
1位 お墓のミキワ
総合スコア 13/20墓じまいと改葬手続きの代行。公式に181,500円(税込)〜と表記
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お墓のミキワ総合スコア 13/20
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墓じまいと改葬手続きの代行。公式に181,500円(税込)〜と表記

海洋散骨と粉骨。公式に代理散骨27,500円(税込)〜と表記
立会不要で墓じまいを代行。お寺との連絡・行政手続きのサポート・石材店の相見積もりをまとめて頼める
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小型クルーザーの貸切海洋散骨。定員まで人数で料金が変わらない
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この記事でわかること
手元に遺骨が残っている。引き取り手がいない。そう調べて「遺骨 処分」にたどり着く方が多いと思います。
はじめに、いちばん大事なことを書きます。遺骨は「処分」できません。 捨てれば罪になり、墓地以外に埋めることも法律が禁じています。できるのは、行き先を決めて、そこへ移すことです。
この記事は、その行き先ごとに何が要るのかを条文で整理したものです。
| やろうとしたこと | できるか | 根拠 |
|---|---|---|
| ごみとして捨てる | できない(遺棄) | 刑法190条 |
| 自宅の庭に埋める | できない(墓地以外) | 墓埋法4条 |
| 納骨堂に収蔵する | できる(許可証が要る) | 墓埋法14条 |
| 合葬墓・永代供養へ | できる(施設の条件) | 募集要項 |
| 散骨する | できる(場所と形に決まり) | ガイドライン・条例 |
| 手元に置く | 禁じる条文は確認できず | — |
★「処分」という言葉で探すと業者のページばかり並びますが、先に決めるのは業者ではなく行き先です。行き先が決まれば、要る書類も費用も決まります。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
刑法190条は、こう定めています。
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。 ― 刑法190条
ごみに出す、山に置いてくる、といった行為は遺棄にあたります。「引き取り手がいない」「置き場所がない」という事情があっても、この条文は変わりません。
墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)4条1項は、こう定めています。
埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。 ― 墓地、埋葬等に関する法律4条1項
自宅の庭や、所有している山林に埋めることはできません。ここでいう墓地は、都道府県知事等の許可を受けた区域のことです。この規定に違反した場合の罰則は、同法21条で2万円以下の罰金または拘留・科料と定められています。
★「埋める」と「撒く」は別の話です。4条が禁じているのは墓地以外での埋蔵です。撒く(散骨)については後で書きます。
| 行き先 | 要るもの | 根拠 |
|---|---|---|
| 納骨堂 | 火葬許可証か改葬許可証 | 14条2項 |
| 墓地に埋蔵 | 埋葬許可証・改葬許可証 | 14条1項 |
| 合葬墓・永代供養墓 | 申込資格と許可証 | 募集要項 |
| 散骨 | 法律上の許可は無い | ガイドライン |
| 分骨 | 埋蔵・収蔵を証する書類 | 施行規則5条 |
表の「根拠」は墓地埋葬法の条数です(分骨は同法施行規則5条)。
墓埋法14条2項は、納骨堂の管理者は、火葬許可証または改葬許可証を受理した後でなければ焼骨を収蔵してはならないとしています。つまり、受け入れ側は書類が無いと預かれません。手元にある許可証を先に探してください。
「自治体が引き取ってくれる」と書かれることがありますが、誰の遺骨でも引き取るわけではありません。
大阪市が公表している令和8年度の募集(大阪市設瓜破霊園内合葬式墓地)は、次のとおりです。
| 区分 | 使用料(1体あたり) |
|---|---|
| 直接合葬 | 50,000円 |
| 10年間保管後に合葬 | 100,000円 |
| 20年間保管後に合葬 | 150,000円 |
| 記名料 | 50,000円 |
出典: 大阪市「令和8年度 大阪市設瓜破霊園内合葬式墓地の使用者を募集します」(2026-09-16確認)
申込資格は大阪市に住民登録が3か月以上ある方で、生前の予約は満65歳以上という条件が付きます。市外の方の使用料は1.5倍と書かれています。募集期間は令和8年4月1日から令和9年3月7日までの先着順です。
★これは大阪市の数字です。条件も額も自治体ごとに違うので、お住まいの市区町村の募集要項を必ず見てください。公営の永代供養の考え方は永代供養の実額にもまとめています。
すでにお墓や納骨堂に納めてある遺骨を動かすなら、改葬の手続きが先です。墓埋法5条1項は、改葬を行おうとする者は市町村長の許可を受けなければならないとしています。許可を出すのは、5条2項により焼骨が現にある場所の市町村長です。
申請書には、施行規則2条で次のようなものが要ると定められています。
費用の全体像と、寺院とのやり取りは墓じまいの費用に、名義の扱いはお墓の名義変更にまとめています。
散骨には法律上の許可の手続きがありません。ただし何をしてもよい、という意味ではありません。
厚生労働省のページに掲載されているガイドライン(令和2年度の厚生労働科学特別研究事業の研究報告書としてまとめられたもの)は、事業者向けに次の点を挙げています。
| 項目 | 書かれていること |
|---|---|
| 焼骨の形 | 形状を視認できないよう粉状に砕く |
| 陸上の場所 | 特定した区域(河川・湖沼は除く) |
| 海洋の場所 | 海岸から一定の距離以上の海域 |
| 契約 | 文書による。費用の明細書を添付 |
| 証明 | 散骨証明書を作成して交付 |
出典: 厚生労働省 掲載「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」(2026-09-16確認)
★これは事業者に向けたもので、罰則のある規則ではありません。ただし条例で禁じている自治体があります。 岩見沢市の条例(平成19年条例第22号)は7条で「散骨は、散骨場以外の区域において、これを行ってはならない」と定め、12条で6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を科すとしています。
撒く場所の注意や事業者の公表額は散骨の費用にまとめています。
一部を手元に残して、残りを納骨する。この形を分骨といいます。
施行規則5条は、墓地等の管理者は、請求があったときは焼骨の埋蔵または収蔵の事実を証する書類を交付しなければならないと定めています。火葬場の管理者にも準用されます。受け入れ先に納めるときは、この書類を提出することになります。
★火葬のときにもらえます。後から遡って取るより、その場で頼むほうが確実です。
遺骨を郵送できるか。当サイトは日本郵便の公式サイトで、遺骨の引受を認める記載を確認できませんでした(2026-09-16時点)。そのため「ゆうパックなら送れる」とは書きません。
一方で、受け入れる側の事業者が案内していることはあります。シーセレモニーは公式サイトで、お骨の引き取り方法を3つ挙げています。
出典: シーセレモニー公式サイト(2026-09-16確認)
★送る前に、受け入れ先に「送ってよいか」を確かめてください。送り方の指定は事業者ごとに違います。
墓じまいパートナーズは、Optionとして永代供養墓・納骨堂・散骨先の紹介にも対応すると書いています。お墓から出すところから頼むのか、手元にある遺骨の行き先だけ決めたいのかで、聞く相手が変わります。
| いまの状況 | 次にやること |
|---|---|
| 手元に遺骨と書類がある | 火葬許可証か改葬許可証を探す |
| お墓から出したい | 焼骨がある市町村で改葬の許可を取る |
| 費用を抑えたい | 住んでいる市区町村の合葬墓の募集要項を見る |
| 海に還したい | 散骨の費用で場所の注意を読む |
| 一部だけ手元に残したい | 火葬場か墓地の管理者に証明書を頼む |
| 墓じまいから頼みたい | 墓じまいの費用で内訳を見る |
いけません。刑法190条は、遺骨を遺棄した者を三年以下の拘禁刑に処すると定めています。引き取り手がいない場合でも、納骨堂・合葬墓・散骨といった行き先へ移すことになります。
できません。墓地埋葬法4条1項が、焼骨の埋蔵を墓地以外の区域で行ってはならないと定めています。一方で、自宅に置いておくこと(手元供養)を禁じる条文は、当サイトが確認した範囲では見つかりませんでした。
条件があります。大阪市の合葬式墓地は、申込資格を大阪市に住民登録が3か月以上ある方としています。使用料は1体あたり直接合葬で50,000円、市外の方は1.5倍です(令和8年度の募集)。条件も額も自治体ごとに違うので、お住まいの市区町村の募集要項を見てください。
法律上の許可の手続きはありません。ただし条例で禁じている自治体があります(岩見沢市は散骨場以外での散骨を禁じ、罰則を定めています)。厚生労働省のページに載っているガイドラインは、焼骨を形が分からないよう粉状に砕くこと、陸上ではあらかじめ特定した区域で行うことなどを挙げています。
当サイトは、日本郵便の公式サイトで遺骨の引受を認める記載を確認できませんでした。そのため「送れます」とは書きません。受け入れ先の事業者が送り方を案内していることはあるので、まず送り先に確かめてください。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-16 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
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