
1位 お墓のミキワ
総合スコア 13/20墓じまいと改葬手続きの代行。公式に181,500円(税込)〜と表記
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お墓のミキワ総合スコア 13/20
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墓じまいと改葬手続きの代行。公式に181,500円(税込)〜と表記

海洋散骨と粉骨。公式に代理散骨27,500円(税込)〜と表記
立会不要で墓じまいを代行。お寺との連絡・行政手続きのサポート・石材店の相見積もりをまとめて頼める
石材店3〜5社から一括見積もり。墓じまいも受付区分にある

小型クルーザーの貸切海洋散骨。定員まで人数で料金が変わらない
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この記事でわかること
親の遺骨を海に撒きたい。けれど、勝手に撒いたら法律に触れるのではないか。
先に結論です。墓地、埋葬等に関する法律には、散骨を許可する条文も、散骨を禁じる条文もありません。この法律が許可の対象にしているのは、埋葬・火葬・改葬と、墓地での「埋蔵」(埋めること)です。
東京都保健医療局のページも、国の見解として次の文を載せています。
「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」 ― 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」(2026-10-06確認)
ただし、守ることはあります。厚生労働省のページに載っているガイドラインは、焼骨を粉状に砕くことや、撒く場所を挙げています。散骨場以外での散骨を条例で禁じている市もあります。
遺骨の扱い全体(お墓に入れる・手元に置く・散骨する)は遺骨の処分の方法に、散骨業者の比較は散骨の業者の一覧にまとめています。
| 決まり | 書いてあること | 散骨との関係 |
|---|---|---|
| 墓地、埋葬等に関する法律 4条・5条 | 焼骨の埋蔵は墓地以外ではしてはならない/埋葬・火葬・改葬は市町村長の許可 | 散骨は「埋蔵」ではないので、許可の対象になっていない |
| 刑法 190条 | 遺骨を遺棄した者は3年以下の拘禁刑 | 遺骨をそのまま捨てるような形は、この条文に触れるおそれがある |
| 散骨に関するガイドライン(厚生労働省のページに掲載) | 粉状に砕く/陸上はあらかじめ決めた区域(河川・湖沼を除く)/海は海岸から一定の距離以上 | 散骨事業者向けの目安。法律ではない |
| 市の条例(例: 北海道岩見沢市) | 散骨場以外の区域で散骨してはならない | その市の中では、決められた散骨場でしか撒けない |
出典: e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」「刑法」、厚生労働省 掲載「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」、岩見沢市の条例(いずれも2026-09-16確認)
この法律の4条1項は「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と定めています。違反すると21条で罰金などの対象です。
庭や山に遺骨を埋めるのは「埋蔵」にあたるので、この条文に触れます。一方、粉にして撒く散骨は、埋めるわけではありません。この法律には、散骨を許可する手続きも、禁じる条文もありません。
刑法190条は、遺骨などを「損壊し、遺棄し、又は領得した者」を3年以下の拘禁刑と定めています。
どこまでが散骨で、どこからが遺棄かを、条文は書いていません。下のガイドラインは、1つ目に焼骨の形が分からないよう粉状に砕くことを挙げています。
厚生労働省のページに載っているガイドライン(令和2年度の研究報告書としてまとめられたもの)は、散骨事業者向けに次の点を挙げています。
ガイドラインは法律ではありません。ただ、業者を選ぶときに「これを守っているか」を聞く物差しになります。
岩見沢市の条例は、散骨場以外の区域での散骨を禁じ(7条)、散骨場の経営には市長の許可が要る(3条)と定めています。違反すると6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(12条)。
条例があるかどうかは自治体ごとに違います。陸上で撒くときは、その土地の市町村に条例があるかを先に確かめてください。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
当サイトが記録している散骨業者17社の公式サイトを見て、散骨のガイドラインや法律を守る旨を書いている業者を数えました。
| 業者 | 公式サイトの表記(原文) | 確認日 |
|---|---|---|
| まごころ散骨 | 「厚生労働省のガイドラインを遵守し」 | 2026-09-29 |
| 海郷帰(さとがえり) | 「厚生労働省のガイドラインを遵守」「日本海洋散骨協会の加盟事業者」 | 2026-09-29 |
| 散骨代行の平安堂 | 「散骨に関する法律・ガイドラインを守るべく海洋散骨アドバイザーが在籍」 | 2026-09-29 |
| ブルーオーシャンセレモニー | 「国土交通省のガイドラインや自治体の方針に基づき」 | 2026-09-29 |
| 確かめること | なぜ |
|---|---|
| 遺骨を粉状に砕いたか(粉骨) | ガイドラインの1つ目。当サイトの一覧では17社のうち15社が、公式サイトに粉骨を扱うと書いている |
| 撒く場所に条例が無いか | 散骨場以外を禁じる市がある |
| 海なら、岸から離れた海域か | ガイドラインは「海岸から一定の距離以上離れた海域」としている |
| 土地の持ち主・近くの人の理解 | 東京都のページは、山では土地所有者や近隣とのトラブル、海や川では水産物への風評被害のおそれを挙げている |
| 契約書・明細・散骨証明書 | ガイドラインが業者に求めているもの |
墓じまいをしてから散骨する場合は、いまのお墓から遺骨を取り出すための改葬の手続きが別に要ります。順番は墓じまいの流れで説明しています。
墓地、埋葬等に関する法律には、散骨を許可する条文も禁じる条文もありません。ただし、遺骨をそのまま捨てるような形は刑法190条(遺骨の遺棄)に触れるおそれがあり、散骨場以外での散骨を条例で禁じている市もあります。
墓地、埋葬等に関する法律には、海洋散骨の許可の手続きはありません。ただし、条例で散骨の場所を決めている自治体があります(岩見沢市は散骨場以外での散骨を禁じています)。撒く場所の市町村に確かめてください。
撒くのではなく埋めると、墓地以外での焼骨の埋蔵として、墓地、埋葬等に関する法律4条に触れます。撒く場合も、ガイドラインは陸上の散骨を「あらかじめ特定した区域」で行うとしています。
当サイトが記録している17社のうち、公式サイトにガイドラインや法律を守る旨を書いていたのは4社でした(2026-09-29確認)。書いていない社にも、申し込む前に確かめてください。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-10-08 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
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