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相続した実家・土地・お墓の相談先

墓じまいの費用は誰が払う?|兄弟・親族で分けるときに、法律が決めていることと決めていないこと

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墓じまい・供養の相談先9社を、公式サイトの表記から数えた点(0〜5)で並べています。右・上ほど点が高い。ロゴを押すと会社ページへ。

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墓じまい・供養の相談先の比較

1位 お墓のミキワ

総合スコア 13/20
2費用明示5対応地域2相談方法4開示

墓じまいと改葬手続きの代行。公式に181,500円(税込)〜と表記

費用
有料(金額・体系の明示あり)
対応地域
自社が全国対応と明示
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 料金を明示
  • 全国対応
  • 相談2通り
  • 保証の記載あり
公式サイトを見る

1位 ミキワの海洋散骨・粉骨

総合スコア 13/20
2費用明示5対応地域2相談方法4開示

海洋散骨と粉骨。公式に代理散骨27,500円(税込)〜と表記

費用
有料(金額・体系の明示あり)
対応地域
自社が全国対応と明示
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 料金を明示
  • 全国対応
  • 相談2通り
  • 保証の記載あり
公式サイトを見る
3費用明示5対応地域1相談方法4開示

立会不要で墓じまいを代行。お寺との連絡・行政手続きのサポート・石材店の相見積もりをまとめて頼める

費用
相談・見積りまで無料
対応地域
自社が全国対応と明示
相談方法
1通り(電話)
  • 相談無料
  • 全国対応
  • 相談1通り
公式サイトを見る

4位 墓石ナビ

総合スコア 12/20
3費用明示4対応地域2相談方法3開示

石材店3〜5社から一括見積もり。墓じまいも受付区分にある

費用
相談・見積りまで無料
対応地域
紹介先が全国
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 相談無料
  • 紹介先が全国
  • 相談2通り
公式サイトを見る

5位 シーセレモニー

総合スコア 12/20
2費用明示5対応地域3相談方法2開示

小型クルーザーの貸切海洋散骨。定員まで人数で料金が変わらない

費用
有料(金額・体系の明示あり)
対応地域
自社が全国対応と明示
相談方法
3通り(電話・Webフォーム・LINE)
  • 料金を明示
  • 全国対応
  • 相談3通り
公式サイトを見る

墓じまい・供養の相談先をすべて見る・区分ごとの総合ランキング

このページは墓じまい・散骨・遺品整理・特殊清掃の1つです。同じテーマのお墓・遺品整理の情報・調べ方・お墓・遺品整理の相談先の会社・お墓・遺品整理のランキングと、相続の相談先の区分ごとの総合ランキングもあわせて見られます。

最終更新 2026-10-08

この記事でわかること

  • 法律が決めていること・決めていないこと
  • 費用はいくらかかるか(当サイトの記録)
  • 兄弟・親族で分けるときに決めておくこと

親のお墓を閉じることになった。けれど、費用は長男が出すのか、兄弟で割るのか。親族に言われるまま払ってよいのか。

先に結論です。墓じまいの費用を誰が払うかは、法律に書かれていません。法律が決めているのは、お墓を誰が受け継ぐか(民法897条)と、改葬の手続きを誰が申し込めるか(墓地、埋葬等に関する法律施行規則2条)です。

お墓は、預金や家のような相続財産とは分けて扱われます。民法897条は、お墓(墳墓)の所有権を、相続人で分けるのではなく祖先の祭祀を主宰する1人が受け継ぐと定めています。

だから費用の分け方は、兄弟・親族の話し合いで決めることになります。この記事では、話し合いの前に知っておく決まりと、決めておくことをまとめます。

墓じまいにかかる費用の内訳は墓じまいの費用に、手続きの順番は墓じまいの流れにまとめています。

法律が決めていること・決めていないこと

項目 決まり 書いてあること
お墓を受け継ぐ人 民法897条 慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。亡くなった人の指定があれば、その人
受け継ぐ人が決まらないとき 民法897条2項・家事事件手続法190条 慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定める
改葬(遺骨を移す)の申請 墓地、埋葬等に関する法律施行規則2条 申請書に申請者と墓地使用者等との関係を書く。墓地使用者等以外が申請するときは、墓地使用者等の承諾書を付ける
相続税 相続税法12条1項2号 墓所・霊びょう・祭具などは、相続税の課税価格に入れない
墓じまいの費用を誰が払うか 定めなし 兄弟・親族の話し合いで決める

出典: e-Gov法令検索「民法」「家事事件手続法」「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」「相続税法」(いずれも2026-10-08確認)

お墓は「祭祀を主宰する1人」が受け継ぐ(民法897条)

民法896条は、相続人が亡くなった人の財産の権利義務を受け継ぐと定めています。そのうえで897条は、系譜(家系図など)・祭具(仏壇など)・墳墓(お墓)の所有権を「前条の規定にかかわらず」、祖先の祭祀を主宰すべき者が受け継ぐとしています。

つまり、お墓は相続人の人数で分ける財産ではありません。受け継ぐ人は次の順で決まります。

  1. 亡くなった人が指定していれば、その人
  2. 指定が無ければ、慣習に従って決まる人
  3. 慣習が明らかでなければ、家庭裁判所が定める人

受け継ぐ人が決まらないときの申立ては、家事事件手続法190条により、相続が始まった地を受け持つ家庭裁判所に出します。

改葬の申請は「墓地使用者等」か、その承諾を得た人

墓じまいでは、遺骨を取り出して別の場所へ移す改葬の許可を、いまのお墓がある市区町村から受けます。施行規則2条は、申請書に申請者と墓地使用者等との関係を書くこと、墓地使用者等以外が申請するときは墓地使用者等の承諾書を付けることを定めています。

兄弟のうち、霊園や寺と契約している名義人(墓地使用者)でない人が手続きを進めるときは、名義人の承諾書が要ります。名義人が亡くなっているときは、先に名義を受け継ぐ手続きが要ることがあります。名義の変え方はお墓の名義変更で説明しています。

お墓は相続税がかからない(相続税法12条)

相続税法12条1項2号は、墓所・霊びょう・祭具とこれらに準ずるものを、相続税の課税価格に入れないと定めています。お墓を受け継いだ人が、その分だけ相続税を多く払うことにはなりません。

墓じまい・供養の相談先 総合スコア(公式サイトの表記から数えた点・20点満点)

点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。

費用はいくらかかるか(当サイトの記録)

当サイトの台帳に、墓じまいの料金を公式サイトに書いている業者を記録しています。

業者 公式サイトの表記(税込) 確認日
お墓のミキワ 墓じまい 181,500円〜/改葬手続き代行 38,500円/永代供養墓(合祀)33,000円 2026-09-17
  • 「〜」は下限です。お墓の大きさ・場所・移す先で変わります。
  • お寺の墓地では、閉眼供養のお布施や、檀家をやめるときの話し合いが別にあります。
  • 例として、3人の兄弟が墓じまい 181,500円を同じ額ずつ出すと、1人 60,500円です。これは割り算の例で、相場ではありません。

兄弟・親族で分けるときに決めておくこと

法律が分け方を決めていないので、後から「聞いていない」とならないよう、先に決めて書面に残すのが確実です。

決めること 中身
誰がお墓を受け継いでいるか 霊園・寺の名義人は誰か。名義人が亡くなっていれば、誰が受け継ぐか
誰が改葬を申請するか 名義人でない人が申請するなら、名義人の承諾書を誰がもらうか
遺骨をどこへ移すか 永代供養墓・納骨堂・散骨など。移す先で費用が大きく変わる
費用をどう分けるか 等分か、受け継ぐ人が多めに出すか、親の預金から出すか
誰が業者・寺と話すか 窓口を1人に決める

親の預金など相続財産から出すことにするなら、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)の中で決めることになります。協議の進め方と書面は遺産分割協議書の書き方に、兄弟間の相続の進め方は兄弟の遺産相続にまとめています。

国民生活センターには、「墓」についての相談が毎年1,000件前後寄せられています(2023年度1,046件・2024年度1,018件・2025年度1,077件。2026年5月31日現在)。見積りや契約で迷ったら、消費者ホットライン(188)に相談できます。

業者に頼む場合の選び方は墓じまいの代行業者にまとめています。

よくある質問

墓じまいの費用は長男が払うものですか?

法律に、長男が払うという定めはありません。民法897条は、お墓を受け継ぐ人を「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」(亡くなった人の指定があればその人)としていますが、墓じまいの費用を誰が払うかは書いていません。兄弟・親族で話し合って決めます。

お墓は相続財産に入りますか?兄弟で分けるのですか?

民法897条により、お墓の所有権は相続財産とは別に、祖先の祭祀を主宰する1人が受け継ぎます。相続人の人数で分けるものではありません。受け継ぐ人が決まらないときは、家庭裁判所が定めます。

名義人ではない兄弟が墓じまいの手続きをできますか?

できます。ただし、墓地、埋葬等に関する法律施行規則2条により、墓地使用者等以外の人が改葬を申請するときは、墓地使用者等の承諾書を申請書に付けます。

お墓を受け継ぐと相続税は増えますか?

相続税法12条1項2号により、墓所・霊びょう・祭具などは相続税の課税価格に入りません。

この記事に関係する相談先(区分「墓じまい・供養」の台帳から)

当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。

  • お墓のミキワ 墓じまいと改葬手続きの代行。公式に181,500円(税込)〜と表記 確認日 2026-09-17
  • シーセレモニー 小型クルーザーの貸切海洋散骨。定員まで人数で料金が変わらない 確認日 2026-08-22
  • ミキワの海洋散骨・粉骨 海洋散骨と粉骨。公式に代理散骨27,500円(税込)〜と表記 確認日 2026-09-17
  • みんなの海洋散骨 全国対応の海洋散骨。粉骨費用込みと表記 確認日 2026-09-06
  • よりそうお坊さん便 定額で僧侶を手配するサービス。金額を先に決められる 確認日 2026-09-02
  • 石屋千鳥 墓石のカタログとVR展示場。390を超えるデザインを無料で見られる 確認日 2026-09-16

「墓じまい・供養」の相談先を全部見る

この記事で参照した一次資料

  • e-Gov法令検索「民法」(896条(相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継)・897条(系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する/慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定める)(2026-10-08確認))
  • e-Gov法令検索「相続税法」(12条1項2号(墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるものの価額は、相続税の課税価格に算入しない)(2026-10-08確認))
  • e-Gov法令検索「家事事件手続法」(190条(相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄/系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができる)(2026-10-08確認))
  • e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」(2条(改葬許可の申請書に、申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係を記載/墓地使用者等以外の者は、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本等を添付)(2026-10-08確認))
  • 独立行政法人国民生活センター「墓・葬儀サービス」(2026年7月31日更新。PIO-NETの「墓」の相談件数は2023年度1,046件・2024年度1,018件・2025年度1,077件(2026年5月31日現在)(2026-09-16確認))
  • お墓のミキワ 公式サイト(墓じまい 181,500円(税込)〜・改葬手続き代行 38,500円(税込)・永代供養墓(合祀)33,000円(税込)と表記(2026-09-17確認・当サイトの台帳))

制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-10-08 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。

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