1位 家族信託「おやとこ」
総合スコア 12/20認知症による資産凍結を防ぐ家族信託。相続が起きる前に使う
- 費用
- 有料(金額・体系の明示あり)
- 対応地域
- 自社が全国対応と明示
- 相談方法
- 2通り(電話・Webフォーム)
相続した実家・土地・お墓の相談先
税理士紹介
ゼロチュー売却総合スコア 11/20
相続アシスト総合スコア 10/20税理士紹介
解体工事比較ナビ総合スコア 7/20
訳あり物件
ミライアスのスマート仲介総合スコア 6/20
ラクウル総合スコア 5/20明和地所の仲介明和地所の仲介総合スコア 6/20開示
費用明示
グリッド軸を変更する
同じテーマの相談先19社を、公式サイトの表記から数えた点(0〜5)で並べています。右・上ほど点が高い。ロゴを押すと会社ページへ。
本記事にはプロモーション(広告)が含まれています
認知症による資産凍結を防ぐ家族信託。相続が起きる前に使う

手数料無料の税理士紹介。ただし公式サイトに相続の記載はない
全国7,500名以上から税理士を無料紹介。運営は上場企業

税理士法人と法律事務所が共同運営する相続手続き代行
相続税・生前対策に対応する税理士の無料紹介
このページは相続の手続き・不動産・土地活用の1つです。同じテーマの相続・不動産の情報・調べ方・相続・不動産の相談先の会社・相続・不動産のランキングと、相続の相談先の区分ごとの総合ランキングもあわせて見られます。
この記事でわかること
相続した不動産を売った翌年の確定申告で、何を添えるかは「どの特例を使うか」で変わります。 そして空き家の特例では、同じ特例でも「どう売ったか」で書類が3通りに分かれます。
国税庁が挙げているものを、そのまま並べます。
税額がゼロでも、特例を使うなら確定申告が要ります。
取得費加算の特例(No.3267)には「この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です」と書かれています。空き家の3,000万円控除(No.3306)も同じで、確定申告書に所定の書類を添えて提出することが条件です。
「利益が出ていないから申告は要らない」と「特例で税額がゼロになる」は、別のことです。 後者は、申告しなければ特例そのものが使えません。
点の内訳と順位の決め方は総合ランキングに書いています。
相続税を払った人が、その相続税の一部を取得費に足せる特例です(No.3267)。
国税庁の「提出書類等」は2つです。
| 添えるもの | |
|---|---|
| 1 | 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書 |
| 2 | 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用] |
株式などの場合は2が「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」または「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】」になります。
国税庁は1の明細書について「この計算明細書を利用すると、取得費に加算される相続税額を計算することができます」と書いています。計算用紙と提出書類を兼ねています。
使える期間は、相続開始のあった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの譲渡です。
ここが本題です。国税庁は売り方で3つに分けています(No.3306「提出書類等」)。
被相続人居住用家屋を売るか、家と敷地をいっしょに売った場合です。
| 添えるもの | どこで手に入るか | |
|---|---|---|
| イ | 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用] | 税務署・国税庁サイト |
| ロ | 売った資産の登記事項証明書等 | 法務局 |
| ハ | 被相続人居住用家屋等確認書 | 売った資産の所在地の市区町村 |
| ニ | 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し | 調査・評価を行った機関 |
| ホ | 売買契約書の写しなど、売却代金が1億円以下と分かるもの | 手元 |
ロの登記事項証明書等では、次の3つを明らかにする必要があります。
ニの証明書には期限があります。譲渡の日前2年以内に、証明のための調査が終了しているか、評価されているものに限られます。
家を全部取り壊してから敷地を売った場合です。
添えるのは、(1)のイ・ロ・ホと、被相続人居住用家屋等確認書です。 ニの耐震基準適合証明書は出てきません。建物が無いので当然ですが、(1)と混ぜて覚えていると、要らない書類を探すことになります。
ただし確認書の中身が変わります。(2)では市区町村が、家が相続の時から取壊し等の時まで事業・貸付け・居住に使われていないこと、敷地が取壊し等の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地に使われていないことまで確認した旨を記載します。
譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、一定の耐震基準を満たすことになった場合や、家を全部取り壊した場合です。
添えるのは、(1)のイ・ロ・ホと、被相続人居住用家屋等確認書です。
3つの区分すべてに出てくるのが「被相続人居住用家屋等確認書」で、これだけは自分で用意できません。売った資産の所在地を管轄する市区町村長が交付します。
確認書で市区町村が確認する事項は、国税庁の記載では次のようなものです。
★当サイトは、交付までにかかる日数を持っていません。市区町村ごとに違い、公表していないところもあります。申告期限の直前に請求して間に合う前提で動かないでください。
令和6年1月1日以後に行う譲渡で、家と敷地を相続または遺贈で取得した相続人の数が3人以上である場合、控除の上限は3,000万円ではなく2,000万円になります(No.3306)。
確認書に「相続人の数」を記載する事項が入っているのは、このためです。
売るところから順番に見たい場合は、相続した不動産を売却したときの税金と、売るまでの順番にまとめています。特例の「3年」の数え方が2つの特例で違うことも、そちらに書いています。
まだ売る前で、いくらになるかを知りたい場合は査定・相談の窓口を、家が空き家のままになっている場合は相続した空き家をどうするかをご覧ください。
特例を使ってゼロになるなら、申告が必要です。 取得費加算の特例も空き家の特例も、国税庁の記載は「確定申告をすることが必要」です。申告しなければ、その特例自体が使えません。
使えません。No.3306 の要件に、この特例と取得費の特例は併用できない旨が定められています。
売った不動産の所在地を管轄する市区町村です。住んでいる市区町村ではありません。交付にかかる日数は市区町村によって違うため、当サイトでは日数を書いていません。
国税庁の(2)の区分に、その書類は挙がっていません。取り壊した場合に添えるのは、譲渡所得の内訳書・登記事項証明書等・売却代金が1億円以下と分かるもの・被相続人居住用家屋等確認書です。
No.3306 の対象は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋です。それより後に建築された家屋は、この特例の「被相続人居住用家屋」に当たりません。
1億円以下であることが要件です。売買契約書の写しなど、それが分かる書類を添えます。
当サイトが公式サイトの表記を確認して記録している会社です(名称順。区分の順位はランキングにあります)。
制度と法令についての記述は、上の資料にもとづきます。手続きの進み方や事業者の選び方など、資料で確かめられない部分は「編集部の見立て」として本文中で分けています。当サイトが資料を確認したのは 2026-09-20 です。
法令・制度は改正されます。手続きの前に、必ず最新の条文と担当する専門家の説明をご確認ください。
このページは「相続の手続き・不動産・土地活用」の記事の1つです。同じテーマの記事は相続・不動産の情報・調べ方にまとめています。
下の数字は、官公庁のページに書かれている内容です。制度は変わることがあるので、判断の前に一次情報を確かめてください。
出典の確認日: 2026-08-27