掲載社数 39社確認済みページ 213枚

相続した実家・土地・お墓の相談先

散骨は違法?|法律に散骨の許可は無いが、粉にする・撒く場所の決まりがある。業者17社の公式表記も確かめた

グリッド軸を変更する

墓じまい・供養の相談先9社を、公式サイトの表記から数えた点(0〜5)で並べています。右・上ほど点が高い。ロゴを押すと会社ページへ。

本記事にはプロモーション(広告)が含まれています

墓じまい・供養の相談先の比較

1位 お墓のミキワ

総合スコア 13/20
2費用明示5対応地域2相談方法4開示

墓じまいと改葬手続きの代行。公式に181,500円(税込)〜と表記

費用
有料(金額・体系の明示あり)
対応地域
自社が全国対応と明示
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 料金を明示
  • 全国対応
  • 相談2通り
  • 保証の記載あり
公式サイトを見る

1位 ミキワの海洋散骨・粉骨

総合スコア 13/20
2費用明示5対応地域2相談方法4開示

海洋散骨と粉骨。公式に代理散骨27,500円(税込)〜と表記

費用
有料(金額・体系の明示あり)
対応地域
自社が全国対応と明示
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 料金を明示
  • 全国対応
  • 相談2通り
  • 保証の記載あり
公式サイトを見る
3費用明示5対応地域1相談方法4開示

立会不要で墓じまいを代行。お寺との連絡・行政手続きのサポート・石材店の相見積もりをまとめて頼める

費用
相談・見積りまで無料
対応地域
自社が全国対応と明示
相談方法
1通り(電話)
  • 相談無料
  • 全国対応
  • 相談1通り
公式サイトを見る

4位 墓石ナビ

総合スコア 12/20
3費用明示4対応地域2相談方法3開示

石材店3〜5社から一括見積もり。墓じまいも受付区分にある

費用
相談・見積りまで無料
対応地域
紹介先が全国
相談方法
2通り(電話・Webフォーム)
  • 相談無料
  • 紹介先が全国
  • 相談2通り
公式サイトを見る

5位 シーセレモニー

総合スコア 12/20
2費用明示5対応地域3相談方法2開示

小型クルーザーの貸切海洋散骨。定員まで人数で料金が変わらない

費用
有料(金額・体系の明示あり)
対応地域
自社が全国対応と明示
相談方法
3通り(電話・Webフォーム・LINE)
  • 料金を明示
  • 全国対応
  • 相談3通り
公式サイトを見る

墓じまい・供養の相談先をすべて見る・区分ごとの総合ランキング

このページは墓じまい・散骨・遺品整理・特殊清掃の1つです。同じテーマのお墓・遺品整理の情報・調べ方・お墓・遺品整理の相談先の会社・お墓・遺品整理のランキングと、相続の相談先の区分ごとの総合ランキングもあわせて見られます。

最終更新 2026-10-08

この記事でわかること

  • 散骨に関わる決まりは4つ
  • 散骨業者は「ガイドラインを守る」と書いているか(17社)
  • 自分で撒くとき・業者に頼むときに確かめること

親の遺骨を海に撒きたい。けれど、勝手に撒いたら法律に触れるのではないか。

先に結論です。墓地、埋葬等に関する法律には、散骨を許可する条文も、散骨を禁じる条文もありません。この法律が許可の対象にしているのは、埋葬・火葬・改葬と、墓地での「埋蔵」(埋めること)です。

東京都保健医療局のページも、国の見解として次の文を載せています。

「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」 ― 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」(2026-10-06確認)

ただし、守ることはあります。厚生労働省のページに載っているガイドラインは、焼骨を粉状に砕くことや、撒く場所を挙げています。散骨場以外での散骨を条例で禁じている市もあります。

遺骨の扱い全体(お墓に入れる・手元に置く・散骨する)は遺骨の処分の方法に、散骨業者の比較は散骨の業者の一覧にまとめています。

散骨に関わる決まりは4つ

決まり 書いてあること 散骨との関係
墓地、埋葬等に関する法律 4条・5条 焼骨の埋蔵は墓地以外ではしてはならない/埋葬・火葬・改葬は市町村長の許可 散骨は「埋蔵」ではないので、許可の対象になっていない
刑法 190条 遺骨を遺棄した者は3年以下の拘禁刑 遺骨をそのまま捨てるような形は、この条文に触れるおそれがある
散骨に関するガイドライン(厚生労働省のページに掲載) 粉状に砕く/陸上はあらかじめ決めた区域(河川・湖沼を除く)/海は海岸から一定の距離以上 散骨事業者向けの目安。法律ではない
市の条例(例: 北海道岩見沢市) 散骨場以外の区域で散骨してはならない その市の中では、決められた散骨場でしか撒けない

出典: e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」「刑法」、厚生労働省 掲載「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」、岩見沢市の条例(いずれも2026-09-16確認)

墓地、埋葬等に関する法律が決めていること

この法律の4条1項は「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と定めています。違反すると21条で罰金などの対象です。

庭や山に遺骨を埋めるのは「埋蔵」にあたるので、この条文に触れます。一方、粉にして撒く散骨は、埋めるわけではありません。この法律には、散骨を許可する手続きも、禁じる条文もありません。

刑法190条(遺骨の遺棄)

刑法190条は、遺骨などを「損壊し、遺棄し、又は領得した者」を3年以下の拘禁刑と定めています。

どこまでが散骨で、どこからが遺棄かを、条文は書いていません。下のガイドラインは、1つ目に焼骨の形が分からないよう粉状に砕くことを挙げています。

散骨に関するガイドライン

厚生労働省のページに載っているガイドライン(令和2年度の研究報告書としてまとめられたもの)は、散骨事業者向けに次の点を挙げています。

  1. 焼骨は、形が分からないよう粉状に砕く
  2. 陸上での散骨は、あらかじめ特定した区域で行う(河川と湖沼を除く)
  3. 海での散骨は、海岸から一定の距離以上離れた海域で行う
  4. 契約は文書で、費用の明細書を付け、散骨証明書を渡す

ガイドラインは法律ではありません。ただ、業者を選ぶときに「これを守っているか」を聞く物差しになります。

市の条例(北海道岩見沢市の例)

岩見沢市の条例は、散骨場以外の区域での散骨を禁じ(7条)、散骨場の経営には市長の許可が要る(3条)と定めています。違反すると6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(12条)。

条例があるかどうかは自治体ごとに違います。陸上で撒くときは、その土地の市町村に条例があるかを先に確かめてください。

墓じまい・供養の相談先 総合スコア(公式サイトの表記から数えた点・20点満点)

点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。

散骨業者は「ガイドラインを守る」と書いているか(17社)

当サイトが記録している散骨業者17社の公式サイトを見て、散骨のガイドラインや法律を守る旨を書いている業者を数えました。

業者 公式サイトの表記(原文) 確認日
まごころ散骨 「厚生労働省のガイドラインを遵守し」 2026-09-29
海郷帰(さとがえり) 「厚生労働省のガイドラインを遵守」「日本海洋散骨協会の加盟事業者」 2026-09-29
散骨代行の平安堂 「散骨に関する法律・ガイドラインを守るべく海洋散骨アドバイザーが在籍」 2026-09-29
ブルーオーシャンセレモニー 「国土交通省のガイドラインや自治体の方針に基づき」 2026-09-29
  • 17社のうち4社が、公式サイトにガイドラインや法律を守る旨を書いていました。
  • 残りの13社は、公式サイトに明記がありませんでした。書いていないことは、守っていないことを意味しません。申し込む前に、上のガイドラインの4点を守っているかを聞いてください。
  • ブルーオーシャンセレモニーの表記は「国土交通省のガイドライン」です。散骨のガイドラインを載せているのは厚生労働省のページなので、どのガイドラインを指すかは業者に確かめてください。

自分で撒くとき・業者に頼むときに確かめること

確かめること なぜ
遺骨を粉状に砕いたか(粉骨) ガイドラインの1つ目。当サイトの一覧では17社のうち15社が、公式サイトに粉骨を扱うと書いている
撒く場所に条例が無いか 散骨場以外を禁じる市がある
海なら、岸から離れた海域か ガイドラインは「海岸から一定の距離以上離れた海域」としている
土地の持ち主・近くの人の理解 東京都のページは、山では土地所有者や近隣とのトラブル、海や川では水産物への風評被害のおそれを挙げている
契約書・明細・散骨証明書 ガイドラインが業者に求めているもの

墓じまいをしてから散骨する場合は、いまのお墓から遺骨を取り出すための改葬の手続きが別に要ります。順番は墓じまいの流れで説明しています。

よくある質問

散骨は違法ですか?

墓地、埋葬等に関する法律には、散骨を許可する条文も禁じる条文もありません。ただし、遺骨をそのまま捨てるような形は刑法190条(遺骨の遺棄)に触れるおそれがあり、散骨場以外での散骨を条例で禁じている市もあります。

海洋散骨に許可や届出は要りますか?

墓地、埋葬等に関する法律には、海洋散骨の許可の手続きはありません。ただし、条例で散骨の場所を決めている自治体があります(岩見沢市は散骨場以外での散骨を禁じています)。撒く場所の市町村に確かめてください。

庭に遺骨を撒いてもいいですか?

撒くのではなく埋めると、墓地以外での焼骨の埋蔵として、墓地、埋葬等に関する法律4条に触れます。撒く場合も、ガイドラインは陸上の散骨を「あらかじめ特定した区域」で行うとしています。

散骨業者はガイドラインを守っていますか?

当サイトが記録している17社のうち、公式サイトにガイドラインや法律を守る旨を書いていたのは4社でした(2026-09-29確認)。書いていない社にも、申し込む前に確かめてください。

この記事に関係する相談先(区分「墓じまい・供養」の台帳から)

当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。

  • お墓のミキワ 墓じまいと改葬手続きの代行。公式に181,500円(税込)〜と表記 確認日 2026-09-17
  • シーセレモニー 小型クルーザーの貸切海洋散骨。定員まで人数で料金が変わらない 確認日 2026-08-22
  • ミキワの海洋散骨・粉骨 海洋散骨と粉骨。公式に代理散骨27,500円(税込)〜と表記 確認日 2026-09-17
  • みんなの海洋散骨 全国対応の海洋散骨。粉骨費用込みと表記 確認日 2026-09-06
  • よりそうお坊さん便 定額で僧侶を手配するサービス。金額を先に決められる 確認日 2026-09-02
  • 石屋千鳥 墓石のカタログとVR展示場。390を超えるデザインを無料で見られる 確認日 2026-09-16

「墓じまい・供養」の相談先を全部見る

この記事で参照した一次資料

  • 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」(国の見解として「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」を掲載。海や川では水産物などへの風評被害のおそれ・山では土地所有者や近隣とのトラブルの例・個人が庭などに墓地をつくることは法令上認められていない(2026-10-06確認))
  • e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」(4条1項(埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない)・5条(埋葬・火葬・改葬は市町村長の許可)・21条(4条・5条1項違反は二万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)(2026-09-16確認))
  • e-Gov法令検索「刑法」(190条(死体損壊等:死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑)(2026-09-16確認))
  • 厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」(厚生労働省のページに掲載。令和2年度の研究報告書。焼骨は形状を視認できないよう粉状に砕く/陸上はあらかじめ特定した区域(河川及び湖沼を除く)/海洋は海岸から一定の距離以上離れた海域/契約は文書・費用の明細書を添付・散骨証明書を交付(PDF: https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001321304.pdf /2026-09-16確認))
  • 岩見沢市「岩見沢市における散骨の適正化に関する条例」(平成19年9月18日条例第22号。7条(散骨は、散骨場以外の区域において、これを行ってはならない)・3条(散骨場の経営は市長の許可)・12条(6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)(2026-09-16確認))
  • ブルーオーシャンセレモニー 公式サイト(「国土交通省のガイドラインや自治体の方針に基づき」(2026-09-29確認))
  • 散骨代行の平安堂 公式サイト(「散骨に関する法律・ガイドラインを守るべく海洋散骨アドバイザーが在籍」(2026-09-29確認))
  • まごころ散骨 公式サイト(「厚生労働省のガイドラインを遵守し」(2026-09-29確認))
  • 海郷帰(さとがえり) 公式サイト(「厚生労働省のガイドラインを遵守」「日本海洋散骨協会の加盟事業者」(2026-09-29確認))

制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-10-08 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。

相続の相談先をまとめて見る

このページは「墓じまい・散骨・遺品整理・特殊清掃」の記事の1つです。同じテーマの記事はお墓・遺品整理の情報・調べ方にまとめています。

相談先をまとめて見る