
1位 ECOクリーン
総合スコア 12/20不用品回収の紹介サービス。全国47都道府県に加盟拠点と表記
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不用品回収の紹介サービス。全国47都道府県に加盟拠点と表記

買取の会社であって、片付け・処分の会社ではない(遺品整理そのものへの対応は公式サイトに明示なし)

不用品の片付け業者へ見積もりを取り次ぐサービス(作業は提携業者が行う)
遺品整理士認定協会と提携した業者の検索サイト。最大3社まで相見積もりを取れると表記
スマホとデジタル資産の生前整理。見せたくないものは消し、届けたいものは繋ぐ
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この記事でわかること
遺品の中に、まだ価値のありそうなものが残っている。売れるなら売りたい。そう考えて買取を頼むと、たいてい身分証の提示を求められます。
これを不審に思う方がいます。逆です。 身分証を求めるのは、買う側に課された義務です。求めない相手のほうが、確かめるべきことが増えます。
この記事では、遺品を売る側から見て、相手に何の義務があるのかを条文で整理します。
| 起きること | 条文 | 条文が定めていること |
|---|---|---|
| 身分証を求められる | 15条1項 | 相手方の真偽を確認する措置 |
| 帳簿に記録が残る | 16条 | 年月日・品目・数量・特徴など |
| 記録は3年残る | 18条1項 | 最終の記載から3年間 |
| 盗品の照会が来る | 19条 | 品触れは6月間保存 |
| 買い取られた品が止まる | 21条 | 30日以内の期間を定めて保管 |
出典: e-Gov法令検索「古物営業法」(2026-09-16確認)
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
この法律の目的は、条文の1条に書かれています。
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、 古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗 その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資する ことを目的とする。
出典: e-Gov法令検索「古物営業法」1条(2026-09-16確認)
★消費者を守る法律ではありません。盗品を見つけるための法律です。 だから義務は、売る人ではなく買って流通させる側に置かれています。ここが分かると、あとの手続きの意味が全部つながります。
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(中略) 若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの 又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
出典: e-Gov法令検索「古物営業法」2条1項(2026-09-16確認)
一度使われた物であれば古物です。未使用でも、使うために取引されたものは古物に入ります。 遺品の大半はどちらかに当たります。
ここは誤解されやすいところです。古物営業の定義に、こう書かれています。
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、 若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみ を行うもの以外のもの
出典: e-Gov法令検索「古物営業法」2条2項1号(2026-09-16確認)
★「古物を売却することのみを行うもの」は、この定義から外れています。 つまり売る側に許可は要りません。許可が要るのは買い受ける側で、その許可を出すのは都道府県公安委員会です(3条)。
遺族が遺品を売るのに、資格や届出は要らない。確かめるのは、買う相手のほうです。
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは 交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認する ため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
出典: e-Gov法令検索「古物営業法」15条1項(2026-09-16確認)
★「しなければならない」と書かれています。断られたら、相手は買えません。逆に言えば、身分証も名前も聞かずに買い取る相手は、この条文を通っていないことになります。
なお15条2項は、対価の総額が一定額未満の取引では、この措置が要らないと定めています。ただしその金額は条文ではなく国家公安委員会規則で定められるため、この記事では額を書きません。
また15条3項は、不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官に申告しなければならないとしています。
買い取られた品は、記録になります。16条が定める記載事項はこれだけあります。
| 記載すること | 条文 |
|---|---|
| 取引の年月日 | 16条1号 |
| 古物の品目と数量 | 16条2号 |
| 古物の特徴 | 16条3号 |
| 相手方の住所・氏名・職業・年齢 | 16条4号 |
| 確認でとった措置の区分 | 16条5号 |
出典: e-Gov法令検索「古物営業法」16条(2026-09-16確認)
保存期間も条文にあります。
前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは 古物市場に備え付け(中略)保存しておかなければならない。
出典: e-Gov法令検索「古物営業法」18条1項(2026-09-16確認)
★売った記録は3年残ります。あとで「誰が何を売ったのか」を確かめる必要が出たときに、たどれる側の仕組みです。
警察は古物商に対し、盗品等の品触れを書面で発することができます(19条1項)。受けた側は、到達の日から6月間その書面を保存し、該当する古物を持っていれば直ちに届け出る義務があります(19条2項・3項)。
さらに21条です。
盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、 警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、 その古物の保管を命ずることができる。
出典: e-Gov法令検索「古物営業法」21条(2026-09-16確認)
★売ってお金を受け取ったあとでも、品物の側が止まることがあります。 遺品は出どころをたどりにくいので、この仕組みがあること自体を知っておくと、記録を残しておく意味が分かります。
15条が確認するのは持ってきた人の住所・氏名・職業・年齢です。 その人に売る権利があるかどうかは、確認の対象に入っていません。
つまり、相続人が複数いて遺産分割が済んでいない段階でも、1人が持ち出して売れてしまいます。古物営業法はそれを止める作りになっていません。
止める仕組みは相続の側にあります。
★売ってしまってから分ける話をすると、戻せません。先に何を売るかを決めておくほうが確実です。
売った代金に税がかかるかは、品物の種類で変わります。国税庁の説明はこうです。
生活用動産の譲渡による所得は、譲渡所得の対象になりません。挙げられているのは「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産」です。
ただし除かれるものがあります。
| 品物 | 扱い |
|---|---|
| 家具・じゅう器・衣服など | 対象にならない |
| 貴金属・宝石・書画・骨とうなど | 1個1組30万円超は対象 |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.3105(令和8年4月1日現在法令等/2026-09-16確認)
★線は「1個または1組の価額が30万円を超えるもの」です。 遺品の中の骨とうや貴金属は、ここに当たることがあります。売る前に、その品だけ分けて考えてください。
買い取るには古物商の許可、費用を払って処分してもらうには一般廃棄物収集運搬業の許可が関わります。片方しか持っていない相手は、片方しかできません。
許可の照合のしかたは、別の記事にまとめてあります。
当サイトの台帳にも、実際に古物商の許可番号だけを公開している会社があります。アールクリーニングは公式に古物商許可番号(第304422420256号)を掲載していますが、一般廃棄物収集運搬業の許可の記載は公式サイトで確認できませんでした(2026-09-16確認)。買取分を回収代金から引く仕組みがあると表記しています。対応は関東です。
★これは良い悪いの話ではありません。公開されている許可の範囲が、頼める内容の範囲だという話です。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-16 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
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