
1位 ゼロチュー売却
総合スコア 11/20都心8区限定・仲介手数料無料の売却仲介
- 費用
- この窓口への手数料なし
- 対応地域
- 市区の限定
- 相談方法
- 2通り(電話・Webフォーム)
相続した実家・土地・お墓の相談先
ゼロチュー売却総合スコア 11/20
ミライアスのスマート仲介総合スコア 6/20
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相続した不動産を売るの相談先6社を、公式サイトの表記から数えた点(0〜5)で並べています。右・上ほど点が高い。ロゴを押すと会社ページへ。
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都心8区限定・仲介手数料無料の売却仲介

片手仲介で手数料を抑える仲介。買取ではない
相続不動産の売却に特化。仲介と買取の両対応
9都道府県で受け付けるマンション中心の売却仲介

相続不動産の買取専門。30秒のAI査定から入る
このページは相続の手続き・不動産・土地活用の1つです。同じテーマの相続・不動産の情報・調べ方・相続・不動産の相談先の会社・相続・不動産のランキングと、相続の相談先の区分ごとの総合ランキングもあわせて見られます。
この記事でわかること
東京都にある実家を相続して、空き家のまま置いている。買い取ってもらうか、売りに出すかを、東京で対応してくれる会社から選びたい。
先に結論です。当サイトが公式サイトを確認している相談先39社のうち、公式サイトに東京の対応をはっきり書いているのは5社でした。このうち自分の会社で買い取るのは3社、買主を探す仲介は2社です。買取は早く現金になり、仲介は時間がかかる代わりに値段が上がりやすい、という違いがあります。
ほかの地域や、状況から相談先を選ぶときは相続した実家の相談先の一覧を使ってください。訳ありの物件(共有持分・借地権・再建築不可)は訳あり物件の買取の相談先にまとめています。
| 会社 | 売り方 | 公式の対応エリアの表記 | 宅建業の免許 | 費用の表記 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 訳あり物件 |
自社で買取 | 「東京、埼玉、千葉、神奈川」「東京(地域密着)」 | 東京都知事(4)第92862号 | 公式サイトに明示なし | 2026-08-31 |
| 成仏不動産 | 自社で買取(事故物件・訳あり) | 全国対応(東京の個別ページあり) | 国土交通大臣(1)第10129号 | 仲介手数料なしと表記 | 2026-08-31 |
| 借地権 無料相談 |
自社で買取(借地権) | 首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)の1都3県 | 東京都知事(3)第99010号 | 売却に掛かる費用0円と表記 | 2026-09-06 |
| 明和地所の仲介 | 仲介 | 査定フォームで選べる9都道府県に東京を含む | 当サイトは未確認 | 公式サイトに明示なし | 2026-08-22 |
| ゼロチュー売却 | 仲介 | 東京都心8区のみ(渋谷区・港区・目黒区・千代田区・中央区・品川区・世田谷区・杉並区) | 東京都知事(2)第100468号 | 仲介手数料無料と表記 | 2026-09-05 |
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
次の2社は、相続した不動産の買取・売却を専門にしています。公式サイトに東京を名指しした対応エリアの表記はありません(査定の入力で都道府県や郵便番号を選ぶ形です)。東京の物件でも受け付けるかは、申し込みの最初に確かめてください。
| 自社で買取 | 仲介 | |
|---|---|---|
| 買主 | その会社 | 会社が探した個人・法人 |
| 現金になるまで | 早いことが多い | 買主が見つかるまで |
| 値段 | 仲介より低くなりやすい | 買取より高くなりやすい |
| 向く人 | 早く手放したい・片付けや修繕をしたくない | 時間をかけても高く売りたい |
全国対応と書いている会社なら受け付けることがあります。ただし実際に現地を見るのは、その会社の拠点か提携先です。申し込みの最初に、東京の物件に来てもらえるかを確かめてください。
査定の相談はできることが多いですが、売る契約には相続登記が要ります。相続登記の申請には期限があります。
公式サイトの表記は「東京都心8区のみ」です(2026-09-05確認)。8区の外の物件は、ほかの会社を当たってください。
地主の承諾が関わるため、借地権の買取を専門にしている会社のほうが話が早いことがあります。東京では借地権 無料相談
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-10-06 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
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