
1位 お墓のミキワ
総合スコア 13/20墓じまいと改葬手続きの代行。公式に181,500円(税込)〜と表記
- 費用
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- 相談方法
- 2通り(電話・Webフォーム)
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お墓のミキワ総合スコア 13/20
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墓じまいと改葬手続きの代行。公式に181,500円(税込)〜と表記

海洋散骨と粉骨。公式に代理散骨27,500円(税込)〜と表記
立会不要で墓じまいを代行。お寺との連絡・行政手続きのサポート・石材店の相見積もりをまとめて頼める
石材店3〜5社から一括見積もり。墓じまいも受付区分にある

小型クルーザーの貸切海洋散骨。定員まで人数で料金が変わらない
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この記事でわかること
親のお墓を閉じることになった。けれど、費用は長男が出すのか、兄弟で割るのか。親族に言われるまま払ってよいのか。
先に結論です。墓じまいの費用を誰が払うかは、法律に書かれていません。法律が決めているのは、お墓を誰が受け継ぐか(民法897条)と、改葬の手続きを誰が申し込めるか(墓地、埋葬等に関する法律施行規則2条)です。
お墓は、預金や家のような相続財産とは分けて扱われます。民法897条は、お墓(墳墓)の所有権を、相続人で分けるのではなく祖先の祭祀を主宰する1人が受け継ぐと定めています。
だから費用の分け方は、兄弟・親族の話し合いで決めることになります。この記事では、話し合いの前に知っておく決まりと、決めておくことをまとめます。
墓じまいにかかる費用の内訳は墓じまいの費用に、手続きの順番は墓じまいの流れにまとめています。
| 項目 | 決まり | 書いてあること |
|---|---|---|
| お墓を受け継ぐ人 | 民法897条 | 慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。亡くなった人の指定があれば、その人 |
| 受け継ぐ人が決まらないとき | 民法897条2項・家事事件手続法190条 | 慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定める |
| 改葬(遺骨を移す)の申請 | 墓地、埋葬等に関する法律施行規則2条 | 申請書に申請者と墓地使用者等との関係を書く。墓地使用者等以外が申請するときは、墓地使用者等の承諾書を付ける |
| 相続税 | 相続税法12条1項2号 | 墓所・霊びょう・祭具などは、相続税の課税価格に入れない |
| 墓じまいの費用を誰が払うか | 定めなし | 兄弟・親族の話し合いで決める |
出典: e-Gov法令検索「民法」「家事事件手続法」「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」「相続税法」(いずれも2026-10-08確認)
民法896条は、相続人が亡くなった人の財産の権利義務を受け継ぐと定めています。そのうえで897条は、系譜(家系図など)・祭具(仏壇など)・墳墓(お墓)の所有権を「前条の規定にかかわらず」、祖先の祭祀を主宰すべき者が受け継ぐとしています。
つまり、お墓は相続人の人数で分ける財産ではありません。受け継ぐ人は次の順で決まります。
受け継ぐ人が決まらないときの申立ては、家事事件手続法190条により、相続が始まった地を受け持つ家庭裁判所に出します。
墓じまいでは、遺骨を取り出して別の場所へ移す改葬の許可を、いまのお墓がある市区町村から受けます。施行規則2条は、申請書に申請者と墓地使用者等との関係を書くこと、墓地使用者等以外が申請するときは墓地使用者等の承諾書を付けることを定めています。
兄弟のうち、霊園や寺と契約している名義人(墓地使用者)でない人が手続きを進めるときは、名義人の承諾書が要ります。名義人が亡くなっているときは、先に名義を受け継ぐ手続きが要ることがあります。名義の変え方はお墓の名義変更で説明しています。
相続税法12条1項2号は、墓所・霊びょう・祭具とこれらに準ずるものを、相続税の課税価格に入れないと定めています。お墓を受け継いだ人が、その分だけ相続税を多く払うことにはなりません。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
当サイトの台帳に、墓じまいの料金を公式サイトに書いている業者を記録しています。
| 業者 | 公式サイトの表記(税込) | 確認日 |
|---|---|---|
| お墓のミキワ | 墓じまい 181,500円〜/改葬手続き代行 38,500円/永代供養墓(合祀)33,000円 | 2026-09-17 |
法律が分け方を決めていないので、後から「聞いていない」とならないよう、先に決めて書面に残すのが確実です。
| 決めること | 中身 |
|---|---|
| 誰がお墓を受け継いでいるか | 霊園・寺の名義人は誰か。名義人が亡くなっていれば、誰が受け継ぐか |
| 誰が改葬を申請するか | 名義人でない人が申請するなら、名義人の承諾書を誰がもらうか |
| 遺骨をどこへ移すか | 永代供養墓・納骨堂・散骨など。移す先で費用が大きく変わる |
| 費用をどう分けるか | 等分か、受け継ぐ人が多めに出すか、親の預金から出すか |
| 誰が業者・寺と話すか | 窓口を1人に決める |
親の預金など相続財産から出すことにするなら、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)の中で決めることになります。協議の進め方と書面は遺産分割協議書の書き方に、兄弟間の相続の進め方は兄弟の遺産相続にまとめています。
国民生活センターには、「墓」についての相談が毎年1,000件前後寄せられています(2023年度1,046件・2024年度1,018件・2025年度1,077件。2026年5月31日現在)。見積りや契約で迷ったら、消費者ホットライン(188)に相談できます。
業者に頼む場合の選び方は墓じまいの代行業者にまとめています。
法律に、長男が払うという定めはありません。民法897条は、お墓を受け継ぐ人を「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」(亡くなった人の指定があればその人)としていますが、墓じまいの費用を誰が払うかは書いていません。兄弟・親族で話し合って決めます。
民法897条により、お墓の所有権は相続財産とは別に、祖先の祭祀を主宰する1人が受け継ぎます。相続人の人数で分けるものではありません。受け継ぐ人が決まらないときは、家庭裁判所が定めます。
できます。ただし、墓地、埋葬等に関する法律施行規則2条により、墓地使用者等以外の人が改葬を申請するときは、墓地使用者等の承諾書を申請書に付けます。
相続税法12条1項2号により、墓所・霊びょう・祭具などは相続税の課税価格に入りません。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-10-08 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
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