
1位 お墓のミキワ
総合スコア 13/20墓じまいと改葬手続きの代行。公式に181,500円(税込)〜と表記
- 費用
- 有料(金額・体系の明示あり)
- 対応地域
- 自社が全国対応と明示
- 相談方法
- 2通り(電話・Webフォーム)
相続した実家・土地・お墓の相談先
お墓のミキワ総合スコア 13/20
ミキワの海洋散骨・粉骨総合スコア 13/20墓じまいパートナーズ墓じまいパートナーズ総合スコア 13/20
シーセレモニー総合スコア 12/20開示
費用明示
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墓じまい・供養の相談先9社を、公式サイトの表記から数えた点(0〜5)で並べています。右・上ほど点が高い。ロゴを押すと会社ページへ。
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墓じまいと改葬手続きの代行。公式に181,500円(税込)〜と表記

海洋散骨と粉骨。公式に代理散骨27,500円(税込)〜と表記
立会不要で墓じまいを代行。お寺との連絡・行政手続きのサポート・石材店の相見積もりをまとめて頼める
石材店3〜5社から一括見積もり。墓じまいも受付区分にある

小型クルーザーの貸切海洋散骨。定員まで人数で料金が変わらない
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この記事でわかること
墓じまいが途中で止まるのは、たいてい工事の日程ではなく書類です。
まだ「やるかどうか」を決めていないなら、先にお墓の維持費は、何にいくらかかるのかを見てください。 払い続ける側の金額が分からないと、比べられません。
止める書類は決まっています。受入証明書です。改葬許可の申請には、遺骨を受け入れる側の霊園・寺院が発行するこの書類が要ります。つまり新しい納骨先が決まっていないと、改葬許可の申請そのものができません。
石材店に見積もりを頼むより先に、遺骨をどこへ移すかを決めてください。
| 段階 | やること | 相手 |
|---|---|---|
| 1 | 墓じまいの意思を伝える | お寺・霊園の管理者 |
| 2 | 新しい納骨先を決める | 霊園・寺院・散骨業者 |
| 3 | 受入証明書をもらう | 新しい納骨先 |
| 4 | 納骨(埋蔵・収蔵)証明書をもらう | いまの墓地の管理者 |
| 5 | 改葬許可を申請する | いまの墓地がある市区町村 |
| 6 | 撤去工事の見積もりを取る | 石材店 |
| 7 | 閉眼供養と撤去工事 | お寺・石材店 |
| 8 | 新しい納骨先へ納骨 | 受け入れ先 |
3と4は別々の相手からもらう別の書類です。片方だけでは申請できません。
→ 菩提寺がない・遠方で頼めない場合はよりそうお坊さん便のような手配サービスもあります(初回35,000円〜。※火葬式の読経および初回法要の金額で、2回目以降の法要は50,000円)
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
大阪市が挙げているのは次のとおりです(2026-09-01確認)。
申請書は遺骨1体につき1枚です。同じお墓に複数の遺骨が入っている場合、その数だけ申請することになります。
提出先はいま遺骨がある霊園・寺院の所在地の役所で、新しい納骨先の役所ではありません。手数料については大阪市のページに記載がありません。自治体で扱いが違うため、申請先に確認してください。
納骨先が決まらない(2で止まる)
受入証明書が出ないので、3から先に進めません。永代供養墓・樹木葬・納骨堂・散骨のどれにするかで、費用も手続きも変わります。
お寺との話がついていない(1で止まる)
意思を伝えないまま工事の話を進めると、証明書の発行で行き詰まります。納骨証明書を書くのは、いまの墓地の管理者です。
遺骨が何体あるか分かっていない(5で止まる)
申請書は1体につき1枚なので、数が分からないと枚数が決まりません。古いお墓では、記録と実際の数が合わないことがあります。
| いまの状況 | 次にやること |
|---|---|
| 誰に頼めばいいか分からない | 墓じまいはどこに頼むのか |
| いくらかかるか知りたい | 墓じまいの費用は何で決まるのか |
| 相談先を探したい | 墓じまい・供養の相談先を見る |
いま遺骨が埋葬・収蔵されている霊園・寺院の所在地の役所です。新しい納骨先の役所ではありません。
大阪市の案内では改葬許可申請書は1体につき1枚です。枚数の扱いは自治体で違うことがあるため、申請先に確認してください。
見積もりは取れますが、工事を始められるのは改葬許可が出てからです。 許可には受入証明書が要るので、納骨先が決まっていないと日程を確定できません。
自治体で扱いが分かれます。
散骨は改葬に当たらない、と明記している自治体があります。
八王子市は「改葬とは、すでに墓地・納骨堂などに納めた遺骨を別の墓地・納骨堂に移すこと」とし、散骨については「改葬には当たりません。届出や許可申請などの制度はありません」と書いています(2026-09-01確認)。
一方、遺骨を墓地から取り出す時点で改葬許可を求める自治体もあります。いまの墓地がある市区町村に、取り出す前に確認してください。
散骨を選ぶ場合、新しい納骨先が無いため受入証明書が発行されません。 改葬許可が要る自治体では、この点の扱いも合わせて確認することになります。
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制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-01 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
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