1位 成仏不動産
総合スコア 16/20事故物件・訳あり物件の専門買取
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事故物件・訳あり物件の専門買取
借地権の買取専門。地主との交渉を代行し、自社が買主になる

空き家買取の専門店。借地権・再建築不可・共有持分に対応
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この記事でわかること
兄弟で相続した実家の共有持分を、自分の分だけでも手放したい。話し合いが進まないときに「共有持分 買取業者」と調べる方が多いと思います。
共有持分は、ほかの共有者の同意なしに売れます。買い取る業者もあります。ただし、業者に売ると業者が新しい共有者になり、残った兄弟と業者の話が始まります。売る前に、その先で何が起きるかと、業者を通さずに済む方法を知っておいてください。
共有名義の不動産を全体で売るときの同意・税金・放棄は、共有名義の相続不動産は売却できるかにまとめています。
| 確認すること | なぜか | 根拠 |
|---|---|---|
| 売った後の残る共有者 | 業者は分割を裁判所に求められる | 民法256条・258条 |
| 業者以外の道 | 所在不明の共有者がいるなら、裁判で持分を取得できる場合がある | 民法262条の2 |
| その場で署名しない | 業者への売却はクーリング・オフできない | 国民生活センター |
| 対応エリアと免許番号 | 対応を一部の都県に限る会社がある | 各社の公式サイト |
| 提示額の意味 | 持分の価格を示す公的な相場は見つからない | — |
★「共有持分の買取相場は、全体の何割」とは、この記事では書きません。当サイトが確認した一次資料に、共有持分の買取価格の相場を示すものが無かったためです。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
持分を買った業者は、ほかの共有者と同じ立場の共有者になります。民法の次の規定を、業者も使えます。
| 民法 | 内容 |
|---|---|
| 256条 | 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できる |
| 258条 | 協議が調わなければ、裁判所に分割を請求できる |
| 258条3項 | 分けられない・価格が大きく下がるおそれがあれば、裁判所は競売を命じられる |
| 249条2項 | 共有物を使う共有者は、別段の合意が無ければ、持分を超える使用の対価を償還する義務を負う |
裁判所が選べる分割の方法は、現物を分ける、1人が持分を取得して代わりにお金を払う(258条2項)、それができなければ競売(258条3項)です。
★実家に住んでいる兄弟がいる場合は、特に影響が大きくなります。自分の持分を業者に売る前に、「業者に売るつもりだ」と伝えて、兄弟が買い取る余地が無いかを確かめておくと、後の関係の負担は小さくなります。
令和5年4月1日に施行された民法の見直し(法務省)で、共有の不動産を動かす手段が増えました。
| 民法 | できること |
|---|---|
| 262条の2 | 所在等不明共有者の持分を、請求した共有者が取得する裁判 |
| 262条の3 | 所在等不明共有者の持分を含めて、全体を第三者に譲渡する権限を与える裁判 |
どちらも、所在が分からない共有者の持分が相続財産で、遺産分割をすべき場合は、相続開始から10年を経過していないと裁判ができません(262条の2第3項・262条の3第2項)。所在が分からなかった共有者は、取得した共有者に時価相当額の支払いを請求できます(262条の2第4項)。
民法253条は、各共有者が持分に応じて管理の費用を負担すると定め、2項でこう続けています。
共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。 ― 民法253条2項
★固定資産税や修繕費を自分だけが払い続けているなら、払った記録を残してください。この規定を使うにも、請求するにも、記録が要ります。
遺産分割が済んでいない共有持分は、原則として258条の裁判による分割ができません(258条の2第1項)。ただし相続開始から10年を経過すると、分割の裁判ができるようになります(同条2項。相続人が異議を申し出た場合を除く)。
どの手続きが使えるかは、弁護士・司法書士の判断になります。業者に売るのは、これらを比べてからでも遅くありません。
当サイトの台帳39件のうち、公式サイトに「共有持分」を扱うと書かれている2件です(自社で買い取ると書いているのは2件)。並び順はおすすめ順ではありません。自社買取を先に、同じ扱いの中は名前の順です。
| 相談先 | 扱い方 | 公式サイトの表記 | 対応エリア・免許 |
|---|---|---|---|
| ラクウル 当サイトの記録 | 自社で買い取る | 「ラクウルで 買い取れる物件」の一覧に「共有持ち分物件」 公式の該当ページ(2026-09-29確認) | 公式サイトに明示なし 国土交通大臣(1)第10311号 |
| 訳あり物件 当サイトの記録 | 自社で買い取る | 「共有者の同意が得られず売却できない物件でも、当社が直接買取するため」 公式の該当ページ(2026-09-29確認) | 公式に2つの表記: 「東京、埼玉、千葉、神奈川」 東京都知事(4)第92862号 |
★この表に無い会社が「扱わない」わけではありません。公式サイトに明記が見つからなかった会社は載せていません。掲載の順序・記載内容は、紹介料の有無で変えていません。
表の各社について、公式サイトから読み取れることを補います。
★対応エリアは、表の右の列に公式サイトの表記のまま載せています。書かれた地域の外の物件は、公式サイトで対象かを先に確かめてください。 ★当サイトの台帳は、共有持分を扱う会社をすべて調べたものではありません。
免許番号の照合方法は宅建業の免許番号の確かめ方に、ほかの訳あり物件を扱う窓口は訳あり物件・共有持分・借地権の買取業者にあります。
| 聞くこと | 理由 |
|---|---|
| 買った後、ほかの共有者にどう連絡するか | 兄弟との関係に直接かかわる |
| 提示額は「持分の買取価格」か | 全体の査定額と混ざることがある |
| 売却後の不具合の責任 | 公式サイトに明示が無い会社がある |
| 費用の負担(登記・測量など) | 手取りが変わる |
国民生活センターは2021年6月24日、自宅を不動産業者に売った相談について「自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません」と公表しています。宅地建物取引業法37条の2のクーリング・オフは、宅地建物取引業者が自ら売主となる契約の規定で、業者が買主になる持分の売却には使えません。
一方で、宅地建物取引業法施行規則16条の11は、勧誘のときに判断に必要な時間を与えないことや、契約しないと伝えた後も勧誘を続けることを禁じています。 ★「今日決めてくれれば、この額で」と言われても、持ち帰ってください。困ったときは消費者ホットライン「188」です(国民生活センター)。
同じ業者に売るときの一般的な注意は、空き家を買取業者に売る前に確かめることにもあります。
持分を売って利益が出ると、譲渡所得として所得税と住民税がかかります。
3,000万円の特別控除が使えるか、共有者ごとの計算はどうなるかは、共有名義の不動産を売ったときの税金の節に分けて書いています。
| いまの状況 | 次にやること |
|---|---|
| 兄弟が住んでいる | 先に「売るつもりだ」と伝え、買い取る余地を聞く |
| 共有者と連絡が取れない | 262条の2・262条の3が使えるか、司法書士か弁護士に聞く |
| 自分だけ税金を払ってきた | 払った年と金額の記録を集める |
| 全員で売れそう | 共有名義の不動産を全体で売る流れを見る |
| 業者に売ると決めた | 対応エリアと免許番号を確かめ、2社以上に聞く |
| 借地権を兄弟で相続した | 借地権を扱う窓口を見る |
自分の持分を売ること自体に、ほかの共有者の同意は要りません。 ただし買った業者は共有者として、分割の請求(民法256条)や、協議が調わなければ裁判所への請求(258条)ができます。黙って売ると、兄弟が突然その請求を受けることになります。
当サイトは、共有持分の買取業者に絞った公的な相談件数や注意喚起を見つけていません。構造として気をつけたいのは、業者への売却はクーリング・オフが使えないこと(国民生活センター)と、売った後に残る共有者と業者の間で分割の話が始まることです。契約前に、買った後の進め方を書面で聞いてください。
当サイトは相場の数字を載せていません。確認した一次資料に、共有持分の買取価格の相場を示すものが無かったためです。 2社以上に聞き、「持分の買取価格」なのか「全体の査定額」なのかを分けて比べてください。
そうとは限りません。令和5年4月1日施行の民法で、裁判所が所在等不明共有者の持分を取得させる(262条の2)、全体を第三者に譲渡する権限を与える(262条の3)制度ができました。ただし、その持分が遺産分割をすべき相続財産なら、相続開始から10年を経過している必要があります。
できます。兄弟の間で持分を売買する形です。話し合いでまとまらず裁判になった場合も、裁判所は共有者の1人に持分を取得させ、代わりにお金を払わせる分割を命じられます(民法258条2項2号)。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-15 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
このページは「相続の手続き・不動産・土地活用」の記事の1つです。同じテーマの記事は相続・不動産の情報・調べ方にまとめています。
下の数字は、官公庁のページに書かれている内容です。制度は変わることがあるので、判断の前に一次情報を確かめてください。
出典の確認日: 2026-08-27