
費用の明示なし
対応地域
複数の都府県
相談方法
1通り(Webフォーム)
  • 地域限定
  • 相談1通り
公式サイトを見る

5位 ラクウル

総合スコア 5/20
0費用明示0対応地域3相談方法2開示

相続不動産の買取専門。30秒のAI査定から入る

費用
費用の明示なし
対応地域
対応地域の明示なし
相談方法
3通り(電話・メール・Webフォーム)
  • 相談3通り
  • 免許番号あり
  • 相続に特化
公式サイトを見る

相続した不動産を売るの相談先をすべて見る・区分ごとの総合ランキング

このページは相続の手続き・不動産・土地活用の1つです。同じテーマの相続・不動産の情報・調べ方・相続・不動産の相談先の会社・相続・不動産のランキングと、相続の相談先の区分ごとの総合ランキングもあわせて見られます。

最終更新 2026-09-17

この記事でわかること

  • ★滞納した管理費は、買った人にも請求できる
  • 部屋だけを切り離して売ることはできない
  • 負担は持分に応じて、決めごとは全員で
  • 売る前に手元に置く4つ
  • 借地の上に建っているマンションは、別の話になる

一戸建てを売るのとマンションを売るのは、途中で確かめることが違います。

理由は、マンションが部屋だけの持ち物ではないからです。 土地の権利と、管理組合の決めごとと、払っていないお金が、部屋と一緒に動きます。

この記事では、区分所有法の条文で、売る前に見る場所を整理します。

★滞納した管理費は、買った人にも請求できる

これが、相続したマンションでいちばん効きます。

前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 ― 建物の区分所有等に関する法律8条

「特定承継人」は、買った人です。つまり亡くなった人が管理費や修繕積立金を払っていなかったら、その分を買った人に請求できます。

7条は、その債権に先取特権があると定めています。

区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。 ― 建物の区分所有等に関する法律7条1項

前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。 ― 同7条2項

★だから買う側は、必ず滞納の有無を確かめます。 滞納があれば、その分は値段から引かれるか、話が止まります。

いつの分か 誰に請求できるか
亡くなった人の滞納 相続した人(相続で引き継ぐ)
相続した人の滞納 本人
売ったあと 買った人にも請求できる(8条)

★売る前に管理組合へ聞くことは、これで決まります。

① 管理費・修繕積立金に滞納があるか。あるならいくらか
② 滞納の始まった時期(亡くなる前か後か)
③ 管理費と修繕積立金の月額、値上げの予定があるか
④ 大規模修繕の予定と、一時金の徴収があるか

④は滞納ではありませんが、買う側が必ず見ます。

相続した不動産を売るの相談先 総合スコア(公式サイトの表記から数えた点・20点満点)

点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。

部屋だけを切り離して売ることはできない

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 ― 建物の区分所有等に関する法律22条1項

★部屋と土地の権利は、セットで動きます。 ただし条文にただし書きがあるので、管理規約を見ないと言い切れません。

規約は書面か電磁的記録で作る決まりです(30条5項)。 手元に無ければ、管理組合か管理会社にもらってください。

負担は持分に応じて、決めごとは全員で

各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 ― 建物の区分所有等に関する法律19条

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し…… ― 同3条

★自分ひとりで決められる範囲が狭い、というのがマンションの性質です。 売るときに問題になるのは、たいてい自分で決められないほうの話です。

売る前に手元に置く4つ

何を どこから
管理規約 管理組合・管理会社
滞納の有無と金額 同上
修繕の計画と一時金 同上
登記の記録 法務局(相続の登記が済んでいるか)

★相続の登記が済んでいないと売れません。名義が亡くなった人のままだからです(相続登記の必要書類と相続登記の費用)。

借地の上に建っているマンションは、別の話になる

契約書に「定期借地権」とあるマンションは、 期限が来たら終わるという前提が加わります。建て替えても期限が延びないことまで含めて、定期借地権のマンションにまとめています。

条文のどこを見るかは借地借家法のどこに何が書いてあるかです。

確かめられなかったこと

  • 滞納がいくら値段に響くか。当サイトは相場を作りません。
  • 管理費の全国の水準。一次資料に届いていないので書きません。
  • 滞納の時効。条文の当てはめで変わるため、個別の判断は専門家に確かめてください。
  • 区分所有法の改正。この記事は 2026-09-17 に法令XMLで読んだ条文です。改正の予定は追っていません。

この記事に関係する相談先(区分「相続した不動産を売る」の台帳から)

当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。

「相続した不動産を売る」の相談先を全部見る

この記事で参照した一次資料

  • e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」(法令XML・API)(3条(区分所有者は全員で管理を行うための団体を構成する)・7条1項(先取特権。区分所有者が規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人の債権も同様)・7条2項(優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす)・8条(特定承継人の責任。前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる)・19条(各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じる)・22条1項(敷地利用権が数人で有する権利である場合、専有部分と敷地利用権を分離して処分することができない。ただし規約に別段の定めがあるときはこの限りでない)・30条5項(規約は書面又は電磁的記録により作成しなければならない)を、法令XMLの MainProvision から条文本文で確認。★見出しは ArticleCaption が ArticleTitle より前に来るため、22条=分離処分の禁止/62条=建替え決議で当たりを確かめた(2026-09-17確認))
  • 訳あり物件買取センター(買取対象として借地権・再建築不可・共有持分・底地などを掲げている。サイト内案内の対応エリアは東京・埼玉・千葉・神奈川。宅地建物取引業免許は東京都知事(4)第92862号。査定はメールで無料と表記(2026-08-31確認))

制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-17 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。

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